離婚で住宅ローン付き不動産の名義変更

このQ&Aのポイント
  • 離婚予定でローン付き不動産の名義変更を検討
  • 有責配偶者は旦那でローン残高は2300万円
  • 贈与税などの手続きについて知りたい
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離婚で住宅ローン付き不動産の名義変更

離婚予定です。 私名義のローン付き不動産を旦那名義に変更する予定です。 有責配偶者は旦那です。 2300万のローン残高があります。 住宅は6年前に2450万円で購入し、ローンは雑費も入れて2700万円で組みました。 贈与税などはいくらくらいかかるのでしょうか?

noname#205990
noname#205990

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

まず、その不動産の名義変更というのは「贈与」なのか「財産分与」なのかを区別して検討する必要があります。 婚姻期間中・離婚後を通じて、「贈与」するということであれば、贈与税の課税対象になります。 ローンを引き続きあなたが負担したまま不動産の名義を変えるのか、不動産の名義変更に併せて住宅ローンの借り換え等をして、ローンも旦那さんが引き受けるのかによって、贈与税の課税価格が大きく変わってきます。 一方、離婚に伴う「財産分与」として名義変更をするなら、"原則的には"贈与税はかかりません。 ただし、財産分与による名義変更は離婚成立後でなければ、手続きできません。 また、財産分与で夫←→妻間で名義変更する場合は、元々の名義人に譲渡所得税が課税される可能性があります。 しかし、当該不動産が当該夫婦が離婚成立まで住んでいた不動産であれば、居住用家屋の譲渡による3000万円の控除が適用され、結果的に譲渡所得税が0円になる場合も多いです。 質問文の内容だけでは、最適(と匿名回答者が思う)な回答はできません。 >贈与税などはいくらくらいかかるのでしょうか? ↑これが主たる質問だとするなら、「原則として、贈与税はかかりません」という回答になります。

その他の回答 (2)

回答No.2

 住宅ローンの完済なしに名義変更は出来ない。 挙句の贈与税を税を心配する発想、考え方は、  およそ韓国 中国人のレベルを超越するもので 相手方ご主人の、気持ちを鑑みると気の毒で 離婚までの課程が目に見てとてる。  どこかの宗教団体にすがってください。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

ローンがそんなに残っているなら贈与になりませんよ 詳細はここ https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm

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