• 締切済み

養育費の値下げについて

いつもありがとうございます。 質問です。 私は離婚して5年目になります。 小学1年生の子供一人います。 離婚後、養育費は月四万 たまに支払いが滞ったり 毎月催促しないと振り込みが遅かったり します。 ここ一年間で何回か養育費を 減らしてくれとラインで言われましが のみませんでした。 お互い関わりたくないので 毎月きちんと決まった月に振り込んで。 そうお願いしました。 催促なしでも振り込まれてたった2ヶ月の今日 元旦那から 今年中に結婚予定。 家庭に入ると四万はきつい 払わないわけじゃない だから減らしてくれ。 とラインがきました。 わたしはおめでとう。 でもそれとこれは別だよ。 あなたが幸せになるのはいい。 でも子供も幸せになる権利はある 幸せになるにはお互いお金は必要 だからできない。 と返しました。 そしたら減額してくれないなら 払えなくなるかもね~と 返事きました。 すごくむかつきました。 ほとんど脅しですよね。 悲しくなりました… 養育費に頼るのもいけないと 思いますが わたしは病気をしており 生命保険に加入できませんし 子供の学資保険も病気のわたしが 親ってだけで限度があります。 だから、そこを考えてほしい。 元旦那は奥さんと二馬力でやれる。 わたしはどう頑張っても一馬力。 と言いましたが既読スルーされてます。 減額しないといけないんでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

お礼に対するアドバイスです。 ●わたし、公正証書を作成してないんですが その場合でも有効ですか? 色々調べたら 調停は公正証書は関係ないとありましたが 差し押さえなどは公正証書が必要ですよね、、、  ↑離婚は協議離婚で、離婚時に条件などは取り決めなかったのですか。或いは調停離婚だったのですか。協議離婚で離婚条件のひとつである親権・養育費の支払いを公正証書にして約束していなかった場合、強制執行は出来ません。調停離婚の場合は、公正証書は必要ありません。調停証書があるはずですのでそれに養育費の支払い等々に関して書かれているはずです。調停調書が執行力のある「債務名義」になります。(執行文付きの公正証書と同じというように考えればいいです。) 協議離婚で養育費の支払いについては任意の約束の場合、養育費の支払いを請求する調停をすぐに申し立てられることをおすすめします。調停で合意した内容は「調停調書」に記述されて合意内容として残ります。その後、養育費の支払いが滞る場合はまず、調停を行った裁判所に元ご主人の養育費支払いが遅れているので支払ってくれるように言って下さい。と、申し出られると裁判所の方から元ご主人に養育費支払いの履行勧告をしてくれます。更に、支払わないようだと支払い命令を出してくれます。 それでも支払わない場合は、給料などの差し押さえ手続きを取ればいいのです。とにかく請求権を得ておくことが大切です。なぜなら、元ご主人は新たな生活を構築されたのですから、どうしてもあなたとの過去の生活は可能な限りなかったものにしたい気持ちが働きますので・・・。尚、差し押さえに必要なのは、執行文付きの公正証書又は、執行文付きの調停証書のいずれかです。調停は公正証書は関係ない。と、いうのは調停を経た場合、公正証書の変わりをするのが「調停調書」ですので、そういう発言になっている者と思います。ネット情報は一応疑ってみた方が良いですよ。信じ込むとひどい目に遭う確率が高いです。

  • shin01824
  • ベストアンサー率36% (60/163)
回答No.6

残念ですが、再婚は正当な養育費減額の理由になり得ます。元夫に、扶養義務のある家族が新しく増えるからです。離婚したのだから再婚の自由は与えられています。いつまでも離婚して他人になった人間に引きずられて、新しい幸せを掴めないことを避けるために、国がそう定めています。 「再婚の予定」ではまだ無理かもしれませんが「実際に再婚」したならば正当な理由になります。ただし、だからと言って片方の独断で勝手に減額していいものではありませんし、払わなくて良いものでもありません。 まずは当事者双方で話し合う必要があり、そこで合意できないのであれば調停を利用することになります。 納得いかないかもしれませんが、正攻法としては 『理由はわかったけど、私としては認められない。どうしてもというなら裁判所に言って調停を申し立てて下さい。調停には応じますからそこで第三者を交えて決めましょう。』 になると思います。質問者さんも、調停の場で減額されると困る理由を主張をなされば良い。いずれにせよ正々堂々やって結果がどうあれ法に従った方が無難だとは思います。 >わたしは病気をしており生命保険に加入できませんし子供の学資保険も病気のわたしが親ってだけで限度があります。だから、そこを考えてほしい。元旦那は奥さんと二馬力でやれる。わたしはどう頑張っても一馬力。 とまぁ、色々と言っていますが…あのね、離婚にはリスクがあることを理解してて離婚したんでしょ?離婚すれば多かれ少なかれ経済的に厳しくなるのはまず自明の理。 「だって旦那にはこんな悪いところがあって、別れなきゃ殺されるところだった!」とか「旦那が浮気したんだから私は悪くない!」とか色々主張はあるでしょうが、そういう男性を見抜けなかったあなたの落ち度でもある。 離婚とはそういうリスクもあるものなのだから、何があってもグダグダ言うな。嫌なら離婚しなければ良かった。よしんば離婚が最善だったとしても、あなたの男を見る目が無かった。そのツケが廻ってきたと思いなさい。 世の風潮として、シングルマザーを「可哀想」とか「大変だから」と甘やかす傾向がありますが…ぼくから見ればあなたは少々我儘だ。 軽々しく離婚を考えるからそうなる。また、もし熟考した上での離婚だとしても、そもそもあなたが選んだ男の質が悪かった。 いずれにせよ、当然あなたにも責任がある。人のせいにばかりしないことです。自分で蒔いた種は自分で刈り取りなさい。

misan0226
質問者

お礼

ありがとうございました。 調停にもちこみたいと思います! 勉強になりました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

元ご主人(養育費の支払い義務者)が、再婚された場合は再婚相手に対して婚姻費用分担義務を負うことになります。従いまして「事情の変化」による養育費の分担額を変更することが出来ます。但し、変更は調停を通じて行うことになっています。 元ご主人が再婚され、再婚相手に収入のある場合離婚後よりも元ご主人の生活が豊かになる場合があります。この場合は養育費の減額調停を申し立てられても、あなたは応じる必要はありません。元ご主人が再婚された結果扶養家族が増えて生活が苦しくなったことを証明出来れば減額対象になります。尚、元ご主人の再婚相手が働いていらっしゃってかなりの高給取りであっても、その人にあなたと元ご主人との子どもさんの養育費に関しては全く関係ありません。 ご質問に関するポイントは、養育費の変更は「調停」を通して行わなければならないこと。元夫婦が話し合って養育費の減額をかってに決めても法的効果はありません。従いましてあなたは、元ご主人の減額要求に対して、あなたと子どもさんの生活の実情を説明すると同時に減額には応じられない旨を主張し続け、元ご主人の再婚の生活は離婚後の生活よりもいいようだ、と言い続けることです。出来れば再婚後の生活の実態を把握しておくと良いです。 以上のように減額要求に対する対応をキチンとされ、そして、元ご主人が養育費の支払いを遅らせてくるようなら、裁判所の執行官室(東京は、民事執行センター)に行って差し押さえ手続きに必要なもの(そろえる書類)をお尋ねになった上で差し押さえ手続きを、とにかく取っておくべきです。 養育費の支払いは1回手続きを取っておくとご主人がサラリーマンなどの給料取りなら次回から自動的にご主人の給料から養育費分を会社が差し引いてあなたご指定の口座に振り込まれます。このようにして養育費支払いの争いは、支払って貰う側の主導で解決されるのが良いでしょう。(多分元ご主人は減額調停を申し立てないだろうと思いますので先手を打った方が良いでしょう。)

misan0226
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しくとてもわかりやすく 助かりました。 わたし、公正証書を作成してないんですが その場合でも有効ですか? 色々調べたら 調停は公正証書は関係ないとありましたが 差し押さえなどは公正証書が必要ですよね、、、 あちらはすごくゆうふくに暮らしてますよ だから、なんで?と思いました。 お嫁さんと幸せになるのはいいことですが わたしに被害がくるのは お門違いだなと思いくやしいです。 長くなりましたが丁寧にありがとうございました。

noname#204159
noname#204159
回答No.4

旧旦那に「決められたものを支払わなければ、あなたの婚約者に直訴する」と揺さぶってみては・・・ 離婚後の養育費未納はよくある話し。 物価や消費税の上昇により、養育費を増やす権利はあっても、 減額される法はありません。 納得できないことは、法的手段を使うしかないです。

misan0226
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごくためになりました! ですよね、 しかも元旦那はまあまあの給料あるので 減額の意味がわかりません、、、 ありがとうございました。

noname#212724
noname#212724
回答No.3

> 減額しないといけないんでしょうか?  確か、支払い側の経済状況の変化は減額の正当な事由になっていたと思います。最終的には裁判所のバカな裁判官の判断次第(胸先三寸)ですが、『結婚予定』は減額請求の『正当事由』になるかもしれません。

misan0226
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうなんですか… 悲しいですが仕方ないんですね。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

結婚するということは、奥さんになる女性にはそれなりのお金を使ってきたはずです。 婚約指輪や結婚式の費用も必要です。ということは奥さんになる女性にはお金が 使えて、自分が捨てた子供にはお金は出せないということになりますよね。 こういうときは、まずは貴女の優しさを少し見せてあげましょう。 減額したい理由をまず聞いてあげて下さい。大体、結婚するからとか子供が出来たから とか言ってくるでしょう。その時に貴方の子供に差をつけるのであれば、逆に私は 増額申請するけど了解してくれるのと言いましょう。減額対増額になると結果的に 今の金額に納まります。 それから、払ってくれないなら、貴方の会社に電話して給料の差し押さえを してもらうけど、それでもイイですかと強めに言いましょう。法的には貴女が 負けることはありませんから強気が大切ですよ。

misan0226
質問者

お礼

ありがとうございました。 すごくためになる回答ありがとうございます。 それでやってみます! 結果はわからないけど やれるとこまでやります^^

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 旦那の収入が減ったのなら減額もありですけど、支出が増えることは減額理由になりません。弁護士に相談するなどされて給与差し押さえの措置を取りましょう。

misan0226
質問者

お礼

ありがとうございます。 差し押さえにはやはり 公正証書が必要ですよね? 作ってないので バカでした、、、

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