- ベストアンサー
刑事責任という語句は日本語として成立していますか
責任とは、「自分がかかわった事柄や行為から生じた結果に対して負う義務」ですよね。そして、刑事とは、「刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄」ですから、刑事責任とは「自分がかかわった刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき義務」ということになります。 しかし、刑罰とは、「犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁」をいうのであり、刑罰は、犯罪者の義務とはいえないのではないでしょうか。なぜなら、刑罰に義務があるのならば、犯罪の行為は権利となってしまうからです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 女が民事上及び刑事上の責任が男性に比べ軽い理由
男性は民事上及び刑事上の責任が女より厳しいのは何故ですか? 男女が共謀し犯罪を犯した場合、男性への刑罰が女への、それの2倍以上もあると聞いたことがあります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑事法と犯罪学の違い
刑事法と犯罪学には違いがあるようですが、実際にはどんな違いがあるのでしょうか?たとえば、下着泥棒は刑法では窃盗罪ですが、犯罪学だと性犯罪になるらしいです。他の例として何があるでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 痴漢の刑事責任について質問です。
痴漢の刑事責任について質問です。 刑事罰は「構成要件に該当し、違法で有責性」であることがひつようですよね? 痴漢行為はどんな構成要件に構成要件で、なんの条文にあたるから犯罪に問われるのでしょうか。 たとえば、電車で女性のお尻を触った場合はどうなりますか? そもそも痴漢の刑事責任とはなんのことでしょうか。 被害者等からの告訴がなければ罪にならないもの(親告罪)」と「告訴がなくとも当然に罪となるもの」に分かれていて、強制わいせつで逮捕されたの場合と、自治体の迷惑防止条例で捕まった場合では違うと聞きました。 回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 憲法について(疑問)
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 とありますが、公明党はこれに該当しないのでしょうか? 第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 これは、例えばレストランで汚い格好で入っても、絶対に断られることはありえない、ということですか? 第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 「重ねて問われない」とは、一番重い刑で一気に判決を出すということですか?「同一の犯罪」という意味が分かりません。例えを出して下されば嬉しいです。 憲法に関する宿題が出たのですが、個人的に疑問になったことを質問させてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 躁鬱病患者の刑事責任能力
あくまでも「仮定」の話としてお読みいただきたいのですが、こんな場合、何か犯罪行為があった場合の刑事責任については、どの程度の責任が問われるのでしょうか。 前提はこうです・・・ ・本人は成人。前科及び精神科、心療内科への通院歴なし ・明らかな躁鬱の兆候が見られるようになっておよそ5年 ・本人は頑として病院には行かず、一度も医師の診察を受けていない ・家族が行政の保健・福祉担当に相談し、代理診察を引き受けてくれる心療内科を紹介してもらい、本人に内緒で診察を受けている ・家族の説明により、医師が「極度の錯乱状態・躁鬱」であると診断 ・無味無臭の水薬を処方され、本人に内緒で飲ませ始めておよそ3年 上記を踏まえて・・・ ・本人が錯乱状態にあるときに、故意に第三者に傷害を負わせる。あるいは殺害する ・本人が錯乱状態にあるときに、過失により第三者に傷害を負わせてしまう。あるいは殺害してしまう このような場合、本人の刑事責任能力はどのように問われ、どの程度の刑罰が下されるのでしょうか。 また、(保護・監督者として)家族への刑事責任の追及はどのようなものになるでしょうか。 何卒皆さまのお知恵をお貸しくださいますようお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑罰の適用に関して‥
(1)「14歳未満」が「刑法に触れる行為」をしても刑罰に関して「少年法」が適用され、 (2)「14歳以上20歳未満」なら「刑法に触れる行為」をしても刑罰に関して「原則少年法が適用されるけれども、死刑、懲役、禁固等の罪を犯したら刑法」が適用される可能性もある (3)「20歳以上」なら「刑法に触れる行為」をしたら「刑法」が適用される ‥という理解でいいですよね? 以前バイト先のコンビニで、万引きした15歳の中学生がいたのですが、店が提出するその子の関する被害届に「窃盗の被疑者」との明記がされていましたが、刑法に触れる行為をしても少年法で裁かれますよね?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 2010年4月改正刑事訴訟法について。
2010年4月改正刑事訴訟法について。 施行の時点で公訴時効が成立していないものについては適用されるとあったんですが、これは罪刑法定主義には反しないんですか? 時効も刑罰の一部と考えると、施行後の犯罪についてのみ適用するのが妥当なのではないですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 三人の刑事責任について
【暴力団員A】は、【兄貴分のB】が【敵対関係のある暴力団組員甲】に自宅で日本刀で襲撃されたので「甲を殺してBを助けて欲しい」という【舎弟分C】の急報を受け、Bを救助するため日本刀を持って現場に駆け付けたところ、甲はBに拳銃で撃たれて死んでいた。それを見たAは、殺意を持って所持していた日本刀で甲を5~6度突き刺したが、実は、その時、甲はすでにBの行為によって死亡していた。【A,B,C】の刑事責任を論ぜよ。 という課題があって、色々悩んだ末に自分なりの回答を導き出したのですが、なかなか【C】に対する刑事責任に自信が持てません。自分なりに導き出した回答は以下の通りです。 【暴力団組員A】は殺人未遂罪。 【兄貴分のB】は正当防衛が適用。しかし銃の所持、発砲から銃刀法違反。 【舎弟分C】は教唆罪が適用されるかもしれませんが、個人的に教唆はなしの無罪としたいです。その理由は、Cは「甲を殺してBを助けて欲しい」と述べているのですが、文初めの「甲を殺して」は【緊急事態】から出た言葉であり、「Bを助けて欲しい」という言葉を全面的に信頼したいからです。緊急事態における人間の心理状況からして、冷静な言葉を発するのはとても困難かと思います。 「Bを殺して助けて欲しい」の言葉にひっかかっています。何かご教授くだされば光栄です。 尚、大変申し訳ございませんが、「自信なし」の回答はとても困ります。ご遠慮下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 犯罪と法について
近年、メーガン法を範として、犯罪の再犯による被害の防止が求められているようですが、 (1)刑罰を終えた者は、既に償われていると考えられ、重ねて処罰されないという原理があるので、刑期を終えた者に『公式に』人権の制限を課すことは不可能なのではないか? (2)犯罪は、行われた後でなければ処罰できず、『未来に起こるかもしれない』犯罪の抑止のために人権を制限することは、不当なのではないか? (3)そもそも刑法は、『~を犯したら』どうなるかを規定している。 (4)公平の原理から『犯罪に対してペナルティーとして刑罰が課される』という側面で見ると、刑罰以外の『公権力による』制裁は不当では? 誰かこの矛盾を解決できる案を知っていたら教えてください。 また、『再犯防止の監視及び、プライバシー権の制限』をも刑罰と規定すれば解決する、という意見について、どう思いますか。 (その場合は、懲役刑とセットになる訳だから、刑が『公平』でなくなることは避けなければなりませんが)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- MFC-L8610CDWで印刷する際にキュルキュル音が鳴り、お困りの方へ解決方法をご紹介します。
- Windows10で使われている方や有線LANで接続されている方に特に、キュルキュル音のトラブルがよく発生しています。
- また、キュルキュル音が発生する原因や対処法についてもご説明します。
お礼
毎回のご丁寧な返信ありがとうございます。 >さらに刑務所は正常な精神を持つ犯罪者を対象とした矯正施設であるのであって、病院ではありません。犯罪者と一緒に精神治療をするということは示唆を与えるご指摘ではありますが、このことが彼らの治療にとって医学的に有効かどうなのかははっきりわかっていません。 刑務所は病院ではないというご意見は、ごもっともだとおもいますが、心神喪失で罪を問われない犯罪者が、一般の精神病棟で、事件をおこす確立も高いと聞いています。やはり、社会防衛的な考えによる、刑法の側面は必要なのではないでしょうか。 いたずらに、今回の事件に反応して、保安処分の議論をしたりしないで、精神病は、風邪などの病気と同じで、市民権を与えた上で、刑法の適用も、平等に行うべきと考えます。 精神病患者の犯罪で、保安処分のような隔離政策は、絶対にしてはいけないと考えます。 >一般の受刑者でさえ社会復帰するのは難しいのに、障害を治療し更生させ社会復帰をはかるという為にはさらに高度なプログラムが用意されなければならず、それを現状の普通刑務所で他の受刑者と接しながら行うことは現状では不可能でしょう。 私は、精神医学の進歩を信じます。また、社会の要請があれば、精神医学に従事する者の意欲もたかまるのではないでしょうか。精神病の犯罪者は、一般社会と同じように、健常者の犯罪者とともに、刑に服しながら、社会復帰のための精神治療をしていくことに、挑戦するべきではないですか。