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不動産の相続と遺産分割協議書について。

2011年に父親が亡くなりました。 その時は、名義変更等は行いませんでした。 父親と住んでいたマンションは母親が共有で持っていました。 その他に父親名義の古い分譲の団地が2軒あります。 母親も高齢の為、父親名義(持ち分1/2のマンション)と父親名義の分譲団地を息子の私名義に変えたいのですが、母親の名義は今のまま、(持ち分1/2のマンション)でも、遺産分割協議書というものを、作るのでしょうか? 他に、兄弟もいないので、不動産を受け継ぐのは私一人です。 もし、遺産分割協議書を作るのであれば、母親の持ち分を今まで通り記載すればよいのでしょうか? また、不動産登記簿謄本というものを法務局で取らないと、床面積等はわからないのでしょうか? 以上、初めての事で分からないだらけで、質問の仕方に不備があるかもしれませんが、 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

あなたの知識では、司法書士を雇った方が早いです。 全部やってくれます。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>母親の名義は今のまま、(持ち分1/2のマンション)でも、遺産分割協議書というものを、作るのでしょうか? お父様名義の不動産を全て息子さんが相続するなら、遺産分割協議書は必要です。 >もし、遺産分割協議書を作るのであれば、母親の持ち分を今まで通り記載すればよいのでしょうか? お母様の持分を遺産分割協議書に記載する必要はありません。 >また、不動産登記簿謄本というものを法務局で取らないと、床面積等はわからないのでしょうか? 固定資産税の通知等にも床面積は記載されていますが、登記簿上の床面積と異なる場合があります。 遺産分割協議書には、登記簿の記載通りの所在、地番、家屋番号、床面積、地積等々を記載してください。 従って、法務局で登記簿謄本を取得した方が良いと思います。 名義変更の手続き(登記)をご自身でするつもりであれば、法務局の登記相談コーナーで遺産分割協議書の雛形も貰えるかもしれません。もし、登記を司法書士に依頼するなら、遺産分割協議書の作成等も丸投げした方が楽だと思います。

kapiat41
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 法務局も行ってみようかと思います。 有り難うございました。

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