- ベストアンサー
セールスが持ってる個人情報を削除してもらうには・・・
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
それは無理です。 対策として、 会社で電話取次ぎ時にクッションを設ける方法がひとつあります。(怪しい電話の場合に簡単に取り次がない) 私の個人的な対策は、 ・電話の相手が勧誘その他不要電話の場合は、「興味がありませんので、失礼します」と言いながら、問答無用で受話器をおきます。相手がなにを話していても関係なし。一切聞く耳持たず相手が話していてもそのままガチャンとやります。これで十分です。いちいち応対する必要はありません。 最低限のマナーとして「失礼します」と言っているわけですから、それ以上相手に気を使う必要はありません。 私も迷惑と思っていますが、上記手法により数秒のことでしかないので、ご質問にあるような対抗手段をとるより自分の時間は無駄にしません。(削除要請といってもごまんとあるので大変ですよ。実際は。)
その他の回答 (3)
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 mifaaさんの参考になるHPを記載しておきます。ご覧ください。 「電話勧誘研究室」 http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/teltel.html 法律的にはどうする事もできないので頻繁に勧誘電話があるようでしたら効果がある対応方法はこんな感じですね。 1.●●は先日交通事故で亡くなりました。 2.こちらからかけ直します。電話番号,住所,代表取締役氏名,商号を教えてください。株式を発行しているのであれば証券登録番号もお願いします。 3.受話器をおきっぱなしにしておく。電話代は相手からかけてきているので受信側は料金が発生しない。 4.最近の固定電話であれば【ナンバーディスプレイ】を導入し,尚且つ受信音量をゼロにしておけばでる必要なし。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。
- Aruku-20030515
- ベストアンサー率23% (362/1544)
放置しかないです。 基本的に出回った個人情報を削除するすべは無いです。 また、会社に名指しで電話がかかってきた場合 一回貴方の間にクッション(受け付け見たいな)を設け そこで用件を聞いてから排除しましょう。 本当にしつこいと思うのでしたら 「どこからその情報を仕入れたかを小一時間業者に詰め寄る」のも手です、大抵 回答を拒み以後そこの業者からは 連絡が来なくなります<が ほかの業者から連絡あるかも・・
- AWK
- ベストアンサー率34% (47/135)
あなたの個人情報の出所が明確な場合以外は、ほぼ不可能でしょう。 ご存知だとは思いますが、個人情報の売買で商売が成り立っている時代ですから、例えA社が持っているアナタの情報を破棄してもらったとしても、そこ以外にも流れている可能性は十分あります。 あなたの個人情報が流出、流用されたことで、大きな被害が生じない限りは法的にも難しいんではないかと思いますよ。
関連するQ&A
- 個人情報を削除しないのは違法じゃ?
数年前に大手保険会社に資料請求をしました。 それからというもの、数ヶ月に一度DMが来るようになり 先日も届いたのでフリーダイヤルに電話しました。 DMを止めてもらうようにお願いしましたが、一緒に個人情報の削除もお願いしました。オペレーターは「DMを止めることはできるが、個人情報を消去することはできない」と返答してきたので「それって個人情報保護法に違反するのでは?」と言うと一旦保留にされ、「今上司に確認いたしましたら、抹消できるとのことでしたので手続きしておきます」と言われました。 それから数日後、とても不安だったの普通の客のフリをして「DMを止めてもらいたい」と電話をし、印字されていたお客様番号を言いました。するとオペレーターの方から「○○様ですね(←私の名前)」と言うではありませんか!まだ数日しか経ってないので手続きされていないのかな?とも思い、その時は何も言いませんでしたが、だんだん「削除する気がないんじゃ?」と疑いが強くなりました。これって個人情報保護法に違反するのではないでしょうか?HPで保護法を読みましたが、難しくてさっぱり訳が分かりません。詳しい方、ご回答をお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報保護法施行後に情報漏らした組織に賠償金請求できる?
個人情報保護法が施行されました。 そこで思ったのですが、この法律施行後に情報を漏らした組織に賠償金を請求できるのでしょうか? できるとしたら賠償金は幾らが相場になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報保護法施行以前に取得した個人情報を基に電話をかけたりすることは合法でしょうか
セールスの電話がかかってきたときに「どうやって私の電話番号は知ったのですか?」と聞いたら、電話をかけてきた相手は「あなたが以前お買い物等をしたときに登録した情報を基に知りました。」といいました。この後私はその情報を入手した時期について聞こうとしましたが、もし相手が個人情報保護法施行以前に入手したと答えた場合、私はどう答えたらよいか分からなかったため質問しませんでした。私は「個人情報施行後は個人情報入手の際は個人情報を何の目的であるかを告げて相手の了承を得なければならないこと」、「個人の意に反する目的で利用されていた場合は個人情報の削除を要求できること」、と言ったことを聞いたことがありますが、個人情報の入手が個人情報保護法施行前の場合は個人情報保護法がどのように施行されるのか全く聞いたことがありません。詳しい方がおられましたら教えていただけ無いでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「個人情報」の適用について
法律を勉強しているの学生です。疑問に思ったことがあるので問い合わせさせてください。 ・個人情報保護法って生存中の個人が特定できる情報にのみ適用されるんですよね? では例えば、某サイトにAさんがアカウントを作っていた場合、 万一Aさんがお亡くなりになってそのアカウントを停止したいと遺族の方が望んだとき、 遺族の方やお友達からの削除請求にはISP業者側は応じることができるのでしょうか。 情報の削除・変更は本人からの要求にのみ対応する、ということが個人情報保護法に則った方法なんでしょうか。 また、本人以外の方(ご遺族など)からの要求が適用されるには、どういった証明が必要になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報保護法について
今個人情報保護法が施行されていますが、 例えば、ショールームでアンケートをお客様に書いていただいたご来館情報(名前・会社名)を社員に知らせるという行為は大丈夫なのでしょうか。 住所や電話番号は確実にだめだと思いますが。 あと、業者名はどうなのでしょうか。「昨日○○工務店の△△さんがご来館しました」ということはお客様に承諾なしで連絡してもよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報の削除について
マンション販売会社へ「個人情報の削除をお願いします」と言ったら、「削除できません。しかし、住所の枝番や電話番号の下数桁をカットすることで対応します。」と言われました。 以前、その販売会社のマンションのモデルルームへ見学に行ったことがあり、そこで個人情報を記入しました。 販売会社は「そのモデルルームに来たという履歴を残しておきたい」と、この度の電話で言っていました。 今回、マンション購入の検討をしなくなった為、各会社へ削除の依頼をしています。 ダイレクトメールを送ってくる会社などに、何度か削除の要望で電話をしたことがあり、どの会社も「わかりました」と受けてくれていたので、受けてくれない場合があるとは、思ってもいませんでした。 法律のことがあまり理解できず、大変下手な文章で恐縮なのですが、個人情報保護法の削除に関するところでは、企業側はどこまでしなければならないのかを知りたいのです。 ■個人が特定されるまでの情報は残してないのだから、住所の一部や電話番号の一部くらいは残しておいても良いものなのでしょうか? ■個人が完全削除を依頼しても受けてもらえないのは、仕方ないのでしょうか? 以上、どうぞ宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報保護法で個人情報の削除の手続き
個人情報保護法に基づき、個人情報の開示、削除を行うよう お客様よりご指摘があったのですが、 本人の確認等はする必要はあるのでしょうか? いきなり開示、削除を要求されて困っております。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人情報を削除依頼したら断られました
個人情報保護法に詳しい方教えて下さい。 とある通販会社から5年ほど前に一度買い物をしました。会員登録されたらしく、年に数回カタログが送られてきます。害はないのですが、最近の詐欺事件、漏洩を考え削除したいと考えました。電話で問いあわせたところ、カタログの停止は出来るが名簿の削除はシステムの都合上出来ないと言われました。こんなことってあるのでしょうか? http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/030307houan.html を見てもよく分かりませんでした。第三者への開示は本人の要求で停止出来るそうですが、本体から削除の旨に関しては記述がないように思えます。 まぁ今のところ害はないのでいいのですが、害があってからでは遅いので。
- ベストアンサー
- その他(法律)