私が死んだ後、家族に借金を残さない方法

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の方法とは?相続放棄すれば負債を支払う必要がない?
  • 相続財産に手をつけると相続放棄ができない?手続きには費用がかかる?
  • 死ぬ前に費用を渡すと相続財産に手をつけたことになる?
回答を見る
  • ベストアンサー

私が死んだ後、家族に借金を残さない方法。2

度々の質問申し訳ありません。 一度冷静になり、色々と調べてみて、 再び疑問が出来てしまったので、 回答をお願いします。 (1) 以前の相続放棄の質問に、 ⇒ ちなみに、この質問をした段階で、ばれれば確信犯なので放棄はできなくなりますよ と、回答を頂いたのですが、本当でしょうか? 請求の対象者には、相続放棄というものがあり、 私の負債を支払う必要がないと教えておきたいのですが。 何年もまともに連絡をとっていないので、郵送になると思いますが、 生前に届く場合と、死後に届く場合でも違いはありますか? (2) ⇒ 注意点としては、相続財産に手をつけてしまっていると、 相続した事を承認(単純承認)したとみなされて相続放棄ができません。 手続きには、色々と費用がかかる様なのですが、 たとえば、今月分の給料をその費用代として死ぬ前に渡した場合、 相続財産に手をつけた事になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>ちなみに、この質問をした段階で、ばれれば確信犯なので放棄はできなくなりますよ ↑まったくのデタラメです。 >手続きには、色々と費用がかかる様なのですが、 最低限必要な費用(実費)は、相続放棄1件につき800円の収入印紙代だけです。 手続きを司法書士等に依頼した場合は、3万円程度~の報酬が別途発生します。 あなたには配偶者や子供が居ない前提で回答します。(前回の質問文で、そのように判断しました) あなたの死後、あなたの親族があなたの債務を引き継がないためにすべきことは、 ・あなたの死後3ヶ月以内に、あなたのご両親が相続放棄の手続きをする。 ・ご両親の相続放棄が受理されてから3ヶ月以内に、お姉様2人が相続放棄の手続きをする。 ・あなたのご両親・お姉様ともに、あなたの遺産には手をつけない。 ・あなたのご両親・お姉様ともに、相続放棄の受理後に、「相続放棄申述受理証明書」という書類を家庭裁判所に交付してもらい各自の手元に置いておき、各債権者からの請求があった場合には、その証明書を提示する。

その他の回答 (1)

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

>「ちなみに、この質問をした段階で、ばれれば確信犯なので放棄はできなくなりますよ」 と、回答を頂いたのですが、本当でしょうか? ●本当ではない。相続放棄について考えることや、それを実行することは違法ではない。 >請求の対象者には、相続放棄というものがあり、私の負債を支払う必要がないと教えておきたいのですが。 ●つまり、相続人には相続放棄することによって、負債から逃れられるということですね。 言い方の順番が逆です。 「自分にはたくさんの負債があるので、死んだときは相続放棄するように」と言えばいいのです。 >何年もまともに連絡をとっていないので、郵送になると思いますが、 生前に届く場合と、死後に届く場合でも違いはありますか? ●違いはない。 相続人は、相続があることを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続をしなければならないことになっていますから、あなたが死んだときよりも、相続人があなたが死んだことを知った時が重要なのです。 >注意点としては、相続財産に手をつけてしまっていると、 相続した事を承認(単純承認)したとみなされて相続放棄ができません。 ●「相続放棄できません」じゃなくて、「相続放棄を否認される」ということです。 >たとえば、今月分の給料をその費用代として死ぬ前に渡した場合、 相続財産に手をつけた事になってしまうのでしょうか? ●生前にお金をあげたとしても、それは相続放棄の効果には影響ありません。 相続する場合に生前贈与分を相続財産に含めるという制度があるだけです。 なお、蛇足ながらあなたの葬儀費用は相続財産には含まれませんので、あなたの財産から支出しても相続財産に手を付けたことにはなりません。

関連するQ&A

  • 亡くなった家族の借金を調べたい

    父が亡くなりました。 母は父の借金を把握していません。 私ももう一緒に住んでいないので把握出来ていません。 父にはプラスの財産は全く無い(母が言うには)です。 相続放棄を子供の私も相続放棄をしますが、母は相続放棄をすると親戚に迷惑がかかる(「相続放棄をして下さい」と言うのも嫌だ、これ以上恥をかきたくない・・という事です。)ので放棄はしないと言い出してしまいました。 どんなに説得してもダメです。 限定承認にしても細かな借金状況も分からない状態で困っています。 子供の私に出来る事として、まず借金の金額を調べたいのですが方法が分かりません。 母に聞いても「分からない」というばかりで・・。 亡くなった家族の借金を調べる方法をご存知の方、教えていただけないでしょうか? 皆さんはどうやって家族の財産を把握しているのでしょうか?

  • 再転相続の熟慮期間経過

    相続人が、相続の承認又は放棄をせずに死亡した場合、その相続人の相続人(後相続人)は、前相続人の承認又は放棄の権利を引き継ぐことになり、その熟慮期間は3か月とあります。 (民法915,916) それでは、祖父、父、叔母(父の妹)、子の4人のみ(4人は近所に住んでいる)の場合で、 祖父が10年前に他界し、父も叔母も祖父の相続財産について、承認も放棄もしていません。 父が今年他界し、子は、祖父の相続財産について放棄をし、父の相続財産について承認できるのでしょうか? ネットで調べましたが、祖父の死後3か月以内に死亡した場合に限り、祖父の相続財産について放棄をし、父の相続財産について承認できると考えてしまいます。 祖父の死後10年もたっていますので、もはや祖父の財産と父の財産は一体化しているので、 祖父の財産のみの放棄はできないのでしょうか?

  • 生前相続した後に、親が死んで相続を放棄したら?

    http://lantana.parfe.jp/igonsho09.html 生前相続について書かれているのですが、 以下の文章に疑問があります。 「ただし、親が死にその子が相続する際、 相続財産と生前贈与分の合計額に対して相続税が掛かります。 結局、節税効果はないにしても、前倒しの相続が可能になるのです。」 このことは、死後の相続を放棄する場合、生前相続していたものも 放棄すると解釈してもいいのでしょうか?

  • 連帯保証人と離婚&生前贈与と相続放棄

    1☆ 父の会社の連帯保証人が母なのですが建前上離婚という形をとって性を変えれば連帯保証から逃れる事は出来るのでしょうか?逃れる方法があれば教えてください。 2☆ 父は有限会社を営んでいて負債が多くローン完済済みの自宅が銀行の担保に入っています。このままでは父の死後、借金が多い為、自宅もなくなってしまいます。その為生きてるうちに家族の者へ生前贈与する事は可能でしょうか?可能な場合は父の死後相続放棄し負債を逃れる事は可能でしょうか? 3☆ 生前贈与すると相続放棄出来ないという事があるのでしょうか?また自宅を失わないで済む方法があれば教えてください。

  • 生前贈与

    カテゴリが違うかもしれませんがわかる方のみ回答をお願いします。 生前贈与で1000万の土地、家を相続時精算方式で精算するとして贈与する側の死後2000万の借金があった場合には2000万の返済義務は生じるのでしょうか??相続人は一人とします。 また生前贈与を受けると自動的に財産(資産も負債)を相続することになるのでしょうか?? 以上2点の回答をお願いします。

  • 亡くなった人の借金について(相続)

    母が先月に亡くなったので、生前の借金を確認するために信用情報会社に情報を見に行ったところ、 約250万円程度の借金(消費者金融・信販会社)があることがわかりました。 ちなみにプラスの遺産は無いに等しいです。また、父はおりません。 今後のことを考えていたところいくつか疑問がでてきましたので、 質問させていただきます。 (1)プラスの財産より、マイナス財産が多い場合は相続放棄をすれば、 相続人は借金を払わなくて良いというのは調べてわかったのですが、 その借金の連帯保証人も払わなくてよいのでしょうか? もし、連帯保証人が払わないといけないのであれば何か払わないですむ方法は無いでしょうか。 連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は相続を単純承認して 自分で支払うしか方法はないでしょうか。 ※借りた先が団体信用保険に加入しているかどうかは現状では 未確認なので、加入していないものとしてご回答願います。 (2)祖母が健在なのですが、もし亡くなった場合、私が母の相続を放棄していたら、 祖母の遺産を私が相続する権利はなくなるのでしょうか。 皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 相続関係について≫

    相続関係について≫ 父が10年ほど前に亡くなり、従業員もいましたし、店を引き継がなければいけないので、 借金があることも知っておりましたが、相続を受けました。 生前、継がずに出て行った姉夫婦に対し私が継ぐ代わりに一切権利は主張するなといい 姉夫婦も了解し姉にもお願いされ、私は養子縁組で結婚しました。 ≪問題は≫ 生前、父は姉に2000万円を出し家を購入しました。 しかし、店及び母に何かあった場合は、売ってでも返す様にと(私も立ち会いました) 死後、現金など店運営資金など合わせて、4000万円ほどありましたが、 7000万程の店舗改装の借金がありました。 土地の表価格は3000万程です。 当時、母と私(養子縁組)妻、娘の4人暮らしです。 その時は司法書士にも入って頂き借金があった為か、相続税はありませんでしたが 葬式やら何やらすべて私が持ちました。 姉は相続に借金があった為、相続放棄したのですが(私以外のすべての相続人は相続放棄) 生前に貰ったんだと一切返金をしません。 自分なりに、これからの事もあるので調べましたが、 生前贈与、生前相続などの言葉がありました。(使い方が間違っていたらすみません) 生前贈与ならと思いますが、贈与税も払っていませんし、 生前相続なら死後発生するはずです。 貸したはずだったので司法書士にも言っていません。 しかし、言い張る以上相続ならどうなるのかしりたいです。 貰ったとしても分配が公平じゃないように思えます。 対等と言うなら母の費用も全然見ていないし、 おまけに、私と母から父の死後、姉家族は自分たちの子供の為などといい 私たちに泣きつき今350万もの借金も帰らず、 その分自分所が回らず肩代わりしている状態です。 もちろん、お祝いなどの援助はしっかりしました。 いざとなったら、家を売るといった言葉を信じ・・・ 姉の子供たちは、今ほとんど手が離れ 私たち夫婦は、父の病気などもあり姉夫婦より年が離れて子どもがいます。 母と子供養うために何とかなりませんか? 1・死後10年たっている事、もう駄目なのか(相手の家庭環境などを考慮し応援し時期をまっていました。) 2・生前贈与には当たらないと思います。(贈与税を納めていません) 3・また生前相続と相手が見ていて、それでいて死後相続放棄をした場合のことです。 基本的には放棄できないと思います。放棄した場合2000万円は皆の相続と見なされるんだはないでしょうか? 言いかえれば、生前相続ではないと言う事ではないでしょうか 4・また、生前相続とみなし相手が死後相続放棄していないとすれば、 (姉と私だけの場合)または(姉、母、私、妻相続人すべての場合) 分配としては大体どうなるのでしょう? ちなみに、言葉不足で当時私以外はすべての相続人は相続放棄でした。 しかし、店の新築費用借金の保証人には母、妻がなってくれています。 いろんな事を、想定しながら解決にあたりたいと思いますのでよろしくお願いします

  • 相続放棄と預金引き出しについて

    相続放棄と預金引き出しについて 母が年金生活中に入院をし、先日他界しました。 そこで、葬儀費用や入院費用の支払いを行わないといけないと思い、母名義の口座から残金を引き出して支払いをしました。 葬儀等を済ませ一段落したころ、母が連帯保証人になっていたことが分かり相続財産が負の財産を上回ってしまうことから相続放棄の手続きを現在進めているところです。 そこで、みなさんに質問したい内容は、 (1)母の死後、葬儀費用や入院費用として母名義の口座から引き出して支払った事が単純承認とみなされ相続放棄が出来なくなってしまうのか。 (2)口座から引き出すまでは、生前母から借金(連帯保証人)は無いと聞いていた。 (母個人の債務(借金)は無いが、連帯保証人となっていることは聞かされていなかった。) (3)口座から引き出したお金は母の年金で残っていた年金である(約5万円程度)。 (その口座は年金が振り込まれるためだけの口座。別途貯金するための口座は持っていません。) (4)相続放棄の申述書には預金はゼロで連帯保証人としての債務額のみを記入した。 (5)家庭裁判所にはこの事を話していない。 以上の内容ですが、相続放棄は受理されるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄

    相続放棄について、頭が混乱してきたので教えてください。 相続時精算課税を選択しなかった場合、 民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に出ています。 相続を放棄したら、上式の左辺のうち、放棄する部分は 民法上の財産、非課税財産、債務控除のうち、葬式費用以外、の3つの項。と考えていいのでしょうか? ということは、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 という理解で正しいですか?

  • 葬祭費用と相続放棄について教えて下さい。

    仕事上の相談で困っています。 仮に相続人を私とします。 他に身寄りがなく、施設に入所中で疎遠の私の弟が死亡しました。 私が僅かばかりの遺産(80万円)で葬式をしてあげたいのですが、借金(110万円)もあることがわかりました。 相続人が相続財産(80万円)の一部でも処分すると、限定承認も相続放棄も出来ないと聞きましたが、本当でしょうか。 必要最小限の葬儀費用を除いた残金と負債を放棄(または限定承認)することは認められないのでしょうか?

専門家に質問してみよう