障害基礎年金の診断書と申請について

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の診断書を取得し、申請する際のポイントや条件をまとめました。
  • 診断書の内容や証明書類の提出方法、必要な手続きなどについて説明します。
  • 申請時に注意すべき点や手続きの流れ、経過観察の必要性などについて解説します。
回答を見る
  • 締切済み

障害基礎年金の診断書

障害基礎年金を申請しようと思っています。 統合失調症で診断書を書いてもらいました。 内容は (1)適切な食事→自発的にできるが時には助言や指導を必要とする (2)身辺の清潔保持→自発的にできるが時には助言や指導を必要とする (3)金銭管理と買い物→助言や指導があればできる (4)通院と服薬→おおむねできるが時には助言や指導を必要とする (5)他人との意思伝達及び人間関係→助言や指導があればできる (6)身辺の安全保持及び危機対応→助言や指導があればできる (7)社会性→助言や指導があればできる 精神障害は3。 現症時の日常生活活動能力及び労働能力→幻覚妄想は消退し、アルバイトを始めたばかりである。しかし、緊張が強いため再燃しないように経過を注意深くみる必要がある。 予後→再燃の可能性は大きい。 です。 通りますでしょうか??

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>障害基礎年金を申請しようと思っています。 直ぐに「銭が欲しい」んでっか? >統合失調症で診断書を書いてもらいました。 で、初診はいつでっか? 初診日の前1年間は「年金を奉納」してはったんでっか? これ・・・ポイントでっせ!

関連するQ&A

  • 障害年金 診断書と病歴状況申立書の整合性

    息子の障害年金の申請ですが、初めての申請でよく分からず困っています。 診断書の「2 日常生活能力の判定」の部分が、病歴状況申立書(国民年金用)の「日常生活上の制限」の10項目に対応するそうですが(OKWAVEである方の意見を参考にさせて頂きました)、息子の場合(3)金銭管理と買い物、(4)通院と服薬、(5)他人との意思伝達及び対人関係、(6)身辺の安全保持及び危機対応、(7)社会性が「助言や指導があればできる」で残り二つが「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」となっています。となると病歴状況申立書の「日常生活上の制限」はそれぞれどの数字に○を記入すればよいでしょうか? 10項目中、少なくとも6項目以上に「3(自発的にはできないが援助があればできる)」があるときに、おおむね2級となるとされているそうですが(こちらもOKWAVEでの意見を参考)、整合性を考えて自分でやってみたところぎりぎり6項目かそれ以下になってしまうような気が・・・ 診断書の2 日常生活能力の判定の(1)適切な食事と(2)身辺の清潔保持、この二つが「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」になっている時点で病歴状況申立書における10項目中の食事、洗面、入浴、着替えの4つが2(自発的に出来るが援助が必要)に○ということになり、残り6項目全てが3(自発的にはできないが援助があればできる)でないと整合性がとれないのかどうかというところで考え込んでしまいます。(もし5項目で提出してしまっては基礎2級は難しいのでしょうか?) 息子は横になっていることが多くまともに働ける状態ではないですし、診断書の3 日常生活能力の程度というところでも(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。と診断されています。 分かりにくく長い文章で申し訳ありません。 何とか基礎2級をとれるようにしてやりたいと思っておりますのでご意見宜しくお願いいたします。

  • うつ病による障害年金について教えてください

    現在主人がうつ病となり障害年金の申請をするところですが、うつ病で1・2級の取得は可能なのでしょうか? 以下が現在の状況と医師よりいただいた年金用診断書の内容です。 ・H17年より休職中で現在の状況ではこのまま来年解雇となる状態 ・医師より年金受給は可能とのことであったので今回申請決意 ・受給用件はみたしている(保険料納付用件・1年6ヶ月の要件等) 医師の診断書の内容 現在 ・入院無し ・自室に閉居しており、他人との接触および家族との会話ほとんど無し ・適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理、他人との意思伝達、身辺の 安全保持  全て「できない」 ・通院服薬  自発的にはできないが、援助があればできる ・日常生活能力の程度  精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時介護 が必要 ・現時点での労働能力  皆無 ・予後  全く楽観できない 1年6ヶ月時点 ・適切な食事、他人との意思伝達  できない ・身辺の清潔保持、金銭管理、身辺の安全保持  自発的にはできないが援助があればできる ・通院  おおむねできるが援助が必要 ・日常生活能力  精神障害をみとめ日常生活における身の回りのことも多くの援助が必 要 というような内容でした。 このような状態で1年6ヶ月時点および現在、年金受給は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 年金申請用診断書の診断基準の目安について

    年金申請用診断書の診断基準の目安 アルファベットが日常の生活レベル ()内数字が日常生活能力の程度 ■日常の生活状況 1 適切な食事(※配膳、準備、バランス、適量など) 2 身辺の清潔保持(※洗面、洗髪、入浴、衛生保持、着替え、清掃、片付けなど) 3 金銭管理と買い物(※独力管理、やりくり、買い物、計画性など) 4 通院と服薬(要・不要/規則的な通院、服薬、医師との意思疎通など) 5 他人との意思伝達および対人関係(※話を聞く、意思を伝える、集団的行動など) 6 身辺の安全保持および危機対応(※事故等危険回避、不測時の援助依頼など) 7 社会性(※銀行金銭管理、公共施設利用、社会生活に必要な手続きが行えるなど)   aできる   b自発的にできるが時には助言や指導を必要とする    c(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる   d助言や指導をしてもできない若しくは行わない   (判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください) ■日常生活能力の程度 1 精神障害(病的体験・残遺症状・痴呆・精神遅滞・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる 2 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会には援助が必要である 3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である 4 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である 5 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である というのを項目チェック表をみたのですが、 いまいちわかりません。 躁うつ病 厚生2級 b2c5(4) というのを例に出すと、 ■日常の生活状況 b 2 身辺の清潔保持(※洗面、洗髪、入浴、衛生保持、着替え、清掃、片付けなど) ■日常生活能力の程度 c 5 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である に該当している人という意味ですか? おしえてくださいよろしくおねがいします。

  • 障害基礎年金

    傷病名、反復性うつ病性障害。私は、電車やバスには未だ乗れないので、代理人(親)に精神障害年金の申し立てを近々する予定です。 医師の診断書は障害認定日の状態の書類、現在の状態の書類 二通とも主治医からの診断書のチェック項目ですが、 日常生活の能力判定  1.適切な食事摂取 dに○ 2.身辺の清潔保持 cに○ 3.金銭管理と買い物 dに○ 通院と服薬 cに○ 他人との意思伝達及び対人関係 dに○ 身辺の安全保持及び危機対応 dに○ 日常生活に能力の程度 4 精神障害を認め、日常生活における身の回りの事も、多くの援助が必要である。 現症時の日常生活活動能力及び労働能力=日常生活、活動能力は低く、労働能力は無い。との主治医から判定してあります。障害認定日の状態の書類には、症状の良くなる見込みが不明、現在の状態の書類有に○です。 この様な感じでも、等級と遡及請求は受理される可能性は有り得ますか?

  • 障害基礎年金の診断書

    娘に代わり投稿致します。 今日精神障害基礎年金申請の為の診断書が届きました。 傷病名がうつ病で、ICDコードF32.2、初診平成23年12月12日 現在の病状には、I抑うつ状態の部分は全てに 丸、IIIには幻覚に丸されてとり、程度、症状の記載の欄には 人間関係が不安定で、興奮、暴力、暴言が頻回となりその後経済的な不安等も加わり希死念慮が強くなり、4月に入り自殺企図がみられ、父が発見し救急搬送されることもみられた。その他、自責感情と攻撃性とが交互にあらわれるような感じで、憂鬱気分、希死念慮、がつよくなったり他者への攻撃性、興奮のあらわれをくりかえしてる。本人を責める声が聞こえる。 デパケンR 400mg、リスペリドン 2mg、パキシルCR 50mg、セニラン15mg、ゾピクロン7.5mg、フルニトラゼパム 1mg、クエチアピン100mg、リボトリール 2mg 日常生活状況では、在宅、家族以外の交流はない。 日常生活能力の判定では、適切な食事、清潔保持、金銭管理と買い物、が助言や指導があればできる。に丸。 通院と服薬にはおおむねできるが時には助言指導を要するに丸。 他人との意思伝達、対人関係、安全保持には助言指導があればできる。に丸。 社会性では、できないに丸。 日常生活能力の程度では(4)に丸。 生活リズム不規則であり、家事等は全般的に家族の支援受けて、又、集中力、意欲とも低下していて就労は不能と書かれて。 予後には長期的な治療継続と安定した生活環境の構築がなければ、予後は不良であると記載されてました。 これだと基礎年金の審査は通る可能性がありますか? ただ、初診日は平成23年12月12日と書かれていますが、傷病の発生年月日は無記入であり、(6)の症状のよくなる見込みにも無記入であるんですが、これは大丈夫なんでしょうか? 凄く長文になってしまいすみません。娘はずっと苦しんできてきたのでどれだけ可能性があるのか知りたく書き込み致しました。

  • 統合失調症(F20)で2カ月前に診断書を年金機構に提出致しました。受給

    統合失調症(F20)で2カ月前に診断書を年金機構に提出致しました。受給できるかどうか、生活がかかっているので夜も眠れません。お詳しい方、受給できそうか教えていただけますでしょうか。 これからの生活を年金に頼るしかありません。 どうか、お願い致します。 厚生年金に入ってました。初診日は平成3年としるされております。初診からかなり経過しておりますが。カルテが残っていたようで助かりました。遡及も可能でしょうか・ 日常生活能力の判定では、 1 適切な食事摂取    レベル3:自発的にできるが、援助が必要   2 身辺の清潔保持  レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる 3 金銭管理と買物    レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる   4 通院と服薬    レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる   5 他人との意思伝達及び対人関係    レベル1:できない 6 身辺の安全保持及び危機対応    レベル1:できない そして 予後については「不良」と記されております。 現状時の日常生活活動能力及び労働能力は「労働・社会適応不能」と記されております。 どうか、お詳しいかたのお答え宜しくお願い致します。  

  • 正しい等級の精神障害年金の診断書を書いて貰うには?

    私は精神障害(うつ病)3級で障害厚生年金を受給していますが、 現在の症状からは「1級」に該当すると思っています。 障害状態確認届(診断書)の提出日が迫っているので質問させていただきます。 診断書に「日常生活能力の判定」というのがあって、 項目は以下のとおりです。 (1) 適切な食事摂取 (2) 身辺の清潔保持 (3) 金銭管理と買物 (4) 通院と服薬 (5) 他人との意思伝達・対人関係 (6) 身辺の安全保持・危機対応 (7)その他 そして、(1)~(6)については、 下記のうちからひとつ○でかこむようになっています。 ・ 自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 自発的にはできないが援助があればできる ・ できない 私の前回(平成21年5月)の届と現在の自分が思う状況を申し上げると以下のとおりになります。 (1) 適切な食事摂取   前回---自発的にできるが援助が必要   現在---できない        ほとんど食事しません。   1週間に一度、カップ麺を食べるくらいです。   野菜ジュース等を飲んで凌いでいます。   ここ数ヶ月で20kg痩せました。     (2) 身辺の清潔保持   前回---自発的にできるが援助が必要   現在---できない 実は私は昨年5月5日以来、10ヶ月以上、風呂に入っていません。   シャワーも3ヶ月に1度くらいです。   頭が痒いので丸刈りにしました。 また、最近は部屋の片付けもできずに、   散らかり放題で、足の踏み場もなく、   ねずみが繁殖しています。   数ヶ月、寝ても覚めても同じ格好でいます。   数ヶ月に1回洗濯をしても、   1ヶ月以上干しっぱなしで雨にさらしています。 (3) 金銭管理と買物   前回---概ねできるが援助が必要   現在---できない   ほとんど寝たきりなので、   金遣いが荒いわけではありませんが、   適切な買物ができているとはいえないでしょう。 (4) 通院と服薬   前回---概ねできるが援助が必要   現在---自発的にはできないが援助があればできる   通院は3週間に1度程度で、   なんとかその日に合わせて体調を整えていますが、   薬は整理できておらず、飲み忘れ・飲み違いもあり、   眠れないので寝る前の薬はビールで飲んだりします。  (5) 他人との意思伝達・対人関係   前回---自発的にはできないが援助があればできる   現在---できない   対人交流じたいほとんどありません。   人に会いたくありません。  (6) 身辺の安全保持・危機対応   前回---自発的にはできないが援助があればできる   現在---できない   トイレに行くとき会談から落ちることもあります。   たまに外出すると、つまずいたり、   交差点を不注意に渡ったりして車両や人と接触しそうになったりすることがたびたびあります。   (7) その他  3週間に一度程度の病院と、1週間に一度程度の買物以外は、  ほとんど家で寝ています。  また、ここ数ヶ月、たびたび尿失禁をするようになり、  家にいるときはオムツをはいています。 そして、上記を踏まえた総合判断として、 診断書では、「日常生活能力の程度」を、 (1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 (2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上困難がある。 (3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 (4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 (5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。 から該当するものに○をつけるようになっています 私は前回は(3)ですが、現在は(5)だと思っています。 現在、私は一人暮らしですが、 部屋の状況を見ていただければ 一人暮らしが成り立っていないことはわかっていただけると思います。 なお、前回は家の近くのクリニックで書いてもらいましたが、 昨年8月頃転院し、現在は大学病院に通院しています。  医師にはこれらの病状や日常生活のことは話しています。 しかし、医師に診断書の提出日が近いことを言うと、 「そんなに悪くは書かないですよ」 と言うので、理由を聞くと、 「診察するのは直すためなので、容態が悪いと書くとその方針と矛盾するからです」 といいました。 これは、私には屁理屈としか聞こえないので、 「診断書にはほんとうのことを書かないといけないんじゃありませんか?」 と聞くと、生返事でした。 医師に正しい診断書を書いて貰うにはどうしたらいいでしょうか? 嘘を書かれては遅いので、 効果があるのであれば、 行政庁から病院及び医師に、助言・指導をして貰うことも考えています。 以上、よろしくお願い致します。

  • 障害年金

    精神障害年金の申し立てを8月中にする予定です。今の審査はむかなり厳しいとお聞きしております。主治医からの診断書のチェック項目ですが、 日常生活の能力判定  1.適切な食事摂取 dに○ 2.身辺の清潔保持 cに○ 3.金銭管理と買い物 dに○ 通院と服薬 cに○ 他人との意思伝達及び対人関係 dに○ 身辺の安全保持及び危機対応 dに○ 日常生活に能力の程度 4 精神障害を認め、日常生活における身の回りの事も、多くの援助が必要である。 現症時の日常生活活動能力及び労働能力=日常生活、活動能力は低く、労働能力は無い。 との主治医から判定してもらいました。勿論このチェツク項目だけで年金が受給できるとは思ってませんが、皆様の意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

  • 障害基礎年金について。(精神疾患)

    障害基礎年金について。(精神疾患) 現在、妻が双極性感情障害を患っております。 働くこともできないため(Drストップ)、私が土日も仕事をしないと食べていけない状態です。 月2回、通院してるのですが、仕事のために付き添うこともできず、1人で通院させてます。 そして先日、主治医のすすめで、障害基礎年金を受けれるに値するのでと言われたので、主治医に精神の障害用の診断書を書いてもらいました。 傷病名:双極性感情障害 ICD-10コード:F3 初診日:平成21年4月30日 障害認定日:平成21年10月30日 症状のよくなる見込み:不明 ア 現在の病状又は状態像 I 抑うつ状態:刺激性、興奮 憂うつ気分 II そう状態 :易怒性・被刺激性亢進 日常生活能力の判定 (1) 適切な食事摂取:自発的にできる(私的には、自発的にはできないが、援助が必要であるだと思います) (2) 身辺の清潔保持:自発的にはできるが援助が必要 (3) 金銭管理と買い物:自発的にはできないが援助があればできる (4) 通院と服薬:適切にできる(時には、1度にたくさんの薬の飲んでしまうこともあるのであてはまるか微妙だと思います) (5) 他人との意志伝達及び対人関係:概ねできるが援助が必要 (6) 身辺の安全保持及び危険対応:概ねできるが援助が必要 日常生活能力の程度 (3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活ができるが、時に応じて援助が必要である。 日常生活活動能力及び労働能力:精神状態の悪化が目立ち、就労意欲はあるが不可能な状態である。 (妻は、6歳と4歳の子供の将来を考えて、働かねばと思いつめてる部分はあるが、主治医からは休養が必要といわれている。) 予後 薬物治療中で、一時期反応、効果もみられたが、現時点では不明。 (当初、リーマスを1日800(4錠)とデパケンR200、あとアモバンやリーゼなどを服用していたが、リーマスによる薬物中毒(元々バセドウ病だったのが、血液検査で橋本病の数値になり、症状悪化。)がでたので、現在は、朝食後デパケンR200を1錠、ワイパックス2錠、就寝前にアモバン1錠、デパケンR200を2錠、ワイパックス2錠、メイラックス1錠、時に応じて(頭痛時)カロナール300を1錠を服用中。 妻は手が震えるため、申立書は私が代筆しようと思ってるのですが、書くにあたって注意点などはありますか? あと、妻は私の扶養で3号となるため、2級しかないのですが、2級をいただける可能性はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 躁鬱病の障害年金の診断書等について。

    障害年金の診断書等について質問ですが、 1,適切な食事摂取 2,身辺の清潔保持 3,金銭管理と買い物 4,通院と服薬 5,他人との意志伝達、人間関係 6,身辺の安全保持及び危機対応 とありますが、これはいつの状況で判断すれば良いのでしょうか?妻は躁鬱病で、よく考えがまとまらないと主治医にも言われています。体調が良いときは上記の1~5ともだいたいできそうといいますが、ほぼどれも欝状態の時は出来ないという感じです。何かのサイトで見たのですが、診断書は一人暮らしを仮定として考えると書いてありますが、旦那の自分がいないと仮定とすると自分の目から見ては上記のどれもまともに出来そうに思います。