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一般カップルの別れについて

友人で彼とどうしても別れたいという子がいます。彼女は彼に暴力を受けた事もあるそうです。その彼に別れを告げた時に自分と今まで付き合った時にかかった全てのお金を返せと言われそんな事になってはさすがに大金のため支払えずにいるため別れたくても別れられないようです。そういった場合裁判などになり別れに発展するのでしょうか?そして彼女は支払いをしなければ別れられないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • ueue3131
  • ベストアンサー率51% (208/405)
回答No.4

お金については、 他の回答者さんが言われる通り、 返済する必要はありません。 ただ、そうは言っても 相手がそれを納得してくれるわけではなく、 別れ方って、難しいのが現実ですよね。 むしろ こっちが「別れましょう」と言ったときに、 相手が気持ちよく 「OK!」と了承する場合は少なく、 今回のご相談のように お金を請求してくるケースや ストーカーのように、 付きまとってくるケース等もあり、 そもそも、別れというのは スムーズにはいかないものなのかもしれません。 ですから、今回も 別れ方が大切です。 相手のブライドを傷つけるような別れ方は 絶対NGです。 例えば、一方的に別れを 切り出すとか、 相手を傷つけるような言い方をするとかは よくありません。 相手への感謝を伝えつつ、上手に 別れを伝えることが必要です。 ただ、困ったことに 相談者さんの友達は、 一度別れを切り出して 断られていますから 相手は、かなりムキになって いる可能性大です。 上手に、 「今はちょっと距離を置きたいの」と言って 相手を逆上させることなく しばらくはメールにのみ付き合いながら 2人では会わない、というのを 続けてみてはどうでしょう。 それでも、アパートの前で待ち伏せ なんて可能性もありますから 外出時等は、ひとりにならないとか 友達の家で泊めてもらうとか しばらくは、物理的に、彼と 接触しないことが必要ですね。 それから、恋愛にお金が絡んでくると 別れる時に、難しくなるのは当たり前のこと。 その友達には、そのへんのことも、 今後気をつけるように、教えてあげてください。 暴力をふるう彼ということ。 うんと気をつけて お友達が、上手に別れられることを 祈っています!

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.3

付き合っていた時に出したお金で請求対象にあるものは、本人が自署した借用書と 婚姻を約束してもらった婚約指輪ぐらいです。それ以外の物は請求されても 証明が出来ませんから、請求事項に当てはまりません。 それに裁判するのであれば、彼を暴行罪で被害届を出せばイイのです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

結婚していないのであれば、別れるのに裁判なんか必要ありません。連絡を取らず、会わないようにすれば良いだけです。それでも付き纏うようなことがあれば、ストーカーとして訴えれば良いでしょう。 暴力については、別途警察にでも相談してください。犯罪として成立するのであれば、何らかの対応はして貰えますよ。 お金については、当時借りたとかでなければ返す必要はありません。単なる贈与でしょうし、借りてはいないのですから。

回答No.1

借用書がないなら返す義務はありません。

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