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教えてください。

会社の更衣室で、仲の悪いパートにこっそり動画撮影されていて、その動画を社内の人に見せていたらそのパートを訴えるか慰謝料や名誉棄損などできますか。今は証拠はないですが、もし証拠や、そのような動画を見たという社員がいればその証言は証拠になりますか。まず会社の上層部に言うべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.3

>見たという発言の証拠や画像があったとしても、相手にスマホの画像を消去されたり、シラを切られたらどうなりますか?その画像をその人が撮影したという証拠は難しくないですか? < 警察の強制捜査なら、スマホのデータを削除しても、スマホを警察が確保してデータ復元できます。 そのためには、民事よりも、警察を動かせる刑事告訴か被害届の方がいいですね。 名誉棄損罪、軽犯罪法違反、各県の迷惑行為防止条例違反罪などをネタに、警察への刑事告訴ができますので、証拠を用意して、弁護士に相談してください。

noname#203322
質問者

お礼

ありがとうございます。証拠集めがんばります。

その他の回答 (3)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

なにしろ証拠がなければ何も出来ません。 証拠等を見つけることです。 そうすれば、慰謝料とか名誉棄損で刑事事件になります。 なんとか証拠を見つけることです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”そのパートを訴えるか慰謝料や名誉棄損などできますか”     ↑ 名誉毀損は難しいですね。 しかし、軽犯罪法に違反している可能性が あります。 また、民事の損害賠償請求は可能でしょう。 軽犯罪法 1条 二十三 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他 人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」 ”今は証拠はないですが、もし証拠や、そのような動画を  見たという社員がいればその証言は証拠になりますか”     ↑ 目撃者や被害者の証言は立派な証拠です。 これを物的証拠に対する「人的証拠」 といいます。 ”まず会社の上層部に言うべきでしょうか。”     ↑ 事件を公にして、事を荒立てるよりも 信頼できる上司に相談する、というのはよい 方法だと思います。

noname#203322
質問者

補足

見たという発言の証拠や画像があったとしても、相手にスマホの画像を消去されたり、シラを切られたらどうなりますか?その画像をその人が撮影したという証拠は難しくないですか?

noname#203196
noname#203196
回答No.1

証拠があればできると思います。 名誉毀損は刑事、慰謝料請求は民事です。 侮辱罪や名誉毀損罪で告訴する為には、公然性が必要ですが、人から人へ広く伝わるだろうとする伝播の可能性があるだけでも公然姓は認められます。 その撮影者から同じ職場の同僚、強いては社外やインターネットへ伝播する可能性は当然あるので、訴えることは可能だと思います。 それに、許可なく撮影すること自体、プライバシーの侵害です。 社内で丸め込まれてしまう可能性も否めないので、弁護士の無料相談などを利用したらどうでしょうか? ■法テラス 日本司法支援センター。 予約制、近くの法テラスで無料で弁護士に相談、依頼もできる。 TEL:0570-078374 http://www.houterasu.or.jp/ 平日 9:00~21:00 土曜 9:00~17:00

noname#203322
質問者

お礼

回答ありがとうございます。法テラスに相談が良いのですね。

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