認知と養育費と慰謝料

このQ&Aのポイント
  • 妊娠9ヶ月のシングルプレママが認知、養育費、慰謝料の問題について悩んでいます。
  • 彼が子供を諦めて結婚は2年待ってほしいと言い出し、中絶に反対した彼女との関係が崩れました。
  • 彼は結婚しておらず、子供の父親でもないと主張していますが、認知請求と養育費請求はしたいと考えていますが、慰謝料の問題が心配です。
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認知と養育費と慰謝料

現在、妊娠9ヶ月のシングルプレママです。 昨年11月妊娠が分かり、結婚するはずでした。 お互いの両親にも挨拶し、いつ入籍をするかという状態の頃、彼が突然、今回は子供を諦めてくれ、結婚は2年待ってくれと言い出しました。私は中絶を拒み、話し合いは平行線でした。その間、彼は勝手に病院から中絶の同意書をもらってきたり、子供なんていらねぇ、おろせよといい、暴力を振るうこともありました。結局、子供の父親は彼ではない。だから、血液鑑定も認知請求も養育費請求もしないという誓約書を書くことで、彼と会うことはなくなりました。 こんな誓約書は無効だと思うんです。 でも、なんだか心配で。認知請求は絶対します。きっとそれは認められると思うんです。 認知してもらえば、養育費ももらえると思うのですが、問題は慰謝料です。 彼は、お互いの両親に会っておきながらも、後々になって、プロポーズしてない。お前の親にも結婚させてくださいとは言っていないと言い出したのです。 私もこんなことになると思っていなかったので、彼がどんなふうに私の親に話したか覚えていないのですが、結婚ではなく、彼女(私)のお腹には2人の子供がいます。認めてくださいと言った気がします。こんな言い方では結婚するってことにはならないのでしょうか。 誰か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • roomie
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回答No.1

まず、このような内容の誓約書は、おっしゃる通り無効だと考えられます。認知請求も養育費の請求も生まれてくる子の権利で、母親が予め放棄することなどできません。 慰謝料については、婚約の不当破棄に当たると思われるので、不法行為(民法709条)にもとづく請求が可能でしょう。しかし、おそらくは訴訟を起こす必要があるので、弁護士に依頼する必要があると思われます。相手方は「婚約は成立していない」と反論してくるでしょうから、婚約成立を証明する必要があります。相手がいつ何を言ったかを、ご両親にも確認しながら整理した上で、弁護士に相談するのがいいでしょう。

pikari01
質問者

補足

回答ありがとうございます。婚約破棄に関してですが、彼の両親に会った日も、自分の両親に話した日も、お互いの両親が顔を合わせた日もすべて記録しています。彼と彼の両親が「お祝い」とのしをつけて持ってきた品も保管してあります。 携帯のメールが証拠になるかはわかりませんが、彼が私を嫁とする内容のものも消さないよう保存してあります。 これらはすべて証拠になりますか?

その他の回答 (1)

  • roomie
  • ベストアンサー率39% (21/53)
回答No.2

遅ればせながら、補足への回答です。 訴訟法の専門家ではないので、携帯メールのメッセージが訴訟での証拠に採用され得るかどうかはわかりません。少なくとも、相手方が結婚したいという意思を表示したことを推定させる証拠の一つにはなるでしょうが。もしそうなれば、相手方が「そのメッセージは自分からのものではない」等の反証をあげないかぎり、結婚しようという意思をあなたに示していたことが証明されることになります。

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