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著作権 フリーソフト

小野 敦史(@ono630)の回答

回答No.6

先ず、著作権法が対象とする著作物は「具体的な表現」です。例えば、文章やソースコードです。 著作権は複数の権利の集合ですので、著作権侵害となるパターンは様々あります。また、私的利用等には著作権の効力が及びません。 例えば、本の内容を他人のために複製すると著作権(複製権)の侵害となります。例えば、友達のために本をコピーする行為は著作権侵害となります。また、著作物であるソースコードをソフトウェア化し、他人に配布することも著作権侵害となります。なお、複製した著作物(著作権を侵害するもの)を、他人がダウンロード可能なようにサーバに置く行為も著作権侵害となりますので、需要の有無は侵害の成否と関係ありません。 質問内容の状況が明確でないので推察を交えて説明します。 本の内容を理解するための支援ソフトというのがどういうものかイメージできませんが、少なくとも、本に記載されていたソースコードを元にソフトを作成したのではなく、本に記載されている文章に基いてオリジナルのソースコードを書かれたと推察します。 例えば、本に統計処理の方法(数式やフローチャート等)が記載されていても、その記載に基いてソースコードを書いて配布したとしても著作権侵害とはなりません。 一方、処理に応じて本の内容を表示するようなソフトウェアは著作権の侵害となる可能性は高くなります。 質問の状況は前者でしょうから、著作権侵害にはならないと考えます。 次に、他の回答者の方が特許権について触れられていたので特許権についても言及します。 先ず、特許法の保護対象は「技術的な創作(アイデア)」です。統計処理装置,統計処理プログラム,統計処理方法等は特許を受けられる可能性はあります。例えば、従来知られていない統計値の算出のための装置,プログラム,方法は特許を受けられる可能性があります。 一方、従来知られている統計処理から容易に思いつくような場合には特許を受けることはできません。なお、従来知られている統計処理であっても、例えば、コンピュータに適した演算方法を限定することにより特許を受けられる可能性もあります。 もし、ソフトウェアとして実装した統計処理に関して特許を受けていた場合にはソフトウェアを作成,配布する行為が特許権侵害となる可能性はあります。ただし、一概に特許権侵害の成否は説明できませんので、可能性があるとだけご理解ください。

yo5h12
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 皆さんの意見が一致していることがよくわかりました。 ありがとうございます。

小野 敦史(@ono630) プロフィール

北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...

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