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相続の協議書要否

親一人、子ども一人が相続を開始します。たいした財産もなく両者間に問題なく全部親が継いだらとなっています。遺言もありません。しかし故人名義の貯金や不動産の名義変更には協議書なるものがいるのでしょうか?もしいるとすると作成して押印して記名して裁判所で検認など必要になるのでしょうか?面倒で時間も暇のないので便法があればお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

預貯金の解約・名義変更の手続きには、遺産分割協議書は必ずしも必須ではありません。 各金融機関があらかじめ用意している、相続用の書類に相続人全員で実印を押すだけです。 一方、不動産の名義変更には、遺産分割協議書が必要です。 ただし、この遺産分割協議書に裁判所の検認等の手続きは不要です。 (検認というのは、自筆証書の遺言書がある場合に必要な手続きになります) もし、不動産の名義変更(登記)の手続きを司法書士に依頼するなら、遺産分割協議書も司法書士が作ってくれます。

その他の回答 (2)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

裁判所で検認は「遺言書」 分割協議は 特に裁判所とかいらないです 遺産分割協議書は必須ではないです が・・・  相続による所有権移転登記申請書だったり 銀行の解約手続きの書類だったりってものの内容なんですが はっきり言って 必要事項は 遺産分割協議書とほぼ一緒です 何枚も同じようなの書いてハンコ押すより遺産分割協議書作った方が楽(^^;

noname#203736
noname#203736
回答No.2

遺産分割協議書 か必要です 土地の相続登記等には必要です 裁判所への届けは必要ではありませんが、財産、現金等すべてについての目録と 分割割合を明記した書類に相続人全員の印鑑が必要です たしか、土地の相続登記には遺産分割協議書に印鑑証明が必要ではなかったかと 記憶していますので、実印であれば間違いないと思います。 書類は相続人数分用意して、相続人各々が保管します 土地の相続登記等の場合には、登記書類と一緒に提出しますが 「原本返却」と申し出れば手続き後に帰ってきます 書式は特に有りませんが、ネットで 遺産分割協議書・書式 で検索すれば 例文が出てきます。

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