• 締切済み

合計8万円の副業、住民税いくら上がる?

ご覧頂きありがとうございます。 私は今年3カ月間、飲食業の副業をし合計8万円のお給料をもらいました。 「本業以外の給料」として反映され、来年の住民税がいくらか上がると思われますが、 全国平均的にいくらほど上がるのでしょうか? ちなみに本業の方はほとんど昇給は無かったので、住民税へ反映されるのは副業のお給料と思われます。 拙い質問ですが、困っております。。 回答よろしくお願いします!

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

てか8万円は報酬、事業所得になります(所謂水商売系をイメージしています。喫茶店等の雇用契約は給与所得ですが乙欄で源泉徴収した額に依ります)。よって8万円から必要経費を引いた額が所得になります。8万円で8千円を源泉徴収した旨の「報酬等の支払調書」があれば確定申告で精算します。 必要経費には通勤交通費(タクシー代は要領収書)や衣装代を含みます(副業以外では着用に堪えない派手なドレス等)。が、いつ支払ったかの記録を取り税務署に説明出来るようにする必要があります(所得税についての国税局長官通達:H26年1月以降白色申告の必要経費は概算経費率を否定し記帳の無い費用は一律否認する)。 必要経費が売上高を上回り赤字になるとなれば確定申告において総合課税の損失申告用(4表)を添付する事で給与所得から差し引ける等も有り得ます。 だから8万円の収入が8万円の所得とは限らないのです。 仮に8万円の所得となり他の確定申告専用控除が無いならば住民税は年間8000円、所得税4000円の合計12000円課税されます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>「本業以外の給料」として反映され、来年の住民税がいくらか上がると思われますが、全国平均的にいくらほど上がるのでしょうか? 住民税は「地方税法」という法律に基づき課税され、原則、どこでも同じです。 ただ、本業分がわからないと正確には回答できません。 というのは、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 本業と副業分の合計収入により、給与所得控除の額が決まります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm 80000円×10%(税率)=8000円 この額以下です。 なお、通常、給与所得の場合、副業先から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が提出されるので、「所得税の確定申告」はもちろんのこと、「住民税の申告」も必要ないことが多いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

#1です。 おわかりになった上でのご質問かと思いますので、さらっと読み流してください。 本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他特段の事由がなければ、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、この 20万以下申告無用は国税のみの特例で、住民税にこのような特例はありません。 したがって、国税の要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.2

そもそもその副業で得た8万円を確定申告などで申告するのでしょうか? 申告しなければ住民税等に影響があるとは思えませんので、住民税が上がるとは思えません。 良いか悪いかは別にしまして、ちなみに私が3ヶ月で8万円の収入を得たとしても、申告などしないでしょう。8万円を申告しないことによって税務署や役所から何か言ってくるということなどあり得ないでしょうから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>全国平均的にいくらほど… 平均的にって、住民税のうち「均等割」は自治体によって異なることがありますが、「所得割」は全国共通です。 >合計8万円のお給料… 所得割の料率は、 ・市 (区町村) 民税 6% ・県 (都府道) 民税 4% 合計 10% ですから 8,000円の増です。 均等割は前年分より増減ありません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#03_3_keisan

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