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自動車が自転車に対し確保すべき車間距離、その他
わたしは自転車で国道を走るとき、大型トラックに急接近されたり、後ろからタクシーにクラクション鳴らされたり何度となく危険な目に遭遇しています。 そこで質問ですが、道路交通法では車が走行するときは歩行者との間に1.5m以上の安全な距離を確保することを義務付けていますが、自転車との間に確保すべき車間距離についての規定はありますか。 またいわゆる違法な幅寄せとは具体的にどのような行為を指しますか。 また違法な幅寄せに対しどのように対処すべきでしょうか。
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>自転車との間に確保すべき車間距離についての規定はありますか。 ないと思います。 >いわゆる違法な幅寄せとは具体的にどのような行為を指しますか。 相手車両の走行に支障を生じさせる、あるいは危険回避行動がとれないような状況にすることだと思います。 つまり、相手車両の運転者が「通常の走行を阻害された」と思えば違法な幅寄せ、ということになるかと。 ただし、運用面からすれば、「その状態を証明できるかどうか」にかかってくるでしょう。 >違法な幅寄せに対しどのように対処すべきでしょうか。 違法な幅寄せに限らず、「防衛運転」と言われています。 事故を未然に防ぐために、予想し回避するということですね。 自分の運転は適法であると主張していると、事故の確率は上がりますから。 その場で停止とか、歩道へ逃げるとか、ですか。 自転車にもバックミラーは必要かもしれません。
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>自転車との間に確保すべき車間距離についての規定はありますか。 自動車だけでは無く、貴方自身にも適用されるんですよ。 >違法な幅寄せに対しどのように対処すべきでしょうか。 安全な場所に避難すること。 無法に対して無法で返しても意味はありません。
- 150715
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(車間距離の保持) 第26条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 この『車両等』には自転車も含まれています。 つまり、回避できていなければダメって事。 >またいわゆる違法な幅寄せとは具体的にどのような行為を指しますか。 走行妨害全般。 回避運動をしなければならない状況です。
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