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請負契約について
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そんなルールはありません。 カーボン複写であろうが、コピー機を使った複写であろうが、はたまた手書きで 2部作ろうが、印紙税に関する限り同じです。 印紙税の課税文書かどうかの判断に、複写方法に関する区別などありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm 「税法のどこにそんなことが書いてあるんですか」 と先輩に質問してみましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- kimamaoyaji
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正本と副本の2枚しか存在しない様にする為です、つまり正本からのコピーだといくらでも作れるし改ざんも可能になりやすいと言う点で、カーボン複写という事になるのだと思いますが。 コピーでも複写の判別が可能な、正本と副本に割り印を入れる、もしくは、副本正本とも署名は手書きで捺印を行うと言う方法を取れば、全く問題無いです(手書きで署名だと、全く同じに書ける人はいませんから、全く同じだったら正本、副本以外の書面という事になります、捺印も全く同じ位置に押せる人はいないでしょう)、実際裁判などの書類もコピーが使われている訳ですから、コピーがダメという事はありません。
- puihvarfk
- ベストアンサー率64% (67/104)
違ってきます。 契約書に対する印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成した文書に課税されます。そのため、「正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの」も課税対象となります。そのような記載のない単なるコピーには課税されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm したがって、単なるコピーには印紙は不要、「複写式」などと記載されているカーボン式には2枚目(以降)にも印紙が必要となります。 同じとする回答があるようですが、上記リンク先にもあるとおり異なりますから、誤りです。
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