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住まいの給付金について
来年、家を建てます。 来年度内に、家が引き渡しの状態での予定を考えております。 住まいの給付金についてですが、収入により違うみたいですが、ここにでてくる、扶養家族の 有り無しとありますが、私は、働いていますので、扶養には値しないのですが、 家が引き渡される頃には、仕事を辞める予定です。 住まいの給付金の申請期間は、家の引き渡しから1年以内だそうですが、仕事をしてない状況から は、収入がないので、扶養家族になると考えられるのですが、この場合の扶養とは、前年度の収入 額にあたるのでしょうか? 扶養と認められないとしたら、現に、仕事をしていないので、収入がないわけで、、、、 10万円くらい、変わってくるので、なんだか、ふに落ちません。
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扶養家族要件の中に 年間の合計所得金額が38万円以下であること があります。 その年の12月31日の現状で、です。 その年とは、申請をする年(引渡しから1年以内)。 この申請をする年、年間の合計収入が38万円以下ですから 前年度でも今年度でもなくて、申請をした年の収入 申請をした年の1月1日~12月31日の間の収入 そう・・・思いました。
- 86tarou
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扶養家族というのは、家を買った申請者が扶養している家族のことであって、あなたがどうこうということではありません。要は、あなたが扶養している人がいるかどうかの話ということです。 以下も参考にしてください。 なぜ「年収」ではなく、「都道府県民税の所得割額」で給付額が決まるのですか?> 一般的な「年収」というと、粗収入、つまり給与所得者であれば給与の額面の年間総額をいいます。この年収で給付額を決める方法もありますが、“扶養家族の有無”や医療費などが異なれば、同じ年収でも、住宅取得に係る負担感は異なります。また、個人事業主の場合は諸経費が個人個人で異なるので、一概に比較できません。 このため、すまい給付金では、諸経費や扶養控除を差し引いた後の「課税所得」により給付額を決定することとしています。市区町村によっては、課税所得が記載されていない課税証明書もあることから、税率が全国でほぼ同一の4%※であり、課税証明書に必ず記載されている「都道府県民税の所得割額」に応じて給付額を決定することとしております。 http://sumai-kyufu.jp/sp/faq/3.html 扶養家族:□人 ※控除対象となる配偶者、扶養親族(16才以上)の人数を入力してください。 (例)16才以上の子のいない片働き世帯の場合→1人 16才以上の子が2人の共働き世帯→2人 http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/
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回答ありがとうございます。 申請した時に、働いていなくても、それまでの収入があれば、扶養と認められないので、年度が変わって申請すれば、扶養扱いになるのかなぁと言う事が疑問の焦点でした。 質問の書き方が悪くてすみません。
- aokii
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この場合の扶養とは、来年度の収入額にあたります。
お礼
早くに回答ありがとうございます。 来年度は、家が建つまで、働いているので、扶養にはなれないのですね。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 年間の所得金額が38万円以下って、低すぎないですか? 138万円の間違いですか??? それとも、住まいの給付金を受けるにあたっての、扶養されている人の基準でしょうか? No,1の、方は、その年(家を建てた年)の収入額での、扶養扱いであると。。 貴方様とは、意見がちがうような・・・ 申請の時期が1年以内なので、来年に家の引き渡し、 再来年に、申請した場合、前年度の収入でなく、その年の収入が対象になるな ら、申請時期を年度をまたいで、すれば、いいんですよね。 すると、扶養扱いになると言う解釈でいいですよねっ。 ありがとうございました。