• 締切済み

縦組み横組みの筆文字の商標登録

筆文字で うまうま道場 と縦組みで書いたものが商標登録出来たとして、 質問1.この文字をバラして横組みで うまうま道場 と作り直したものに商標登録と表示してかまいませんか? 質問2.筆文字のうまうまの部分を取り出し うまうまラーメン として使っても良いものでしょうか?

みんなの回答

  • sohcon
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.4

出願・登録・更新費用を抑えたいというのが趣旨でしょうか。 質問1について、 横組みのうまうま道場は、縦組みのうまうま道場の「禁止権」に属する商標になるのでは ないでしょうか。 禁止権の商標は、他人が使うことができないため、実質的に自己が独占的に使用することができますが、 推奨されていません。ライセンス許諾することも不可能です。 質問2について、 うまうまラーメンとうまうま道場は非類似とみなされるため、 うまうま道場の使用にはなりません。 したがって、他人がうまうまラーメンとして商標登録をされた場合、商標権の侵害となります。 ウマウマドウジョウで商標登録をとった場合、 うまうま道場の縦組み、横組みはおそらく禁止権の範囲での使用となるでしょう。 したがって、ウマウマドウジョウの使用とはなりません。 実際に使用する標章で商標登録するのが最も良いかと思います。

ginman
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強をして、商標登録に挑戦します。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

意匠登録のレベルの疑問を商標登録に対して抱いても意味ないんじゃないですか。 商標登録は商標の登録ですから、タテに「ボンカレー」と書いても横に「ボンカレー」と書いても権利は同じです。 意匠登録をしてあれば、それはデザインの登録ですから、縦に書いたものと横に書いたものは別物です。 基本的に意匠の権利を損じてはいないことになります。 ですから、そういう場合は商標で戦いますし、全く同じデザインの右上に点をつけて別モノだというなら意匠で戦うのです。

ginman
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

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