• 締切済み

シングルマザーです。彼に認知、養育費、慰謝料を。

既婚者と付き合い、私は赤ちゃんを授かりました。 私はシングルマザーとして生きていくことを決意しています。 そこでこの関係を清算するにあたって、彼と話し合うことになっているのですが、 認知と養育費のどちらを先に解決するべきなのでしょうか? 彼との関係を清算することが目的ですが、彼の奥さんも交えたほうがいいのでしょうか? またしっかり書面にし、法的な拘束力を持たせたいのですが、 やはり弁護士や司法書士に依頼したほうが確実ですか? お忙しいとは思いますが、アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”認知と養育費のどちらを先に解決するべきなのでしょうか?”      ↑ 認知です。 認知されなければ養育費もありません。 ”彼の奥さんも交えたほうがいいのでしょうか?”      ↑ 奥さんは、質問者さんに対して損害賠償を請求でき ます。慰謝料です。 そんな人は交えない方がよいのでは。 ”またしっかり書面にし、法的な拘束力を持たせたいのですが、 やはり弁護士や司法書士に依頼したほうが確実ですか?”      ↑ 弁護士などに依頼しなくても認知されれば法的拘束力が 発生します。 しかし、それを確実にするには、そういう専門家を交えて 交渉した方がよいのは間違いありません。 是非そうすべきです。 お金はかかりますが、その方が結局得になります。k

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●認知と養育費のどちらを先に解決するべきなのでしょうか?  ↑当然認知です。認知されていなければ養育費の支払い義務も発生しません。 ●彼との関係を清算することが目的ですが、彼の奥さんも交えたほうがいいのでしょうか?  ↑どの様な事情があるにせよ、彼の奥さんは交えない方がいいです。何を書面にされたいのでしょうか。養育費ですか。ならば、彼と話し合って金額を決めた上で「公証役場」で公正証書を作成して貰えばいい話です。 お尋ねの件、弁護士や司法書士を入れてどうされるのでしょうか。弁護士や司法書士は私人です。その人達が作成した書面は何の法的拘束力もありません。国の機関が作成したものでないと法的拘束力はありません。慰謝料も同じです。

関連するQ&A

  • 認知と養育費に関しての質問です。

    現在21歳でシングルマザーになろうとしています。 相手は31歳で独身ですが、精神的な病気のため働けないので、私としては結婚生活は考えられず、また、付き合ってはいますが彼の病気を理解してあげることができないので(躁鬱病で暴れだしたりするのです)シングルマザーになることを決意しました。 認知請求についてですが、どのようなものなのかさっぱりわかりません。 でも、子供のために認知だけはしてもらいたいと考えています。 そして、養育費についてですが、いくらぐらいもらうのが相場なのでしょうか。 収入もない彼に払えるのか疑問ですが、相手の親とも相談して養育費を出してもらいたいと思っています。 子育てにはお金のかかることだし私はパートなので・・・ どのような手続きを踏めばいいのか教えていただけませんか。

  • 子供の認知と養育費についての質問です。

    現在21歳でシングルマザーになろうとしています。 相手は31歳で独身ですが、精神的な病気のため働けないので、私としては結婚生活は考えられず、また、付き合ってはいますが彼の病気を理解してあげることができないので(躁鬱病で暴れだしたりするのです)シングルマザーになることを決意しました。 認知請求についてですが、どのようなものなのかさっぱりわかりません。 でも、子供のために認知だけはしてもらいたいと考えています。 そして、養育費についてですが、いくらぐらいもらうのが相場なのでしょうか。 収入もない彼に払えるのか疑問ですが、相手の親とも相談して養育費を出してもらいたいと思っています。 子育てにはお金のかかることだし私はパートなので・・・ どのような手続きを踏めばいいのか教えていただけませんか

  • 別れた彼女が出産していました。~認知と養育費について~

    別れた彼女が出産していました。~認知と養育費について~ 私は既婚の男です。 以前付き合っていた女性が、出産したからと認知と養育費を要求してきました。 別れた後に妊娠が発覚し、出産に至ったようです。 (出産日から計算して、私の子供で間違いはないと思います。) 彼女が私と交際していた頃、年齢が年齢なので授かれば最後のチャンス、 シングルマザーでよいと話していました。 (私との結婚は、私の条件が合わないと断られました。) その後、私は彼女と別れ、別の女性と結婚しましたが、そのことを彼女は知らなかったようです。 妻も最初はショックを受けていましたが、今はその子供を引き取ろうと言い出しました。 彼女の事情より、このことで巻き込まれるその子の未来や、私達の子供に与える影響等々、 よくよく考えた末だそうです。 私の承諾無しに出産しておき、当然のように権利を求めてきたことに納得がいかないようです。 そこで認知ではなく引き取るということは可能なのでしょうか? 親権を争うことになるとは思いますが、どのような流れになるのでしょうか? そう簡単なことではないとは百も承知です。 妻は、引き取ることが出来ない場合、 養育費は払っても認知はして欲しくないと言っています。 回答を宜しく願い致します。

  • 認知と養育費について

    私は現在妊娠3カ月です。先月妊娠が分かり、彼に伝えたら、「結婚はできない。子供はおろしてほしい、産まないでほしい。」と言われました。彼は独身です。 彼の反応にがっかりしたのと、授かった小さな命は私が守ると、未婚のシングルマザーになる決心をし、彼にもそのことを告げると、「俺には一切迷惑をかけないなら。お互いに連絡ももうしない。関わりたくない。」と言われ、その日はあっさり別れました。 あまりにあっさりした別れで、仮にも父親なのに無責任すぎると思い、後日メールで認知はしてほしいことを伝え、そのときはせめて戸籍の父親の蘭を空白にしたくなかったので、認知をお願いしました。 そしたら後日「産んでほしくないけど、養育費・相続権放棄をしてくれるなら、認知はする。」という返答がきました。認知をする上で、放棄の誓約書と(証明として)DNA鑑定もしてほしいと言われました。 それからは連絡を取っていません。 でも、そのあともいろいろ調べ考えてみて、産まれてくる子供の将来を考え、父親としての義務をちゃんと果たしてほしいと思うのです。 任意認知をしてほしいのですが、相手の要求もあるので難しいかと思い、産後に調停申し立てをしようと考えていますが、養育費までもらえるでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

  • 養育費などについて

    友人から相談されたのですが、私は法律や弁護士さんに詳しくないのでお知恵を貸してください。 友人はシングルマザーで6歳の女の子を一人育てています。 父親は私も知っている人(主人の学生時代の先輩)なのですが、妻帯者で友人が子供を産み育てていることは彼の家族は知りません。私の主人はこのことは知っていますが、学生時代の先輩なので知らないフリをしています どうも産む前に認知してくれると言っていたそうですが、6歳になった今でも認知してくれていないそうです。彼のところにも10歳くらいの子供がいるそうです。友人は来年、小学校入学などもあるので、父親に認知してもらいたいそうですが、そのことを話すとはぐらかされていると言います。金額は知りませんが養育費はもらっているそうです。父親は外資系の会社にお勤めでお金持ちなのかわかりませんが、法律で計算した額より2万円程多いといっていました。ですがくれる金額はマチマチで少ない時もあるそうです。 1カ月ほど前、彼に認知のことで話をしたら、すごくキレられたそうで認知したら養育費を減らすと言われたそうです。彼女自身も怒鳴られ、疲れてしまったようで彼にはもう会いたくないと相談してきました。私も法律のことは全く分からないので弁護士さんに相談しては?と言いました。ですがシングルなので弁護士さんにお願いするには金銭的にもキツイみたいです。思い切って彼に弁護士か司法書士に養育費などのきちんとした文書を作ってほしいといったところ、彼の方が依頼をしてくれるようなことを言ったみたいですが、そうした場合、彼女(友達)は不利になるのでしょうか? 彼は認知しないから、その分、養育費を多く支払うといっているみたいです。ですが友達は毎月もらう養育費だけで子供を将来、大学まで進学させることは無理だといいます。 仕事はしていますが契約社員勤務で関東在住、家賃と食費だけでいっぱいいっぱいだと言っていました。友人は認知しないのだったら、代わりに子供が満足に教育(大学卒業まで)のお金が欲しいと言ってました。学資保険のように入学の際にまとまったお金も欲しいといっていました。 私なりにない知識でですが、認知していないと遺産相続できないと思うよというと、遺産の代わりに貰えるものってあるのかなといっていました。 彼は家族に彼女と彼女の子供の存在がバレたくないから、認知したくないのだとは思います。 彼女は子供にはやはり大学まで行ってもらいたい、自分の力で行かせてあげたいけど、親の介護もあるし自分一人では無理だと思うからと言っていました。 彼が依頼した弁護士だと彼女には不利でしょうか?また認知しないのだったら彼女が月々の養育費以外(子供の教育費など)受け取ることができるのでしょうか。 厳しい意見もあるかと思いますが、友人の私からすると子供を育てている彼女の気持ちもわかりますが、彼が彼の家族(家庭)を守る気持ちもなんとなくわかります。不倫した結果、自分で蒔いた種など厳しい意見もあるかと思いますが、なんとか彼女と彼女の子供が幸せになる方法を私になりに考えてあげたいと思い質問させていただきました。まとまりがない文章ですいません。

  • 離婚後に養育費の相談をする事は可能ですか?

    先に離婚して後から養育費の相談をする事は可能でしょうか? 住宅ローンなど残っている借金を上手く清算するには、その方が都合が良いのですが、養育費の話をする前に相手が逃げ無いか心配です。 司法書士や弁護士を介しておけば大丈夫でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 認知、養育費の調停について

    こんばんは、養育費についてご質問させていただきます。 私には認知をした子がおります。 よく認知をしたとかというと不倫の末って言うことが多いかと思いますが私の場合は、元彼女の子です。別れる前に妊娠、別れた後に妊娠に気づいたそうです。私自身もそのことに対してまったく知らず別の女性と付き合い結婚。結婚後、裁判所より認知請求されている旨の手紙をいただき初めて知りました。 その後、何度か調停を行い自分の子であると確定され認知を行いました。 そして現在は養育費について調停中であります。 そこで質問なのですが、 (1)相手側は弁護士を雇っておりますがその弁護士費用は支払わなければならないのでしょうか?こちらも弁護士を雇った方がよいでしょうか? (2)子供がいたなんてことはまったく知らなかったのでまったく準備など行っていませんでした。結婚し家のローンを組み、妻のお腹には子供がおります。そのため認知をした子に払う養育費はほとんど出せません。 相手に理解してもらうためにどのような説明をすべきでしょうか? 例えば、子供がいるので払えない、家のローンがあるため払えないetc (3)家をたてローンがあること、結婚したことというのは言わない方がいいでしょうか?例えば奥さんと共働きすればもっと養育費払えるはずなんてことにはならないでしょうか? (4)元彼女は浪費癖のある人なので養育費を確実に子供に渡す方法はないでしょうか? 自分がいけないのは重々承知ですが、感情論ではなく、実際のところをアドバイスいただければと思います。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 認知と養育費について

    夫に隠し子がいました。 私とまだ結婚する前に、その女性は出産してました。 私という彼女がいたので、結婚できないこと、お金の援助も無理なことは夫に言われ、分かっていたと。 ただ縁が切れるのを恐れ、ただつなぎとめたいと思い、出産も決意したようでした。 私は彼女と面識があり、妊娠も直接聞きましたがしてないと嘘を。 すべて彼のことが好きで離れたくなかったからと。 認知は今してません。 ただ時々会ってたようです。関係も数回あるようです。 結婚してるのは知らなかった。してるならもう彼とは認知と養育費が済めば、精算しますと。。。 彼女は親とは不仲で、夫の親所有の空き家に住んでます。家賃も光熱費も、払うと約束して払ってないそうです。 自殺願望もあり、何度も彼に連絡がないと、そーいうメールをしてきてました、彼も悪いです ただこの彼女が、本当に関係と終わらせてくれますでしょうか? 諦めてくれますでしょうか?

  • 不倫、認知、養育費について教えてください。

    私は会社の上司と不倫で未婚で子供を産みました。 転職しすぐ相手に、アピールされ仕事の流れから仲良くなってしまいました。もちろん妻子持ちなのでそれ以上なことはならないようにしてましたが、誘われると断れず意識するようになりました。 その時は相手は家内とはうまくいってないとゆうてました。 出会って1ヶ月目で関係を持ってしまいそのときにした行為で妊娠してしまいました。 今は子供は2才になります 養育費は月々3万もらってます 関係も最近までは続いていました。 その間には何回か認知の話をしたのですが現実的に家内とはうまくいってるし、ばれたくない。 認知するとお互いが良くないと言われました。 お金なんぼほしいねん?との返事でした。 すごくばかにされた気分でショックでしたけど、私は奥さまには申し訳ないと思ってます。 けど産まれてきた子供の事を考えると認知してもらい、養育費増額しないとダメだと思い今の現状になってます。 今の相手はかなり冷たくなり認知しない代わりに公正証書に子供として認める、お金は遺産で渡すと。。 これから先は弁護士に依頼し進めていくつもりです。 認知すれば、養育費請求は子供が大学出るまで払って頂きたいと思ってます。 ですが、相手はもう50歳で定年まで10年ほどです。 定年になった後はもうもらえないものなんでしょうか? 連絡も途絶えたとき相手が死亡した場合、遺産取れないですよね。。 弁護士さんと相談するのが来週で相手とは話をするのが、月曜日なんです。 それで教えて頂きたく思いました。色々教えてください。お願いします。

  • 認知された子供の養育費

    認知だけしてもらった子供を一人で育てているシングルマザーです。 彼には、出産に反対されましたが、自分で育てようと思い出産。子供は0歳です。 養育費などはもらっていません。 たまに来ては子供の面倒を少しみてくれますが、前々から他に女性がいるようです。 食事や、お出かけするお金も、割り勘か、私が払っています。 彼は最近、仕事をやめ、遠方の実家に戻ると思いきや、以前より私の家には遠いのですが、これる場所へ引っ越し、転職したようです。前よりはお給料も上がるようです。 今後、子供にお金がかかるし、他の女性と遊ぶお金があるなら、養育費をもらいたいです。 公正証書を作成したいと思いました。 自分で交渉すると、ケンカになりそうなのでしたくないのですが、その場合、誰に頼むとよいでしょうか。 また、いくら位かかりますか。 教えてください。宜しくお願いいたします。