• 締切済み

叔母の自己破産

詳しい方教えてください。叔母が生活困難という理由で私の父にお金(30万)を借りに来ました。父は仕方なく叔母に30万を貸しました。しかし、そのお金は生活費に使うためではなく、自己破産のための費用だと後日知りました。自己破産をするためだと知っていれば貸すことはありません。完全に騙されたと父は憤っています。自己破産をしたひとから返済を求めることはできないのは重々承知ではありますが、どうにかならないでしょうか?詳しい方知恵をおかしください。

みんなの回答

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

自己破産の手続きの最初の方に、裁判所から債権者全員に内容証明で通知。 そこで異議申し立てが可能です。 自己破産する人はお金がないと決まってますから、弁護士費用なども後日分割返済が普通です。 少し質の悪い弁護士に以来したのでは? 叔母さん側の最善の手は、30万円を返済。 弁護士費用を後日の分割払いでしょう。

atwaria
質問者

お礼

ありがとうございます。無知な私に色々知恵をいただき本当にありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

叔母が自己破産したならば、父にも裁判所から通知が届きます。 (届かなければ免責になりませんから請求は続けていいす。) その免責決定の審尋の日に出廷し、事情を裁判官にお話し下さい。 趣旨は、免責決定申請の却下を求めるのです。 重要な点は、要するに、他人を欺罔して得た債権だから、 破産法253条1項2号に基づき免責から除外するよう求めて下さい。 後は、裁判官の判断となりますが、免責があれば請求できません。

atwaria
質問者

お礼

知恵をいただきありがとうございます。父にさっそく話してみます。本当にありがとうございます。

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