• ベストアンサー

給与所得者の保険料控除申告書の社会保険料控除

給与所得者の保険料控除申告書についてですが、その中の社会保険料控除の記入についてお聞きしたいです。子供の国民年金を支払っているのですが、今まで親である私が支払ってきたのですがずっと記入していませんでした。どのくらい記入すると得をするのでしょか。私は105万くらいのパートをしています。主人は年金収入のみです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>どのくらい記入すると得をするのでしょか。 控除証明書の額(払った額すべて)を記入すればいいでしょう。 余分に記入しても問題ありません。 なお、今年の控除に使えるのは、今年払った分だけです。 >今まで親である私が支払ってきたのですがずっと記入していませんでした。 過去の分は5年前までなら、確定申告でき控除分の所得税、住民税が還付されます。 なお、確定申告には5年分の源泉徴収票、控除証明書が必要です。

rye39889
質問者

補足

どのくらい記入すると・・書き方が悪かったです。記入するとどのくらい得をするのでしょう。と言いたかったのです。5年分の源泉徴収票って誰のものでしょうか。私の分なら他に提出しなくてはいけない所がありありません。控除証明書は私の分はもちろん年末調整で毎年出しているのでありません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私は105万くらいのパートをしています… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が 2万円あれば、所得税は発生しません。 翌年の住民税を考慮しても 7万円です。 子供の国民年金以前に、あなた自身の「所得控除」に該当するものが 2万円 (7万円) ぐらいは何かあるのではありませんか。 本当に何もないのなら、子供の国民年金を申告すれば良いです。 申告額は 約 18万の満額です。 >親である私が支払ってきたのですがずっと… >主人は年金収入のみです… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 ----------------------------------- それで、夫は何歳でいくらの年金をもらっているのですか。 年金を「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm して 38万以下ならあなたは「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm を、76万以下なら「配偶者特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm を取れますよ。 38万以上あるのなら、逆に夫があなたを対象として「配偶者特別控除」を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう