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受給期間延長と給付制限について

出産により8月31日づけで退職し、9月6日に出産しました。 受給期間延長の手続きを10月中旬に済ませました。(これで特定理由離職者になったのでしょうか?) 家計の問題があり早く働きたくもあり、なるべく早めに失業手当をいただけたら助かると思っています。 その旨をハローワーク担当者に伝えたところ、 産後8週間経過した11月2日以降なら求職申し込みにきてもよく、そこから1週間プラス90日の給付制限ののちに失業手当の支給が開始されるとのことでした。(早くとも2月から) しかし、私が調べたところによると、期間延長をした者は、給付制限がなく申し込みから1週間ののちに失業手当の支給が開始するとも読みました。 産後8週間たってすぐに求職申し込みして90日プラスされるより、 退職翌日の9月1日から90日経過した12月に求職申し込みにいけば給付制限も経過していることになって7日の待機のみでいけるのでしょうか? それとも産後8週間たった時点から90日カウントするのでしょうか? ハローワークにきいても担当者によってバラバラなのでわからなくなってしまいました。 わかりづらい文章で申し訳ありませんが、お分かりになるかた、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

出産を理由とありますが産休を理由(産前6週)にしたのであれば特定理由であり、妊娠6-8ヶ月等早目に辞めた場合は純然たる自己都合になります。だから通常は自己都合扱いと理解して下さい。 法的には日雇労働でも職安の紹介により就労可能であれば求職活動を行う事で失業給付金の申請手続きは拒めない事になっています。但し産前6週産後8週(産後6週を経過した場合求職活動可能であり求職活動をした場合に限り失業給付金の対象です)は就労禁止期間でありこの期間は失業給付金は支給されません。 失業給付金の初回申請手続きから「7日の不就労日を待期」として支給対象から外します。この待期中に就労があれば就労日数分待期を延長します。また待期中に就労禁止期間が始まれば、出産後の就労可能再開(通常8週・求職活動時のみ6週)から残りの待期を執行します。 待期明けに支給停止3ヶ月を執行します。初回認定日が産休期間中で変更する場合、事前に給付課窓口で受給期限延長の相談をします(産休だけの延長手続き)。 出産理由の受給期限延長を失業給付金申請前にした場合、育児休業分を含め3年のBOX延長にしている筈です。が、失業給付金申請により申請日以降の延長は当然取り消されます。 実は産休前の離職で失業給付金を早く受けたいならば、さっさと失業給付金を申請して「産休迄は日々雇いでも良いから働きたい。辞めたのは会社側の圧力」と主張して待期認定を産休前に終わらせるのがベストでした(で無ければ「産休突入を理由」に退職にするか)。産休前に待期認定がされれば、支給停止は産休中にある程度執行されるから産休明けに求職対象をパートに切り換えて失業給付金を請求出来るのです。 現実的に保育所の枠は3歳児より0歳児の方が取りやすい為、育児休業を取得予定だった人も産休明けから保育所に預ける場合が多いのです。ですから産休明けの求職活動は結構多いです。4月の公立保育所入所時点で職に就いていない場合は順位が下がる為最悪3月にはパート先を決める必要があります。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

こんにちは。 回答にあたり、少々はっきりしない部分が残っており申しわけないのですが、明白に間違った回答だけが掲示され続けているのもどうかと思い回答します。 私も引き続き調べますが。 問題をややこしくしているのは、受給期間延長後の給付制限がかからないケースには、「正当な理由による離職」の場合と、「正当な理由のない離職の場合」の双方があるということです。 出産による退職であれば、当然正当な理由であり、特定理由離職者に該当すると考えられそうですが、「自己都合で退職し、それから出産」という場合もあるので。 延長から復帰後の話ですが、正当な離職理由として特定理由離職者に認定されれば、当然に給付制限がかからないわけです。この場合、いつ出頭して手続するか関係ありません。 次に、離職が正当理由でなくとも(いわゆる自己都合)、受給期間延長後の受給には給付制限がかからないというルールもあるのです。 育児休業復帰後など、長期間にわたって延長をした後の給付であれば、給付制限はかかりません。 これは間違いないのですが、「3か月」程度の延長による復帰の場合、具体的にどの日時からカウントして、給付制限がかかったりそうでなかったりするのか、調べた限り、すみませんがわかりませんでした。 ただ延長後、あまりにも短期間で復帰する場合に、給付制限がかかることも確かです。 とりあえず、質問者様は11月2日に出頭した際、「特定理由離職者」に該当することが判明すれば、そのまま手続を進めることができます。 その場で特定理由離職者に該当するか不明の場合、出直していつ出頭すれば給付制限がかからず受給ができるか確認するとよいでしょう。 ちなみに、給付制限を「90日」と書かれていますが、「3か月」です。90日と3か月では、カウントの仕方が違いますので念のため。

  • tef84754
  • ベストアンサー率33% (35/103)
回答No.1

まず、基本的な事柄ですが「出産により8月31日づけで退職し」という退職理由は「自己都合による退職」となりますので3か月間の待機日が出て来てしまいます、それ以降からの就職活動という部類になります。 初めて職業安定所に行って離職票を渡してから、次の説明会が行われた日が最初の「認定日」となります、会社の都合による退職の場合にはそれから1か月後に失業保険が振り込まれますが、自己都合による退職の場合にはそこから90日間はいわゆる「待機日」というかたちとなり、待機日を含めて97日間以上の失業期間があれば、再就職手当の支給対象者になります、それ以後は、あなたの受給期間がどれだけ残っているのかによって、失業保険の貰える日にちは制限があり個人個人で変動します。 ちなみに「特定理由離職者」というのは、あくまでも会社が倒産した場合、人員削減によるリストラなどの場合のように「会社側の理由による解雇の場合」のみです、そのような場合には1か月後には失業保険を貰うことが出来るのですが、出産などのような場合には、その事が事前にわかっており、あくまでもご自分の都合となりますので「自己都合による退職」というカテゴリーからは外れません、受給期間の延長は出産により就職活動が出来ない状態の期間分だけ、その期間だけは延長しますよという意味合いです。 「自己都合による退職」が「会社都合による解雇」に扱いが変わることはありませんので、失業保険の受給は待機日の90日が経過してから、再就職が早く決まれば最短で最初の認定日から待機日90日+再就職活動7日で再就職手当が127日前後からの支給、最初の認定日より90日の待機日をすぎてから再就職活動をしてその後30日間失業状態が仮に継続してしまったような場合には120日後に約30日分の失業保険が支給されます。(その月にもよりますが実際には26日分~30日分が最大ですね) 最初の認定日は「離職票」の一番上の赤いゴム印で日付けの印が押されているかと思いますので、それから「120日後が最初の失業保険の受給日と目安的に考えておけば良いかと思います」 また、職業安定所に今後、足を運んだ場合には、必ず、パソコンで仕事を検索しただけでも「赤いゴム印」は帰りがけに職業安定所の人に一声かけて、必ず押してもらうようにして下さい、そのゴム印が、あなたが就職活動をしているという証拠になりますので、絶対に忘れないようにして下さいね。

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