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夫が死亡した場合の、婚家とのつながり
夫が亡くなれば、市役所に届ければ夫の身内とは縁切り?できるそうですね? 最近知りました。 縁切りを望んでいない場合で質問します。 1夫の死後、生活が突然困窮した場合、夫の両親が生活を見るとか、金銭援助するという 法律はあるのでしょうか? いわゆる、扶養義務的な意味合いのことです 2また、逆もあるのでしょうか? 助けたいという任意での援助は可能でしょうが、それはわかっているのですが、法律的な部分での質問です お願いします
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民法730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 という規定があって,一応は扶養する義務があります。しかし,この義務はそれほど強くありません。夫婦相互の場合だとか未成熟子に対する親であれば自分の生活を犠牲にしても自分と同程度の生活を保持する義務がありますが,その他の親族間では自分の生活に余裕があれば扶養するという程度です。 従って生活に困窮しているのに誰も面倒を見ようとしないのであれば,家庭裁判所が扶養義務者に指定して扶養に要する金銭を負担させるとか,実際に同居して生活の面倒を見るとかの審判をすることがありますが,この場合でも具体的な事情を考慮してもっとも適任である人を指定することになります。
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ありがとうございました 助かります