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扶養が多い方が税金や保険等得なのでしょうか

現在扶養に子供二人をいれています。 今後母を扶養にいれようと思いますが、 税金は安くなるのでしょうか。健康保険は高くなるのでしょうか。 教えてください。

noname#213100
noname#213100

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>今後母を扶養にいれようと思いますが、税金は安くなるのでしょうか。 なります。 扶養控除に税率をかけた分、所得税も住民税も安くなります。 なお、お子さんが16歳未満の場合、扶養控除はないので税額に変わりありません。 また、扶養の条件(お母様と生計が一で、所得38万円以下(給与年収なら103万円以下)で、貴方以外の親族が扶養にしていないこと)を満たしていたなら、確定申告すれば5年前までさかのぼって扶養に出来ます。 確定申告いはその年ごとの源泉徴収票が必要です。 >健康保険は高くなるのでしょうか。 いいえ。 保険料に変わりはありません。 お母様の年齢は何歳でしょうか。 60歳未満なら年収130万円以下、60歳以上なら180万円未満なら、健康保険の扶養にできます。 なお、75歳以上なら「後期高齢者医療費」に該当なので扶養にはできません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…母を扶養にいれようと思いますが、税金は安くなるのでしょうか。 はい、「所得税」「個人住民税」が安くなります。 --- 具体的な手順としては、(年初に会社に提出する)『給与所得者の扶養控除等申告書』か(年明けに税務署に提出する)『所得税の確定申告書』に、お母様を「控除対象扶養親族(こうじょたいしょうふようしんぞく)」として記載するだけです。(もちろん、お母様が所得の条件などを満たしている必要はあります。) 「個人住民税」については、別途申告する必要はありません。 なお、「なぜ税金が安くなるのか?」については、以下の参考リンクをご参照ください。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 >健康保険は高くなるのでしょうか。 「公的医療保険」については、「税金」とは直接の関係がありませんので、分けて考える必要があります。 つまり、「税務申告で控除対象扶養親族を申告する」ことと「公的医療保険の保険料」に直接の関係はありません。 ◯musukoinotiさんが加入している「公的医療保険」が、「健康保険」「共済組合」などの場合 「健康保険」「共済組合」などの「公的医療保険」には、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」という制度があります。 これは、健康保険などに加入している本人(被保険者)だけでなく、その家族も【保険料無料で】同じ保険に加入できるという制度です。 ただし、「保険料無料」ですから、保険の運営者(保険者と言います)の審査に通らないと加入できません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「参考」です。「大陽日酸健康保険組合の【独自のルール】」も含まれていますのでご留意ください。 *** ◯musukoinotiさんが加入している「公的医療保険」が、「【国民】健康保険(国保)」の場合 「国民健康保険(国保)」には、「被扶養者」のような制度はありません。 加入者一人ひとりが「被保険者」で、それぞれ保険料がかかります。 保険料は、「国保組合の組合員」または「住民票上の世帯主」が代表して納めることになっています。 --- なお、「国保組合」「市町村」など保険者ごとの【独自ルール】もありますので、正確なことは直接保険者に確認する必要があります。 また、「75歳以上の人」は、「後期高齢者医療制度」に加入することになりますので、「健康保険」「国民健康保険」ともに脱退することになります。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』(市町村国保の場合) http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- 『後期高齢者医療制度|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/honen/guide/kouki/koukikourei.html --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html *** 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。 >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。…… --- 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/3-3_14.htm --- 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在扶養に子供二人をいれています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 また、子供は何歳ですか。 もし、今年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、1. 税法とは関係ありませんよ。 だってその何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >今後母を扶養にいれようと… 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >税金は安くなるのでしょうか… 母が控除対象扶養者としての要件を満たすなら、当年の所得税で 38万円 (年齢や障がいの有無等により異なる)、翌年の市県民税で 33万円 (同) のそれぞれ「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm があります。 >健康保険は高くなるのでしょうか… 何の健保ですか。 国民健康保険なら、もともと国保には扶養の概念がありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されます。 被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なら、保険料が不要イコール扶養です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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