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130万超えの税金について。
税金について教えてください。 お恥ずかしながらフリーターで、学生ではありません。 昨年は正社員として働いており、その時から親の扶養は抜けており 保険は国保です。 今年の年収ですが 130万を超えそうです。 毎月のお給料から所得税は天引きされていますが、130万を超えると 別にまた税金がかかり、払わなくてはならないと聞きました。 年末調整はしてくれない会社なので、来月のお給料で130万を超えたら 個人的に市役所に行って確定申告をするつもりですが、この考え、行動は合っているでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、、同じバイト先の先輩で 130万を毎年超えている方は確定申告をしたことがないそうで 役所からも何も送られてきたりしていないそうで 確定申告の必要性があるのか不安になりました。 私の考えは間違っているでしょうか?
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- yume-ippai-1199
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まず、ご自身の税金についてですが、年収100万円から住民税(市県民税)がかかり、103万円から所得税がかかります。別に税金がかかるというのは、おそらく住民税の天引きのことでは?と思います。なお、会社(法人)は源泉徴収義務者なので必ず年末調整を行い、源泉徴収票を各社員(従業員・社長等含む)に渡す義務になっています。もし、してくれなければ、労基・税務署か相談できる団体に申し出ることも必要かと思います。この会社が源泉納付をしていなければ、毎月の給料の源泉徴収をねこばばしている可能性大です!! 摘発会社になります。ということは、あなたに税務署から納付していただきたいということもあり得ます。 ただ、年収150万円とするとおそらく年税1万近辺になるかと思います。住民税もそれぐらいかな?と思いますので3万は見ておいた方がいいかなと…。
- shorinji36
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年金払っているとその分、非課税になります。 税金払う気でいたら年金分が非課税のため所得税が全額戻ってきたことがあります。
- ma-fuji
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>毎月のお給料から所得税は天引きされていますが、130万を超えると 別にまた税金がかかり、払わなくてはならないと聞きました。 いいえ。 そんなことありません。 >年末調整はしてくれない会社なので、来月のお給料で130万を超えたら 個人的に市役所に行って確定申告をするつもりですが、この考え、行動は合っているでしょうか? 確定申告は税務署です。 市によっては、確定申告の期間、特別に役所で受付するところもありますが…。 役所で確認されることをおすすめします。 なお、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきますが、多めに引かれるようになっています。 貴方の場合は年末調整されていないので、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。 なので、130万円超えなくても申告したほうがいいです。 また、国民年金払っていれば、その「控除証明書」も持っていけば、その分控除され税金が安くなります。 >同じバイト先の先輩で 130万を毎年超えている方は確定申告をしたことがないそうで 前に書きましたが、給与所得者は「年末調整(所得税の精算)」するので、ほかに所得がなければ、原則、確定申告の必要ありません。
Q_A_…です。 あくまでも「参考情報」ですが、URL間違いの訂正です。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【申告書の提出】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm
長いですがよろしければご覧ください。 >フリーター…学生ではありません…昨年は正社員…親の扶養は抜けており 保険は国保…… これらは、「税金に関する申告」と直接の関係は【ありません】。 ※ただし、「税額への影響」など間接的に関係があること【も】あります。 >…130万を超えると 別にまた税金がかかり… そのような「税法上のルール」は【ありません】。 もしかすると、「勤労学生控除を受けられる学生の税金」や【税金ではなく】「健康保険の制度の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の条件」などと混同されているのではないでしょうか? (参考) 『勤労学生控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>……【給与所得だけの人の場合】は、給与の収入金額が【130万円以下】であれば…… --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>……年間総収入【130万円未満】……という基準を【一応】設けています…… >年末調整はしてくれない会社…… 「年末調整」は、給与の支払者(≒会社)の【義務】ですが、ルールを守らない会社も珍しくないのが実情です。 なお、「(他の会社との)掛け持ち勤務ではない、なおかつ、他に収入はない」のであれば、原則として(支払者が年末調整を行わなくても)「所得税の確定申告を行う【義務】」は【ありません】。 ただし、(「所得税の確定申告」をしないと)「源泉徴収で強制的に前払いさせられた所得税」は、「過不足の精算が行われないまま」になりますので、「(所得税の納め過ぎによって)損してしまう」ことが【多い】です。 (参考) 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >>……源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。…… >……市役所に行って確定申告をするつもりです…… 「地方団体(地方自治体)の役所」でも「所得税の確定申告書」を提出できることは【多い】ですが、【提出先】はあくまでも「国(≒税務署)」です。 (参考) 『市役所での確定申告|守谷市』 http://www.city.moriya.ibaraki.jp/tetsuduki/zeikinn/shiminzei_kenmin/shi_ken_sinkoku/shiyakusyo_sukej/siyakusyo-sinkoku.html >>市役所では受付期間以外の確定申告書の受付やお預かりはできません。 --- 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【申告書の提出】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htmm >同じバイト先の先輩…役所からも何も送られてきたりしていない…… 前述のように、「掛け持ち勤務ではない、なおかつ、他に収入はない」のであれば、「所得税の確定申告を行う【義務】」そのものがありません。 --- なお、「所得税」は、【自分で税額を計算して】【自主的に国に納める】「申告納税制度」という仕組みを採用しています。 ですから、原則として(何かしらの誤り・不正などが疑われなければ)「役所(税務署)から何か送られてくる(連絡が来る)」ということはありません。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 *** ただし、「個人住民税」は【地方税】で、「市町村(の課税担当部署)」が賦課(ふか)・徴収する税金です。 「ルール」も「所得税」とは違っていて、「特に何もしなくても税額が計算されて通知が送られてくる」ことも【多い】です。 一方で、「前の年の所得が分からないので申告してください」というような通知が来ることもまた【多い】です。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (備考) ここまでの回答は、あくまでも「雇用契約の仕事で受け取る報酬(≒税法上の給与所得)」についてのものです。 「【請負契約など】の仕事で受け取る報酬」の場合は、【給与所得としてではなく】「事業所得(または雑所得)」として「所得税の確定申告」を行なうことになりますのでご留意ください。(「給与所得」でなければ「年末調整」も行われません。) ちなみに、「『【給与所得者の】扶養控除等申告書』を提出している」「『【給与所得の】源泉徴収票』が交付された」というような場合は、原則として「雇用契約が結ばれている」と考えて差し支えありません。 (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
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「給与所得者の扶養控除等申告書」というのを会社に出したことがありますか?これを提出すると会社は年末調整を行わなければならないのですが、年末調整はしてくれない会社とか言っているので、たぶん何もしていないのだろうと思います。と言うことは、「毎月のお給料から所得税は天引きされています」と言うのも本当に大丈夫なのかなあとか不安なことがありますが、とにかく源泉徴収表をもらって、それを元に確定申告をしてください。 確定申告をするのは「来月のお給料で130万を超えたら」ではなくて、収入がいくらであっても年末調整をしていないのなら必ずしてください。そうすると源泉徴収されていた所得税の精算をして、(源泉徴収されている金額次第ですが)もしかすると税金が還付されるかもしれません。 確定申告をするのは税務署です。市役所ではありません。まあ、確定申告の時期に税務署が市役所に臨時に出張してきているのかもしれませんが... 「130万を超えると 別にまた税金がかかり、払わなくてはならないと聞きました。」というのもおかしいですね。130万円で別に税金がかかるなんてことはありません。 ところで健康保険は国民健康保険意加入しているようですが、年金はどうしていますか?20歳以上なら国民年金にちゃんと加入してくださいね。