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犬は初めての生理で交配、出産させてもいいですか?
現在ブリーダーさんから預かっているミニチュアダックスフンドが居ます。 生後8ヶ月で体重が2.4kgで小柄です。小柄なのはカニンヘンの血が入っているからです。 この子はブリーダーさんの犬ですので子供を産まないといけないいけません。 ただ体重が増えず、まだ子供を産むのは早いのでないか? 生理が今月、来月上旬には来る予定です。 生理が来てから、ブリーダーさんに連絡し、1週間から10日の間で交配するとの事でしたが、初めての生理で、交配してもいいのでしょうか? あと犬にとって、負担のない出産年齢は何歳まででしょうか?
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どうも難儀な立場にいらっしゃるようですね。 具体的な話しを出すと個人を特定する事になりかねませんし、秘して頂いたままで結構なのですが、少々首を傾げる話しではあります。 >ただ体重が増えず、まだ子供を産むのは早いのでないか? 体重と月齢からの個人的な印象としては、まったく仰る通り。 おおよその所ですと、一歳~一歳半ぐらいまでは大前提として産ませない。 二歳をすぎてから考える。 個人的にはこういう方針です。 いずれにせよ『犬を見て判断する』ことで、それに優る方法はありません。 心配になったのは、 >ブリーダーさんの犬ですので子供を産まないといけないいけません。 >生理が来てから、ブリーダーさんに連絡し、1週間から10日の間で交配するとの事でした ブリーダーさんは、犬を見られたのでしょうか? 直近に見て、健康上の判断をし、母胎への影響を考慮に入れての発言なら『ひょっとすると大丈夫なのかも?』と、疑問符つきではありますが考えられなくはありません。 直近に犬の様子を見ておらず、交配予定を決めたのであれば、ブリーダーとして信用できないとしか私は言えません。 >負担のない出産年齢は何歳まででしょうか? これも結局は犬を見て判断するしかないのですが、二歳で初産をし、あとは最短インターバルで年に一回。 おおよそ四回の出産で、母犬という立場から引退させるのが方針です。 ちなみに中型犬である紀州犬の場合でです。 妊婦さんが戌の日に腹帯を巻くという風習がありますが、これは犬が安産の象徴だからですね。 日本独自の習慣ですが、これは人間の手が入っていない和犬の話しで、自然状態のままである和犬は(手っ取り早くは天然記念物指定を受けているということです)確かに安産だといっても良いです。 それでも生涯出産回数は四回、多くても五回でした。 もの凄く心配になったので、ちょっと余計な話しになるかも知れませんが。 >生後8ヶ月 >生理が今月、来月上旬には来る予定 これ、生後9ヶ月という事ですよね。 カニーンヘンもJKC公認ですので、ブリーダーさんが繁殖を試みること自体は真っ当なんですが、実はJKCで交配年齢が9ヶ月+(一日)を年齢下限にしているんです。 言い方を変えると、逆算して達していなければ、血統書登録時に問題が出ます。 犬を見たのではなく、単にこれを元にギリギリの下限を狙って交配をさせようとしているなら、心配がどんどん現実味を増してきます。 言葉にすると『犬は出産の道具じゃありません』となります。 事の詳細がわかりませんし、私も犬を観察した上での話しではありませんので『大丈夫ですか?』としか言いようがないのですが、今後も含めて無理な出産計画を立案されているなら、ブリーダーから完全に引き取る方向に進んだ方が良い結果になるように思います。 最後になりますが、心配が先に来て少々失礼な言い回しとなったことをお詫び申し上げます。
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- dog_1_1
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再度の書き込み失礼いたします。dog_1_1です。 本日昼間空いた時間に、珍しい話しだけに頭にちらつきました。 ちょっと考えてみたのですが、どうにも心配なことが一点あります。 私自身、気にしすぎだろうし、まさかという考えがあるのですが、念のためにお伝えだけしておきます。 老婆心故とご笑止頂けるなら、それに越したことはありません。 本題ですが、もっとも心配なのは 『知らない間に違法行為の片棒をかつがされてませんか?』 これです。 関係法令を抜粋します。 【基本事項】 ☆ブリーダーは第一種動物取り扱い業者として届け出が必要になります。 注意点は、登録ではなく『届け出』です。 業務開始以前に関係自治体に許可を願い出るということで、これに適用外処置はありません。必ず必要になります。 届け出をする際と、営業を続けるには、飼育空間の確保や必要な設備等々様々な項目がありますが関係しそうなヶ所を抜粋にて。 ☆申請書類 前回も書きましたが(所在地)(所有している頭数) ☆犬猫等健康安全計画の届け出 第一種動物取り扱い業者には報告義務があります。 もちろん繁殖目的の犬についても報告しなければなりません。 更に細かく、管理体制。 (担当職員) (健康状態について毎日○回の確認) (固体ごとの台帳を用意し、管理担当間での共有) これら指導要項に ※具体的状況を数値を用いて記載 ☆定期報告届出書 (年度当初所有頭数) ※月度毎に(新たな所有)(販売もしくは引き渡し)(死亡)(年度末頭数) これが登録地において合致している必要があります。 marohanaさん宅に犬がいますので、了承の上で担当職員・事業所となっていないかぎり、書類と合致しないところがあるはずです。 ちなみに罰則ですが、個人の場合で100万円以下の罰金(自治体で異なります)法人の場合は5000万円以下の罰金と決して軽い物ではありません。 巻き込まれていたとしてもmarohanaさんに刑が下ることは無いと思いますが、いずれにせよそれを判断するのは(検察・起訴の有無)→(裁判所)だけです。 【懸念事項】 1)marohanaさんの名前が勝手に使われて(別事業所・担当職員等)申請されている 2)名前は使われていないが、虚偽申請をしている 3)そもそも登録していない。無許可 4)販売者にmarohanaさんの名前が勝手に使われる 5)無許可かつ販売者として名前を勝手に使われる(母犬もいる) = 違法行為をしているのがmarohanaさんに見える 脅すわけじゃありません。 ここまで読まれて、もしも最悪の想定ができるなら、前もって講じられる手段をとっておかれるべきかと存じます。 自治体連絡先一覧です。 (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/3_contact/index.html) ブリーダーの住所を元に、登録しているだろう場所の絞り込みはできると思います。 ただ、事情を話しても『この人は登録しているのか? 私の名前が使われていないか?』 こういったことを調べてくれるかは解りません。 公務員は守秘義務がありますので、調査をしても、その結果と経緯については明確に答えてくれないかも知れません。 事情が特殊なだけに担当してくださった方の判断になると思いますが、『勝手に名前が使われていないか?』という事に関しては聞いてみる価値はあると思います。 もうひとつは前回書きました弁護士。 弁護士は弁護士法で、官公庁、企業等の団体に対して調査、照会することができますし、要望を受けた相手も原則として調査照会に答える義務があります。 『この人は登録しているのか? 私の名前が使われていないか?』 こういったことは、弁護士を通せば解ります。 いずれにせよ、もっとも重要な『marohanaさんと愛犬が引き続き共に過ごせるか』というのは、残念ながら別枠で考えなくてはなりません。 今回書きましたのは、無用のトラブル、違法行為をした張本人に仕立て上げられたり、行政からそう見られないように、というだけです。 しつこくてスミマセン。 念のための書き込みでした。
お礼
色々心配して頂きありがとうございます。 懸念事項は2番目の虚偽申請ではないかと思います。 恐らくグレーゾーンなところではないかと思います。 登録を行っている県の担当者に聞いたところ、初めての聞く話だけど特に問題ないとおっしゃっていました。 色々勉強になりましたし、とにかく1回目の生理での出産は避けるように何とか頑張ってみます。
- dog_1_1
- ベストアンサー率78% (195/247)
No.2で書き込みましたdog_1_1です。 >どうブリーダーさんに言えば納得して頂けるかで本当に困ってします。 まず信頼の置ける獣医さん、少なくともブリーダーから紹介された獣医ではなく、関わりのない獣医さんを訪ねてあげてください。 事情を話された上で、獣医師からの立場で『出産について』率直な意見を聞いてあげてください。 まずは医学的に出産させるリスクをハッキリさせるべきだと思います。 獣医さんの場合どういう書式になるのか解りませんが、人医なら心身状況について申告するために意見書というのがあります。 主治医からの意見として出来るだけ一筆もらっておいてください。 そういった一筆がないなら、断った上で口頭説明の録音でも結構です。 結果として獣医さんの意見も『出産には早い』ということならば、これで納得してくださる可能性もあると思いますし、納得して下さるなら現状ではベストだと思います。 これで『きっとあの人(ブリーダー)なら納得してくれるだろう』という確信があるならば、話しは早いと思います。 いずれにせよ、出産できる、すべき状態に犬があるのかは、実際に犬を観察してみないと解りませんので、獣医さんを頼ってあげてください。 以下は、必要に応じてお読み下さい。 これはあくまで印象ですが、納得してくれないようにも感じてしまいます。 と、申しますのもですね。 ほとんどここからがご質問の本題なのですが、事情がかなり特殊なケースだと思うのです。 なにが特殊かというと、 >ブリーダーさんから預かっている これですね。 始めはブリーダーさんが入院したなり、何らかの拠ん所なき事情があるとも考えましたが、marohanaさんの家にいる犬に『子犬を産ませる』という話しが出ている以上、そういったこととは思えなかったのです。 加えて、 >ブリーダーさんの犬ですので子供を産まないといけないいけません >完全に引き取るお話しもしたんですが、ブリーダーさんは販売は出来ないのと、その犬の金額が決められない このふたつの情報から、 『ブリーダーはmarohanaさんに、犬を預けたということにして、交配させ、産まれた犬を販売しようとしている?』 これが真っ先に来てしまったのです。 失礼を承知で申し上げますが、ブリーダーの言いなり状態で、逃げ道を防がれているように感じたのです。 正直なところ自分でも性悪説的だと思うのですが、率直に申し上げると犬関連で商売をする輩の9割は信用できません。おおよそこれぐらいの比率で良心的なやり方だと思えない業者がいるのです。 一時に比べれば見なくなりましたが、10年ほど前まではヤ○ザすらいたのが犬で金儲けする世界です。(ご心配されないよう書きますが、子犬を売るんじゃなく、詐欺と恐喝方面です) ブリーダーは金銭目的ではなく、趣味の究極系として採算を考えずに行わないと、どこかで無理がかかります。少なくとも日本では本業の片手間で行う仕事です。 (もちろん極、極一部ですが良心的で、真っ当な専業の方もいらっしゃいます) そして無理がかかるのは、多くの場合犬です。 先に書いた推測は、あくまでもしもの話しですが、これに近いほど、 『犬の飼育頭数の限界、地所から餌代まで、世話にかかる手間や人件費等々、場合によっては医療費も含め浮かせることができる。「無償、もしくは少額で犬が飼える」という甘言で飼育者を募り、美味しいところ(子犬の販売)だけを吸い取る』 こういったことすら考えてしまいます。(逆にここまで解りやすくやってたら、法的に穴だらけで、打てる手段が多くなりますが) 最悪の推測を書きましたが、これは前回と同じく『具体的な返答無しで、秘したまま』にしてください。 いずれにせよ、もしこういった類ならば、 >どうブリーダーさんに言えば納得して頂けるかで本当に困ってします。 なにを言おうと、個人対個人の状態では納得しないと思います。 おそらくですが、犬を預かるときに条件があったと思います。 それらを第三者的な視点で見て、『ブリーダーに都合が良すぎる・商売目的』これを感じられるならば、もうその時点で悩んでも答えは出ません。 もっと詳細かつ具体的な話しを聞いて、解決策を提示してくれる弁護士を頼られるべき状態だと思います。 そんなに敷居が高いことではありません。 【弁護士無料相談 お住まい都道府県】 これをキーワードにして検索してみてください。 大都市圏の多くはやっています。 ただこういった相談サービスは毎日やっている訳ではありませんので、日数に余裕がなければ直接弁護士に相談されても良いと思います。 むしろ弁護士さんも得意分野がありますので、動物関係、改正動物愛護法に造詣の深い方を探せるというアドバンテージもあります。 相談費用は様々ですが、おおよそ5千円~高くて1万円ぐらいがほとんどですし、前もって電話で聞けば教えてくれます。 出向かれるときは、ブリーダーと交わした契約書類があったら、そちらも忘れずに持っていって下さい。 先方が良心的、善意を元にしたものでなければ、悪意が介在するほど法に照らし合わせたときに穴があるものです。 例えば、現在までの情報を統合しても、『改正動物愛護法』でブリーダー(第一種動物取扱業者)は帳簿作成が義務づけられているのですが、ここに『所在地』『所有している頭数』も報告しなければなりません。 これにより過密飼育を防止できるように改正されたのですが、ここら辺が行政へ申告するとき「どうやっているんだろう?」と思うんですね。 ただ感情は別として、事実、法的に犬は”物”ですし、物ですので所有権という持ち主が存在します。 ですので、弁護士に相談しても法的に全く穴がないかも知れませんし、弁護士にもさじを投げられるかも知れません。 ブリーダーが違法行為を行っていても、それと所有権は別の話です。 同時に、法的に穴があった場合、例えば行政への虚偽申告もそうですが動物取扱業許可の取り消し措置対象になる行為です。 ひょっとすると弁護士からの電話や、内容証明郵便一通で話しが終わる可能性もあります。 どちらにせよ、まずは行動しないと話しが進みません。 内容からしてレアケースだと思いますし、それだけにmarohanaさんも具体的な情報を提示できない、またされるべきではないと思います。 そして解決には現状より詳細な情報が不可欠になる話しです。 当事者間では、もめるだろう事が予測されるなら、第三者の介入が必要になるでしょうし、当事者以外で介入できるのは完全に無償の活動の場合のみ。 知人友人であっても利益が発生した時点で、非弁護士の法律活動の禁止規定に触れますので、元より法が絡む行動、に介入できる弁護士に任せた方が安心です。 悩むほどにがんじがらめになるでしょうし、もしも悪意のある相手であるならば弁護士に介入してもらってでも、キッパリと手を切る方が良いように思います。 愛犬とmarohanaさんにとって良い方法を、弁護士さんに模索してもらうことをお勧めいたします。 実際の所、悩むことではなく、ブリーダーさんが正しい眼で観察し、実際に母犬になれる状態にあるのかも知れません。 ここらは当事者だけでは判断に偏りがでるでしょうし、偏りのある状態では話しも前に進まないと思います。 まずは第三者的立場で正しく観察、診察できる獣医さんに。 それからだと思います。 愛犬とmarohanaさんにとって良い道を見つけられることをお祈りいたします。
お礼
親身になり考えて頂いてありがとうございます。 獣医さんへの相談も考えていたため獣医さんに相談してみようと思います。 また最初の回答で頂いていた、最初の出産がJKCでは、生後から9カ月と1日以降と定められている事により、 もし近日中に生理が来た場合は、その胸を知らせてお断りしようと思います。
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
Q1、まだ子供を産むのは早いのは? A1、早いですよ。せめて、1歳を通り越して成犬になってから。 Q2、負担のない出産年齢は何歳まででしょうか? A2、犬の為なら3歳まで。限度は5歳まで。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり1歳からですよね。 ブリーダーさんが生理きたら交配するっていわれて。でもせめて2回目の生理での交配でと思うのですが、 権限がブリーダーさんにあるため、なんて言えばいいか分からず困ってます。
お礼
大変分かりやすく回答ありがとうございます。 何回も産ませるのも可哀想だし、体も小さいし、完全に引き取るお話しもしたんですが、ブリーダーさんは販売は出来ないのと、その犬の金額が決められないとの事でした。 手放す事だけはしたくなく、交配するお話しはしましたが、生理が近ずく日が経つにつれて、体重が増えてないまま、体が小さいままだと心配すぎて。どうブリーダーさんに言えば納得して頂けるかで本当に困ってします。 どのようにしたらベストなんでしょうか?