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長期契約の解約について
- 長期契約の解約方法や違約金について、具体的な事例を通じて解説します。
- 消費者センターに相談したが、明確な回答は得られず、弁護士を立てるほどの金額ではないため悩ましい状況です。
- 契約内容に問題があるか否か、解決の糸口となる機関や手段についてアドバイスを求めています。
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解約する場合は、月々の金額に残りの月数を掛けた金額を一括で支払うこと 下記の法律により無効と思われます。 内容証明通知(配達証明着き)で解約を申し出る 及び 違約金は消費者契約法に無効と書き支払わない 申し立ては、消費者的確団体へどうぞ http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html 対処事例 http://kccn.jp/mousiiresasitome1.html 消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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>(第一、このような契約自体、そもそも有効なのか否か?) 第一って、第一なのは双方の意思であり、双方が納得したから契約を結んだんですよね。 契約内容って、無茶な文言でもありましたか?そう思うならなぜ今ごろになって主張するのですか? 契約を結ぶ前に吟味したから契約に至ったのではないのですか? >ここまで極端な契約内容って、そもそも法律的に問題ないのでしょうか? あなたは聞きたい時だけ教えてくれればいいと思ってるでしょうけど 相手はいつあるかわからない問い合わせに応じる用意をしてるわけですよね。 つまり対応する人員を常駐させるとか。 まぁ顧客は1人きりではなく複数顧客に向けて用意するのでしょうけど。 顧客は何人か、時間的に重なりそうなら対応側も複数人雇わなくては。対応の仕方も 教えなくては。 などと、いろいろコストがかかります。 顧客数によって方針を選んだり。 というわけで、顧客も「お願い」「やっぱやめた」などと意思を変えられると 無駄になってしまうコストが生じたり、急な要求に対応できなかったりで 困るわけです。「だから」契約を結ぶのです。 契約とは双方が互いに了解したものですから、本来は、後になって、それも数日後ですか? 「気が変わったんですが」などと言って「なかった事にしたいんですが」などと要求するなら その行為自体がアホです。 しかし法律上は「社会通念に反する事」とか、 訪問販売のようにあまり考える時間がないのに契約を迫られた場合には 弱い立場側を救済する「クーリングオフ」制度はありますが。 ショップに出向いて契約したなら適用はムリでしょうね。 >このような場合、どのような手段をとるのが良いか? 手段とは方法のことです。その前にあなたはどうしたいんですか。ある程度の違約金なら払ってもいいみたいですがそれは何割くらいですか。 どうしたいのか明記ないのに、どういう方法があるかを問われても明確な回答はムリです。
お礼
なんか、いろいろ面倒くさいですね。 ありがとうございました。
契約書の内容が全てです。 その内容が細かく書かれて居ないと判断する事は出来ません。
お礼
ご投稿ありがとうございました。
お礼
早々とお返事ありがとうございます。 やはり、対処するには、 それなりに法律的な知識とか技術みたいなものが必要そうですね。 その後「消費者センター」で紹介してもらった弁護士にもチラッと意見を聞いたところ、 「(消費者契約法からしても)この内容は、ちょっとありえない」とのことでした。 いずれにしろ、貴重なご意見、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。