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リフォーム中に盗難に遭いました。リフォーム会社に責任をとってもらえますか。
自宅をリフォームしました。 その際、庭からの出入り口の鍵を渡し、 不在時でも工事を進めてもらっていました。 その間に、盗難に遭ってしまい、合計104万3,500円の被害にあいました。 その被害に対して、リフォーム会社に請求して責任を取ってもらうことはできるでしょうか・・・?
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こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 yae2000さんは警察に被害届けを出しましたか?それと契約書の約款などに万が一自宅の財産が盗難にあった場合などの損失補償などの規約はありますか?リフォーム会社などには保険があると思うのでどの道被害額を証明するには警察の被害届けなどが必要ですね。 それと最高賠償額60万円,当日結審のスピード解決の『少額訴訟』制度を念の為覚えておきましょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ また【消費者契約法】も消費者側に重要な法律なので覚えておいてください。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html 不安であればお近くの司法書士に相談してください。代理人として雇って契約書書面の返却,敷金は一銭も払わない事を明確にさせるのも有効です。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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- 9xdy11nz
- ベストアンサー率42% (37/88)
リフォームと盗難との因果関係が問題になると思います。 厳しい言い方ですが盗難が過去2回あったにも関わらず大金を置いていたあなたの管理責任はどうでしょう? 鍵を預けた業者又はその関係者が盗んだ?それを立証できなければ業者に全責任を負わせるのは難しいのでは? あなたが家財保険を掛けていれば現金の場合全額は無理としても保険金が下りると思います。
お礼
ありがとうございました。 わたしも自分の管理責任を感じています。
- briony
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損害賠償は、現実起こるいろんなケースを見ていると、受身でいても解決しない場合がほとんどで、そんな場合は、損害を受けた側が自分の責任と行動で、損害賠償請求を起こし(裁判所を使わない単なる口頭による請求も請求行為です)、受けたと思われる損害を、賠償してもらう形にもっていかざる得ません。 その会社が保険かなにかに入っているかはわかりませんが、いずれにせよ、盗難がおきたという証明があとから必要になるかもしれません。警察には相談しましたでしょうか。 またリフォーム中ということで使えるかどうかわかりませんが、ご自身の住宅の保険会社にも相談して、何の補償ができるできないの説明や、責任の所在やどこにあるのか、手続きには何が必要か、など聞いておくといいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 自分で入っている住宅の保険は、火災保険だけなので、ダメですね・・・。
補足
ありがとうございます。 質問に書いたように合計104万3,500円なのですが、1回に盗られたのではなく、まず、500円玉を貯めていたビンから、2万8千円無くなり警察を呼んでいます。2週間後に同じビンから1万5500円、あげくのはてに、一ヵ月後、リフォーム費用の一部にしようとおろしていた100万円が盗まれたのです。それぞれ被害に遭う度に警察を呼んでおり、リフォーム会社の人にも、鍵について注意して欲しいと伝えてありました。 最後の100万はショックで、リフォーム会社の人に相談したのですが、「火災の保険しか入っていない」と言われてしまいました。
- sweet-s0506
- ベストアンサー率20% (39/190)
我が家の場合は、リフォームではなく新築なんです。参考にならなかったらごめんなさい。 建設会社は工事途中で、放火、盗難などの事故があった時のために保険をかけているそうです。ですから、鍵をもらうまでは、もしなにかあっても全部建設会社の責任にすることができます。 しかし、リフォームの場合、その会社がどんな保険をかけていたかが問題ですね。警察には盗難届けを出されたのでしょうか?被害額が大きいですので事件として調べてもらったほうがいいのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 盗難届けは、出してあるのです。
- mm5
- ベストアンサー率42% (61/145)
鍵を預けていた。ということだけで施工業者に責任があるというのはいかがなものでしょうか? 法的にはどうかは分かりませんが、その工事が原因で被害にあった(鍵の掛け忘れや工事の最中等)のであれば施工業者に責任をとらせることは可能ではないでしょうか? どのような状況で盗難にあわれたのか分かりませんので自信がありませんが・・・
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
さっそく司法書士に相談してみたいと思います。ありがとうございました。