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少年法を撤廃したら

よく、未成年者による凶悪事件が起きると、少年法を目の敵にする声が多数聞かれます。 しかし、少年法を撤廃して 未成年でも 成人と同じように扱ったら、未成年者による犯罪は減るでしょうか?

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  • Epsilon03
  • ベストアンサー率24% (868/3495)
回答No.4

減らないでしょう。 少年法を知って居て犯罪を犯す者も居るでしょうが、だいたい感情的に制御できなくて犯罪を犯すのでしょうからね。 少年法を知って居てそれを利用している者は減る可能性は有りますが、後者の感情的制御不全で犯罪を犯すのは減るどころか 逆に増える傾向そのままでしょう。 道徳が必須科目から無くなって、道徳を知らないまま親になった世代の子供達にとって、益々道徳など異世界の事でしょうし、 その様な子供達を叱ればバカ親が出て来る世の中ですから、少年法を撤廃したところで感情的に動く子供達にとっては 抑止力にもならないでしょう。 そこにまたバカ親が出て来てギャーギャーと叫くのが目に見えるようです。(笑)

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そこにまたバカ親が出て来てギャーギャーと叫くのが目に見えるようです。(笑) そうですね。少年法を撤廃すれば、未成年と成年がボーダレス化し、悪知恵をつけた未成年と未熟な成年が いがみ合う構図がますます顕著になるでしょうね。

その他の回答 (4)

回答No.5

>未成年者による犯罪は減るでしょうか? 確信犯的にやっている連中の犯罪は確実に減るでしょう。 少年法の撤廃には反対ですが、 少なくともその対象年齢は10歳から12歳くらいにまで  引き下げるべきでしょうね。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういう事件はどう解釈しますか? http://matome.naver.jp/odai/2137279752828532101 長女を成人と同等に見做すのなら、子供たちを置いてフィリピンに帰国した母親の責任も軽くなります。

  • alfahk1
  • ベストアンサー率45% (62/135)
回答No.3

昔、警察官とお酒の席で話したことがあります。 交通違反についてです。「マナー」や「道徳」「注意喚起」などをいくら行っても「取り締まりにかなう交通違反の減少の速効性は他には無い」と言っていました。 「厳罰を科す」という方法で対処すれば少年犯罪も減少するでしょう。 法律は「公平性や弱者を守る」が理念です。 「未成年者は発育途中故に間違いを犯す」という考えもあります。 しかし、小学校1年生と19歳の青年では対象が違います。 小生の考えでは、中学校を卒業したら成人法を適用すれば良いと思います。 マスコミ報道では加害者に光が当たります。裁判でも「未成年が故に間違いを犯し~」と守られます。 「死んでしまえばそこで終わるが加害者の将来を見据えて~」が見え隠れします。全く理不尽です。 無くなった人の将来は????? 最低10年もすれば加害者は模範囚であれば社会に出てきます。 遺族には耐えがたい現実です。再犯率も高く猛獣を野放しにしている様なモノです。 現実には、長崎佐世保の同級生殺人解剖事件のように翌日に写真や実在住所がネットで公開されてしまう時代になりました。 社会的制裁を浴びる事は必至ですが、それとは別に「厳罰制度」を実施すれば未成年者犯罪は減ると思います。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >社会的制裁を浴びる事は必至ですが、それとは別に「厳罰制度」を実施すれば未成年者犯罪は減ると思います。 減らないと思います。ただ、偏った勧善懲悪的な正義感が 犯罪を肯定するような風潮が広まるだけだと思います。

luna_mond
質問者

補足

罰が与えられれば、再犯がないなんてのは、短絡的かつ稚拙だと誰かが言ってましたね。 それこそ、どんなに取り締まられても、また似たような違反をするのと同じじゃないでしょうか。 確かに、最近は情報ばかりが先走って、少年自身もそれを取り巻く大人も、欲を充たすことと手段に溺れていて、子供に正しい事、いけない事を教えなくなってきているばかりか、そうした環境に置かれた子供達も『人間だから欲もあるし嘘をつく、そしてそれらに対する意識は大人よりも低い』ということを忘れてしまっていると思うね。 だいたい『少年院』と聞けば、未成年用の縛りの甘い刑務所くらいに考えている人達がいるが、毎日教官とマンツーマンで己の罪と向き合う事を日課とする少年院が甘いかね? 今のように、過ちを犯し更正した人達を受け入れる事を拒絶する社会がなくならない限り、正しい更正、そして再犯のない社会なんて出来ようがないでしょうね。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

少なくとも、未成年は何をしてもかまわないと言う輩が多く存在する事は事実です。 その様な輩には、相当な効果が有ると思われます。 やむに已まれず起こしてしまった犯罪は、裁判の中で考慮すれば良い事で、すべて未成年と言う事だけで刑の執行を軽減されるのは、時代遅れかも知れません。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >すべて未成年と言う事だけで刑の執行を軽減されるのは、時代遅れかも知れません。 いや、昔は逆に少年法の概念がありませんでしたよ。昔のイギリスででは 子供が泥棒をしても死刑になりましたよ。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

減ると思います。 1,小学生でも高学年になれば善悪の判断能力は  十分にあることが知られております。  ましてやハイテーンなら、成人と変わらぬ判断能力  を有しています。  従って、成人の厳罰化に有効な犯罪は、同様に  未成年に対しても有効だと思われます。  例えば、過失犯、知能犯、計画犯などは厳罰が  効果的です。  殺人については説が分かれていますが、効果がある  と考えるのが多数です。  また、近年の未成年はたちが悪く、少年法が適用  される間に犯罪を侵しておこう、なんて輩が  いるという報告もあります。 2,未成年に対しては家庭による抑止力が大きい  ことが知られています。  成人と同じように罰することになれば、親などの  管理監督が強くなることが予想されます。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 従って、成人の厳罰化に有効な犯罪は、同様に  未成年に対しても有効だと思われます。 例えば、過失犯、知能犯、計画犯などは厳罰が  効果的です。 イジメとか絡んでくると、こう簡単に行かなくなりますよ。 >成人と同じように罰することになれば、親などの  管理監督が強くなることが予想されます。 逆だと思います。親の責任が相対的に軽くなる分、無責任な親が増え、ますます、子供への教育が疎かになると思います。 イジメについても 学校の責任が軽くなる分、生徒が 暴行なり、脅迫なり、証拠を掴んだうえで 警察に告訴し、生徒同士が裁判で争わなければならなくなります。

luna_mond
質問者

補足

非行少年の補導が出来なくなるので犯罪は増える。 少年法を廃止すれば暴走族やイジメに対して少年補導が出来なくなります。 刑法では14歳以上の者を刑事罰にて少年刑務所で服役する事になります。また、国際法違反にならない18、19歳は少年法適応年齢でも死刑に出来ます。 少年法は0歳から19歳が対象で非行に対しての保護処分にする法律です。 例えば成人なら喧嘩で他人に全治3カ月位の怪我や万引きなどは執行猶予が付きます。しかし、少年の場合は性格や環境を調査して微罪でも少年院で保護します。例えば暴力団組員の子供や暴走族メンバーで家に帰せば犯罪を起こす恐れがある仲間と隔離する必要があると家庭裁判所が認めれば犯罪を犯していない不良少年も少年院や児童施設などで保護できます。また、少年法の家庭裁判所の少年審判は罪を問う場でなく非行から更生を目的にしているので弁護士を付ける事も口頭弁論の場もありません。むしろ、弁論は言い訳と取られるので冤罪で少年院に送られるケースも多いが、少年院は少年刑務所と違い保護教育施設なので冤罪の概念がない。 少年法が効力を持つのはイジメです。 大人が会社や社会からイジメを受けて自殺しても誰も処罰されません。 大坂や尼崎で長期のリンチ殺人がありましたが、日ごろの暴行を見るに耐えきれなくなった近所の人が警察に通報しましたが、警察官が来ても本人が被害届を出さないと言うので警察はそれ以上動く事が出来なかった。大人の場合、全治3カ月位なら執行猶予が付きお構いなしです。よって被害届を出しても相手は隔離されずリベンジされるだけです。 少年法では少年院から出ても被害者と同じ学校には通わせず、必要においては地方の施設に入れてある年齢が来るまで保護司の許可なしに地元に戻ったり地元の友達に連絡が取れません。 山形マット死事件 14歳未満は少年法で少年院送致。 14歳以上は一般刑法で無罪。 少年法の方が厳しい判決になった事件です。 体育館で中2児童がマットに包まっていて死亡していた。いじめグループの7人が犯行を認めた。 14歳未満の4人は少年法で家裁に送られ弁護士は付かず少年院に送られた。しかし、刑事裁判になった14歳の3人のうちの1人に1回のイジメにアリバイが出てきた。弁護士側は警察に脅かされて自白したと、アリバイがないイジメも含め全て全て警察官の脅迫の自白なので無効を主張して殺人までも無罪を主張した。また、学校と弁護士はイジメを証言した生徒の家を周り「お前はイジメを見て見ぬふりをして友達を見殺しにしたのか?学校を売った生徒だと内申書に書くけど、高校受験頑張れ、イジメを見て見ぬふりした生徒を入学させる高校があったらな」などと警察側の証言に立つ予定の生徒宅を回わった。検察側が証人と考えていた生徒達は「受験あるし、イジメかプロレスごっこだったのかよく解らないので検察側の証人として裁判には出廷しません」と警察側の証人を取り下げた。 刑法ではプロレスごっこなどのいじめは加害者が被害を主張しなければ犯罪ではない。一つの自白調書のアリバイから刑法の疑わしきは被告人の利益なりで14歳の3人は全員無罪。14歳以上は刑法裁判で無罪になったが、14歳未満は非行行為が処罰対象、また刑事裁判組の無罪で釈放しろと非行を反省しなかったので刑期満了まで保釈されず。

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