交通事故での救護義務違反について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で背骨圧迫骨折を負った私。加害者は轢いた後に逃げずにコンビニに入り、救護もせず。後に現場に戻り、声をかけられたが名乗らず。これは救護義務違反になるのか?
  • 交通事故で背骨圧迫骨折を負った私。加害者は交差点で停車せずにコンビニに逃走し、救護もせず。後に現場に戻り、身元を明かさず。救護義務違反の疑いがある。
  • 交通事故で背骨圧迫骨折を負った私。加害者は停止せずに逃走し、救護もせず。後に現場に戻り、身元を明かさず。救護義務違反に問題があるのでは?
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交通事故の救護義務違反について

交通事故にあいました。状況は交差点の横断歩道を自転車で横断(青信号)していた時に右折してきた車に轢かれ背骨の圧迫骨折になりました。 加害者側になりますが轢いたあと停まらずに交差点に隣接するコンビニに入っていきました。当方は道路に跳ね飛ばされたままで赤信号で止まっていた車の方に救護していただき警察・救急車もその方が呼んでくれました。加害者は上記の救護していただいた方が電話をしている時に現場に戻りました。 加害者は逃げてはいませんが轢いた時車を即座に停車もしていませんし、救護もしていません。また現場に戻ってきたときも大丈夫ですかと声はかけられましたがそれ以外名乗らなかったので救急車に乗るまで轢いた相手だとはわからずわかったのは後になってからです。(声をかけられたときは通りがかりの人が心配して声をかけてくれたと思っていた。) これは救護義務違反になると思うんですかどうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.8

No1で回答した者です。 交通の流れを考慮して、或は二次災害を回避するためと言う事で、近くのコンビニに車を移動する事を擁護する意見が有りますが、全く持って基本的な事も理解できていない人の、大変な間違いであると認識してください。 まずは被害者救が大前提で、その後の事故状況判断の為にもただちにその場にとどまって、現場保存に努めるべきです。 最近、事故現場を離れてしまう不届き者が多く成って居ますが、きっと交通の流れなどを考慮してとかの言い訳を考える人が増えているのでしょうか。 或は、大したことは無かったとか、人とは思わなかったとかの言い訳をする人の常套手段なのでしょうか。 たとえ交通の流れに支障が有っても、決して被害者を放置して現場を離れる事は許されません。 どの様な交通状況であっても、ただちにその場で車を止め、まずは被害者の状況確認と救済を最優先すべきなのです。 それによって交通に支障が出来ても、現実に事故が発生してしまったのですから、交通の流れに支障を与えたり、周りに迷惑をかけたことに変わりありません。 被害者救済後も出来るだけ現場をそのまま保存し、状況によっては交通の流れの確保のために周りの人に交通整理の協力をする程度にとどめるべきで、警察の到着を待って指示に従うべきです。 コンビニに移動する事を擁護する人は、少しでも自分の状況を良くするために、現場を離れたと取られても仕方ありません。 もう一度はっきりと言わせていただきます。 事故が発生してしまった場合は、近くで有ろうとコンビニなどに車を移動する事は許されません。 最優先として、ただちにその場にとどまって事故状況確認と、人身事故で有れば被害者の救済を最優先すべきです。

その他の回答 (8)

回答No.9

簡単な話、電車が踏切で人身事故起こした場合も踏切で何時間も止まるでしょ。 すぐに止まって、救護するのが最優先です。 別の人は止まって、救護できたのですから、当事者もすぐに止まれるはずですね。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

事故したとき、その場で停まることは不適切であり、一般的にはそのような行動を取ってはいけません。 ですから ひき逃げと主張することは不可能であり 警察も取り合いません。

回答No.6

ひき逃げですね、逃げたと主張した方がよいと思います。 常識的にその場で止まり、ひかれた人の安全を確保しなくてなりません、人身事故ですから道路を閉鎖してひかれた人の安全を少し手も確保しなくてはならない、またすぐに110か119に連絡しなくてはならないです、救護と言っても、動かしたらまずい場合もあるので、状態の確認、安全の確保、救急車の要請と周囲の人に助けを求めるなどだとは思いますが。 事故現場から逃走した訳ですから、ひき逃げでしょう、逃げた距離はあまり関係ありません、コンビニに車を隠して、しらんぷりして様を見に来たと考えられます(あわてているのと、すぐに状況を知りたかったのだと思います、そこで手じかなコンビニに置いたのでしょう)。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

ならないでしょう。 『事故の対応を行うため』に『隣接するコンビニに駐車した』のは 適切な判断と行動です。

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.4

2で回答した者ですが事実関係を見ずに一般論で申しあげました。 これ以上は質問者様の実体験、目撃者の確保、現場検証時の双方の供述、保険会社の査定、質問者様の加害者に対する供述(厳罰を求める&今後誠意を持って対応してくれるなら厳罰を求めない)などが焦点になると思われます。 質問者様のお怪我が一日も早くご快癒されますように重ねてお祈り申しあげます。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

決めるのは警察、検察なので、あなたとしては、救護を受けていないことを警察に訴えるぐらいでしょうね。

kyouya2014
質問者

お礼

質問に答えていただきありがとうございます。警察には行ってみようと思います。

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.2

加害者は即座に停車すべきですが 事故の続発を防ぐ必要もあります。 加害者はいま止まると後続車の追突を誘発するととっさに判断し安全な場所に停車したあと現場に戻ったとも考えられます。 事故発生したら (1)事故の続発を防止 (2)救護する (3)警察消防に急報する (4)救急車の到着まで救護措置(救命心臓マッサージ人工呼吸&AED手配使用) (5)警察来るまで交通整理 ⇒これらのことを一人で行うのは至難です。 (実際の事実関係を見ずに加害者側の味方をするようで申し訳ありませんが) この点 車を最寄りの安全な場所に停車したあと現場に戻った。その間 近くにいた方が警察消防に急報してくれた ⇒このように考えれば違和感を感じませんが― 質問者様のお怪我が一日も早くご快癒されますようにお祈りいたします

kyouya2014
質問者

補足

返答ありがとうございます。事故の続発を防止とありますが事故当時朝の6時過ぎで交通量も少なく実際後続車はいませんでした。また逆に当方が道路上に置き去りで場合によっては当方が2次被害を受けていたとも思えます。そのような場合でも事故の続発を防止を理由にすることはできるんですか。又コンビニに入ってから現場に戻るまでそれなりに時間があり停車して即座に駆け付けたとも思えないんですが。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

現場を少しでも離れると、ひき逃げに成ります。 一応戻ってきたので自首と判断されるでしょうが、完全に救護義務違反であり、ひき逃げにも成る可能性が有ります。 だからと言って、補償などご質問者様が特別有利に成る訳では有りませんが。

kyouya2014
質問者

お礼

質問に答えていただきありがとうございます。今回補償ではなく相手の対応が事故の対応もそうですが事故のあともまったく誠意のない対応だったため救護義務違反にならないかと思いました。

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