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土地の名義変更について

実母が亡くなり、実母の名義の土地を3女(私)に名義変更(兄姉は皆変更に対しては了解済みです。)したいのですが変更にかかる費用はどのくらいかかるのでしょうか? 一つは司法書士に依頼した場合。 二つ目は個人でする場合。(何の資格もないのですが 簡単に出来るのでしょうか?このことも教えてください。)

みんなの回答

  • siyuno_o
  • ベストアンサー率26% (135/510)
回答No.5

haku-yさんが、的確な回答を、されているので、少しだけコメントさせてもらいます 登記簿謄本ですが、コンピュータ化されている法務局では、証明書に変わってます 重箱の隅を、つつくような書き方で、御免なさい 登記は、本人が行うのが、原則で、 本人が行えないときに司法書士だけが代行できます 現実には、司法書士に依頼するのが、ほとんどですが 私が、相続登記したときは、法務局の相談窓口で、詳しく教えてもらえました 申請書の雛型も、コピーさせてもらえました 申請書は正・副(登記済み書の代用になります)2枚作ります 遺産分割協議書の雛型も有ったと思います 記載ミスなどで、何度か、通いました 記載事項の確認を、してもらうために、死亡により無効になった権利証(登記済み書)または、登記謄本(証明書)が、必要です 最近簡単な登記は、本人が、される方が、増えてきたようです 手間と時間を、惜しまないのなら ご自身で行うのもよい勉強になるのでは?

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.4

遺産相続をされるとゆう前提でお話をします。 兄姉の印鑑(実印)等がきちんともらえるならば、 簡単にできます。 相続する土地を管轄する法務局に行って相続の手続きをしたいから相続登記の申請書の書き方を教えてくれとたのべば、親切に教えてくれます。(別に管轄の法務局でなくても、どこでも同じです。) 家で、申請書をパソコンで作って持っていって、間違いを訂正して2~3回根気よく通えば出来ます。(市販の登記用紙を使って手で書いても良い)  費用は土地によりけりで実費数千から数万円でしょう。 下記のようにインターネットで調べれば結構必要な書類はわかります。 司法書士に数万円(?もっと必要)払うつもりならば、 法務局に何回も通って、司法書士への手数料をゲットして下さい。 除籍簿謄本などをそろえるのが面倒です。 後から簡単だったと思えます。

参考URL:
http://www12.plala.or.jp/shiho-honda/souzoku.html
noname#8709
noname#8709
回答No.3

#1です。 #2の方が丁寧に書いておられるのですが、ちょっと補足訂正させて頂きます。 1.権利証(所有者が死亡してしまっていますので、権利証ではなくなっていますが)そのものを持っていった方がいいでしょう。 3.の時点で、前回回答にも書いた評価証明書も持って行く方がいいです。 7.では権利証は不要です。 権利証が必要となるのは、その権利証に所有者として記載されている人が生きていて、その人が義務者となる登記の際だけです。 既に死亡されているので、権利証ではなくなっています。 遺留分については、法定相続や遺言によって相続した場合などに問題となりますが、遺産分割協議が整った場合には問題となりません。

回答No.2

別の方がおっしゃっているように手続きはプロに依頼したほうがよろしいかと存じます。 司法書士でなくても手続き自体はできますが、全く知識がない場合は膨大な時間と労力がかかります。 相談する場合の最も簡単な流れは次の通りでしょう。 1.相続される土地の権利証に記載されている地番等をメモする。 2.最寄の(できれば管轄の)法務局に行き、登記簿謄本を取得する。 3.登記簿謄本をもって法務局の近くにある司法書士事務所を訪ねる。 4.相続により自分に所有権移転登記をしたい旨依頼する。併せて現在判明している法定相続人や家計図を説明する。 5.司法書士が職権で必要な「戸籍(除籍)謄本・原戸籍等」を取り揃えて、正確な法定相続人を特定し、遺産分割協議書の案を作成してくれる。 6.できた遺産分割協議書をもって、それぞれの法定相続人に記名・実印をもらい、併せて印鑑証明書を1通ずつ用意してもらう。 7.全員にサインしてもらった遺産分割協議書と全員の印鑑証明書、併せて権利証を司法書士に渡す。 8.司法書士が移転登記をして、権利証をもらえば終了♪ といった手順でしょうか。 但し、登記すると言うことは、愚念ながら財産を貰い受けることに他なりませんので、他人の遺留分の侵害等の問題がないか全てきちんと整理されておかれることが重要でしょう。 場合によっては税理面も司法書士の先生を通じて税理士等に確認することも必要かもしれませんね。 ご参考までに

noname#8709
noname#8709
回答No.1

登記簿上の「名義」とは所有者そのものを表しています。 「表示上00の名前を使っておこう」というようなものではありませんので、その点十分に理解しておいて下さい。 具体的には、とりあえず3女のものにしておくけど全員の共有物のつもり、とか、やっぱり2女に変えようというようなことはできないわけではありませんが、税金問題などが発生したりしますので、ご注意下さい。 さて、手続きとしては、相続による所有権移転登記を行うこととなります。 1.被相続人の戸籍等を、出生~死亡までつながりがつくように全て取り寄せます。 これで、被相続人にどれだけ相続人がいるかが確定します。 黙っていたとしても、別に子供がいたような場合にはこの時点でわかります。 この場合、その子にも相続権があることになります。 2.相続人全員の現在の戸籍及び印鑑証明書を揃えます。 3.相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書(誰がどの財産を相続するなど)を作成し、相続人全員が署名して実印を押印します。 印鑑証明書はこの遺産分割証明書に必須書面です。 4.法務局に対して相続による所有権移転登記を申請します。 この場合に必要となる税金額は、相続する不動産価格(固定資産税の算定根拠となる市町村の評価)の1000分の2です。 つまり、不動産評価によって税金額が異なると言うことです。 これだけの手続きを全部自分でできるということであれば、かまいませんが、何度も法務局に通わないといけませんし、かなりの時間がかかるものと考えます。 司法書士に依頼するのであれば、税金額に+10万も報酬が載るようなことはないでしょう。 相続したい不動産のわかる権利証または登記簿謄本、及び被相続人の最後の戸籍及び相続人の戸籍、不動産の評価証明書(役場の固定資産税課で発行されます)、これらの書類を揃えて司法書士事務所に行けば、必要となる費用の概算を見積もってもらえるでしょうから、その上で依頼するかどうかの判断をすればいいでしょう。

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