• 締切済み

自動車事故(被害者) 自己破産申し立て

昨年8月に交通事故に遭いました。当方は、被害者です。 (100対0)6ヶ月通院をして症状固定と診断され後遺障害14級でした。 弁護士を通して、今月始めに示談の手続きが済みました。 私には、8年前に会社を倒産した借金がありましたので、 同じ弁護士に破産の手続きを今年の2月にお願いして、 事故の件を先に進めるとのことでしたのでお任せしていました。 先日、弁護士に呼ばれて話しを聞いたところ、 私には、自由財産の拡張の申立てをして、99万円がもらえる金額で、 その他は管財人が管理し、債権者への配当などを行うそうです。 私は、示談金を当てにして親戚・友人からお金を借りてしまい、返す事が出来なくなってしまいます。示談金は、今月の中旬に弁護士の方に入る予定になっています。 自己破産を中断しようかと迷っています。どなたか、いいアドバイスが御座いましたら、 お聞かせ下さい。 ※現在、裁判所に自己破産申請はしていません。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.3

>示談金を当てにして親戚・友人からお金を借りてしまい、返す事が出来なくなってしまいます。  ???破産するんだから破産債務。従って免責されればチャラ。返す必要はなくなります。返す心配をする必要はなくなります。  破産について弁護士に依頼をしたのだから、借りたのが依頼以降なら貴方の詐欺罪。破産するってことは返せません宣言をする訳で、それを予定しながら、返しますと言って他人のお金を引っ張りだしたのです。裁判所に知れれば破産出来ても免責はされません。  詐欺ではなかったとしても、破産に際して特定の債権者を優遇する事は許されません。そのような事をした事実が裁判所に知れれば、やっぱり免責されません。示談金の存在が管財人に知れれば、破産申し立て直前に何に使ったのか?追求は必至です。預金通帳は裁判所に開示する必要があります。示談金はすべて管財人に委ねて、全ての債権者に法に従って返済するのが筋。  従って、粛々と破産して、親戚・友人からの債務も破産債務に入れ、免責をもらうんですな。  なお、破産して免責決定がでた後に、特定の債権者に貴方が任意で返済する事は全く問題ありません。免責された=返してはいけないではありません。なので、貴方がちゃんと返す気なら、破産した後にでも返せます。働いて返せば良いんですよ。それ以外は触法行為になる可能性が濃厚です。

回答No.2

示談金って、払う意思さえあれば支払期限が存在しないの知ってます? 毎月 1円玉あなたの家のポストに入れても 払う気ありなのですよ。 そんな いつに入ってくるかの金を当てにしたあなたの落ち度です。 自己破産してもしなくても借金が棒引きに円満に終わることは絶対にないので金は返しましょう。 「じこはさんか、じゃあしゃーない」で、済んだら警察も金を貸す会社もは要りません。 非合法に取り立てられるだけで現状は変わりません。 それdふぉころか、自己破産でうやむやにしようとしたと、今以上に催促と脅迫の日々が続くでしょう。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

先にあ借金を返す、これ当たり前のことでは。

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