• 締切済み

公務執行妨害、公務員職権濫用のどちらですか?

今住んでいる住宅地で問題が発生しましたのでご指導ください。 町内会では声掛けが積極的に行われており、これまでも不審者を発見次第、丁寧な言葉で「ご用件は?」、「どちらをお探がしですか?」などと問いかけて犯罪被害に会うのを防いでいます。先日も住人の1人が道路に置いてあった自動車の近くでウロウロしている人物に対して声掛けをしたところ、返事がありませんでしたので、自動車の持ち主の家のインターホンから連絡をして自動車のそばに来るよう伝えました。車の持ち主はウロウロしていたその人物を知らない人だったので、自分の車を運転して別の場所に移動しました。そのとたん、:警察官の制服を着た別の人が突然「公務執行妨害だ。」と言いました。誰に言ったかというと、声掛けをしていた住人に対してです。びっくりしたその人は残りの数軒に対する声掛けを中止しました。この人は65歳のおじいさんでかなりショックを受けています。 そこでお尋ねします。 ●自動車のそばで ウロウロしていた人は駐車違反キップを切ろうとしていたようですが、問いかけに返事をしなくてもいいのですか? 制服の警察官が言う通り、声掛けしたお爺さんの公務執行妨害は成立するのですか? ●お爺さんは公務執行妨害だと指摘されて町内会の組仲間に声掛けを続けることができず、つまり、声掛け運動を妨害されたのですが、これは公務員職権濫用にあたらないのですか? ●この問題を検察庁に告訴したら受理される可能性は何パーセントくらいありますか?  (なお、不受理でも不審判請求は7日以内に実施します。) お手数ですが、法曹関連の識者の方々、ご指導をよろしくお願いします。 市役所の行政相談窓口には週一回の受付なのでまだ先です。 報道機関には取材要請を依頼しました。 気がつきにくい、他の観点からのアドバイスもお願いします。

  • 警察
  • 回答数4
  • ありがとう数20

みんなの回答

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.4

警察官なら身分証を見せてくれますよ。 当然警察官だと答えてくれます。 駐車監視員も同様です。 みなし公務員、公務員と同じ権利がありますから、 同じ義務もあります。 駐車違反を取り締まろうとしている人を、 脅かすとか手を出したりして邪魔したりしなければ 公務執行妨害はつきません。 所轄の警察署に聞いてみればいいでしょう。 子供見守り隊などで、地域ぐるみの防犯活動が盛んになっている時代です。 関係機関との意思疎通は重要です。

qwaszx00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 感謝申し上げます。 ただ、誠に申し訳ありません。 警察と連携することはすでに不可能です。 今回、こちらでは警察官を検察へ告訴します。 不受理後の請求で裁判官が出す結論を求めてまいります。 かなりの日数がかかると思いますが、報道などでご確認いただければ幸いです。 または、この質問をクローズしないでおいて、それまでに判決が出ましたら 私がここで報告申し上げます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”問いかけに返事をしなくてもいいのですか?”     ↑ 返事をすべき法的義務などどこにも存在しません。 従って、返事をしなくてもよいのです。 ”制服の警察官が言う通り、声掛けしたお爺さんの  公務執行妨害は成立するのですか?”      ↑ 二重の意味で成立しません。 1,これは、間違えるひとが非常に多いですね。  一流の作家ですら、間違える人がおります。  公務執行妨害が成立するためには、暴行、脅迫  を手段として公務の執行を妨害する必要がありますが、  文面から判断するに、暴行、脅迫は行われていないと  解されるからです。 刑法 第95条 1.公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は 脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは 禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2.公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、 又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、 前項と同様とする。 2,お爺さんには、公務執行中である、との認識が  ありません。  故に故意が無く、公務執行妨害罪は成立しません。 ”公務員職権濫用にあたらないのですか?”      ↑ 濫用とは形式的には公務に属するが、目的方法に おいて違法な処置をすることをいいます。 警察官は、刑法の解釈を誤っていますが、違法な ことはしていません。 従って、職権濫用には該当しないと思われます。 ”この問題を検察庁に告訴したら受理される可能性は  何パーセントくらいありますか?”      ↑ 公務の執行は違法ではないが、警察に協力している 市民に対する行為としては、妥当性を欠くとして 上司に叱責されることはあるかもしれませんが、 犯罪になるとは思えませんので、受理される可能性は ほとんど無いでしょう。

回答No.2

公務執行妨害も公務員職権濫用も どちらにもなりません すぐに解決出来そうな事案なので・・・ ちょっと説明すれば どちらも「こうだったから こうした」とすぐ納得出来る筈です

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.1

駐車違反の取締りをしてる人を妨害したんですか? そりゃ公務執行妨害ですわ >問いかけに返事をしなくてもいいのですか? 別に構いません >制服の警察官が言う通り、声掛けしたお爺さんの公務執行妨害は成立するのですか? 成立します >●お爺さんは公務執行妨害だと指摘されて町内会の組仲間に声掛けを続けることができず、つまり、声掛け運動を妨害されたのですが、これは公務員職権濫用にあたらないのですか? 当たりません >●この問題を検察庁に告訴したら受理される可能性は何パーセントくらいありますか? 0%

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