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政治資金相続は、無税ですか?

先日国会で安倍首相は、第一次安倍内閣の時に少し問題にされていた、父・普太郎氏の政治資金を無税で受け継ぎ、脱税ではないかと騒がれた事をまた蒸し返されて激昂。 政治資金は確か、それを受け継ぐ相続税は0と聞いたような気がしますが、無税でよろしいのでしょうか?。世間では相続税倒産も見られるのに、何故政治資金の場合は無税になるのか、その税理論的根拠も併せて教えてください。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 政治資金を管理しているのは個人ではなく政党支部であったり政治団体であったりします。ですから個人から個人への相続財産には含まれません。会社の代表取締役の地位を受け継いだ時にその会社にいくら資産があろうと贈与税や相続税がかからないのと同じです。  会社が自社の資産を如何に使うかは会社に利益のために使うわけですから税務署に申告はしますが、社長が個人で私用すれば背任になります。  一方、政治資金は、一応?政治活動のために使われることになっており、やはり使用の明細?は届け出ることになっています。しかし、『政治活動』に秘密は伴いますので詳細なんて出せません。「野党との談合会合に使った。」なんて口が裂けても言えませんからね。ですから、今問題になっているようにSMクラブで使おうが、愛人のクラブで使おうが、銀座の高級料亭で使おうが、『政治活動』と言えば全てが通ってしまうのです。それを片っ端から問題にしようなんて機関はどこにもありません。国民だって薄々知ってる?

issei4321
質問者

お礼

それぞれのご回答に対し、既にお礼投稿は済ませたのに、それが反映されません。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

政治資金は個人の財産ではない <-ここが誤解の出発点 個人財産ではないので相続の対象ではない <-相続税は無関係 親の政治団体から子の政治団体への寄付に関する手続きが正しく行われていないって案件ではないのか?

issei4321
質問者

お礼

既にお礼投稿は済ませているのですが、礼文が掲載されません。

回答No.2

政治資金は個人の財産で無いため、相続出来ません。 政党支部の資金が候補者支援活動に使われていたとしても、資金そのものは政党支部の物です。 個人後援会も政治家の私物では無く、彼の政治活動をを支援するための、任意の個人が加入する特定団体の活動資金であって、当人が他界しても遺族に相続権は存在せず、後援団体の総意によって処置されます。 相続出来ない以上、相続税は掛かりません。 政治家個人が活動費を蓄え持っていたとしても、政治資金として使用されない限り、あくまで私財に過ぎません。私財相続は課税の対象になります。個人に対する政治資金の寄付(献金)行為も、私財としての寄付ではないので、資金管理団体(普通は後援会)が管理します。

  • tada-chan
  • ベストアンサー率32% (31/95)
回答No.1

政治資金管理団体を引き継ぐときには、課税がないんではないでしょうか。 政治資金として支援者からお寄せいただいた金品、政治家がご自身で 出した金品を次代の政治家の名前に看板が変わっても、課税がないのでは。

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