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こんなことをしたら・・・。
ソースネクストなどでお金を振り込めば(?)ソフトがダウンロードできるようなサービスがあると思います。 もしこのIDとパスワード(シリアルキー含む)を盗みダウンロードして勝手にインストールした場合で不運にも(?)つかまってしまった場合、不正アクセス禁止法と著作権法の両方で訴えられるのですか?
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noname#159582
回答No.2
刑法第246条の2「電子計算機使用詐欺」 不正アクセス禁止法違反でもありますが、「一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合は重い方の罪」になります。 パスワードを盗んだ行為は別のため、また罪が加わります。 著作権法(複製権)は違反でないのではないでしょうか。騙されて許可した?
補足
なぜ、著作権法(複製権)は違反でないのですか? もちろん正規ライセンスなんてないと思いますし・・・。 ご回答・アドバイス等ありがとうございます。