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休職した年の所得税

サラリーマンで年の途中から休職した場合について。 休職前に毎月源泉されていた所得税は、理屈としては、通年で働く前提で見込まれる所得(例えば1,000万円)にかかる税率が適用されていると認識しています。 これが、年の途中の休職により、年間所得が大幅に減少した場合(例えば500百万円)は、適用される税率が変わる(低くなる)ものとして、休職前に払った源泉税は払い過ぎということで還付されるのでしょうか? なお、休職期間中に給付を受ける傷病手当金は非課税と認識しています。

  • zat_2
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  • oo14
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回答No.4

会社が年末調整をしてくれれば、そのときに。 そうでなければ、確定申告を自分ですれば、 来年早々手続きをすれば、1月中にでも戻ってきますよ。 なお、住民税はそのずっと後の半年後で、 減っても、戻ってくるような性格のものではないですね。

zat_2
質問者

お礼

国税庁HPで年末調整や確定申告を調べていたのですが、(当たり前だからなのか)当該ケースのような記載がなかったので質問しました。 住民税は、休職中も源泉徴収されているのは半年ずれで徴収されているものと思っていましたが、半年後に源泉されなくなるものの、所得税割部分は還付されないのですね。

その他の回答 (3)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>休職前に払った源泉税は払い過ぎということで還付されるのでしょうか? そういう「税金を払いすぎ」を戻すってのが、年末調整で行われているはずです。 そこでできない事情があれば、確定申告とか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>通年で働く前提で見込まれる所得(例えば1,000万円)にかかる税率… そういうわけではなく、あくまでも月々の支払額に諸控除を加味して何パーセントかを前払いさせられているだけです。 年の途中で大幅ベースアップされることもあれば、経営状態によっては減俸ということもあり得ます。 年間にどれだけの給与額になるか、誰も確実な予測はできませんのでね。 >休職前に払った源泉税は払い過ぎということで還付されるの… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終わって狩りの成果が明かにになったとき、皮算用と狩りの成果は通常一致することはまずありません。 この狩りの成果を検証するのが年末調整または確定申告です。 皮算用より狩りの成果のほうが少なければ、多すぎた分は当然返してもらえますし、逆に狩りの成果のほうが多ければ追納となります。 サラリーマンの所得税はそんな仕組みです。

回答No.1

  >源泉税は払い過ぎということで還付されるのでしょうか? その通りです 毎年の年末調整で調整され、還付されたり追加徴収されたりしてるでしょ 年末調整が出来ないなら来年2月に確定申告すれば還付されます  

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