年金受給者向け扶養親族等申告書の提出によるメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • 私のお母さんは86歳で、年金を受給しています。受給額は2ヶ月にわたって168,000円で、年間では1,008,000円になります。私は日本機構に電話して、お母さんを扶養親族として申告書を提出しました。そこで、どのような特典が得られるのか具体的に教えていただけませんか?
  • 年金を受給している86歳のお母さんがあり、その金額は2ヶ月間で合計168,000円、1年間では1,008,000円になります。私は日本機構に連絡し、お母さんを扶養親族として申告書を提出しました。そこで、扶養控除を受けることによって得られるメリットが具体的に知りたいです。
  • 私のお母さんは86歳で、年金を2ヶ月にわたって受給しています。支給額は合計168,000円で、1年間では1,008,000円になります。日本機構に連絡して、お母さんを扶養親族として申告書を提出しました。この申告によって得られるメリットについて詳しく教えていただけますか?
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  • 締切済み

年金受給者のための、扶養親族等申告書

質問です、私のお母さん昭和3年3月28日86才年金二ヶ月で、168000円支給されています、一年間100万8千万です、日本機構電話して、平成27年分公的年金等の、受給者の扶養親族等申告書、提出し、お母さんを扶養控除したら、何がとくになりまか、出来るだけ、具体的に教えて下さい、よろしくお願いします、

みんなの回答

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.3

所得38万円(65歳以上公的年金等収入158万円)以下のお母さんと生計を一にしているなら、扶養控除を申告することにより、最大下記の金額が減税になります。 1.所得税 ・同居の場合:58万円×貴方の所得税率(5%,10%,20%,---) ・非同居の場合:48万円×貴方の所得税率(5%,10%,20%,---) 2.住民税 ・同居の場合:4.5万円 ・非同居の場合:3.8万円

noname#210848
noname#210848
回答No.2

お母さんは扶養親族等申告書は提出する必要はないのですが・・・。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1

あなたの所得税:老人扶養親族控除額( 1月1日 70歳以上年収103万円以下):同居親族等なら58万円、それ以外でも48万円。それにあなたの税率(5%, 10%, 20%, 23%, 33%, 40% など)がかかった分だけ得をします。

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