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公道で使用禁止の乗り物とは?条件や乗る場所は?
- 一般に売られている公道では使用しないでくださいと注意書きがされる乗り物について調べました。
- 海外製のフル電動自転車や中国製のポケバイなど、安全保安装置がないため公道では乗ることができません。
- 一般的には自宅内や広大な私有地であれば乗ることができますが、国有地や河川敷は使用禁止となっています。
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>これらの乗り物を問題なく乗るためにはどのような状況がありますか? 教習所の様な、一般の人が入れない様に仕切られて居る場。(勿論その場所の所有者の許可が要ります。) ならば、乗る事が可能です。 一般の人が自由に出入りできる場所は、その場所の持ち主が許可していたとしてもダメです。 河川敷などは、国土交通省の許可が必要で、さらに一般の人がその場に入る事が出来ない様に区分をする必要があります。 イベントなどの場所は、会場所有者の許可と、その乗る場所を区画してコーンやバーなどではっきりと区分けをして、乗れるようにしている訳です。 ゴルフ場などで使われて居る場所はありますが、ゴルフ場と言う閉鎖されている空間であることから、使える訳です。 あとは、筑波学園都市位ですね。 筑波学園都市は、実験モデルとして、特別区としての許可が出ているので使えます。 ただし、その外へ出たら違反です。
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- takuranke
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>これらはいわゆる安全保安装置が無いため、 電動の場合はモーターの出力によって、どのクラスのものに該当するのかが決まりそれに見合った保安部品とナンバープレート取得が必要。 2003年の渋谷のセグウェイのデモの際には、 自賠責保険違反・整備不良で略式起訴で罰金50万になっています。 セグウェイなら、茨城県つくば市で乗れます。 あと、勝手に車両が出入りできないようにした敷地内なら可能です(私有地でも勝手に出入りのできる場所だと道交法が適用されます)。 河川敷はダメでしょうね。
お礼
ご回答有難うございます。 なるほど、出力にあった対策が必要ということは初めて知りました。 渋谷の略式起訴というのも大変興味深いですね。 完全な私有地でかつ不特定多数の車両などが出入りできない空間であれば問題がないということですか。 非常に具体的な回答有難うございました。
- edo_edo
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電動自転車はちゃんと保安部品を取り付けて、自賠責保険に加入すれば乗れますよ。 http://w.vmeta.jp/tdiary/20120403.html セグウェイは1輪社とみなされていますので、保安部品を取り付けても、まだ乗れません 道路交通法を改正してもらわないと乗れない http://www.pref.ibaraki.jp/hakase/info/45/index.html つくば市で実験をやってますので、公道走行したいのであれば現地に行ってください
お礼
趣旨に沿った大変丁寧なご回答有難うございました。 なるほど、やはりセグウェイは日本では法整備がされていないんですね。乗れるところがないんではしょうがないですね。 有難うございました。
- toshipee
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公がつく限り、元から想定されている場所以外はないですね。でないと法が成り立ちません。
お礼
乗れるところはないという意味でしょうか? 法律にお話をしているわけではないのですが。
- kuma56
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セグウエイなら、それに乗れることをウリの一つにしている施設があるので、そういうとこで乗ることができるでしょうね。 ただ、そのほとんどは一定のコースに沿って移動する状態だろうから"自由に乗る"って言うのとはちょっと違うかも・・・・・ 自分で、セグウエイや電動バイクを所有していて、休日などに乗って楽しみたいというのなら、サーキットなどを貸し切りで使うか、さもなければ駐車場などを貸し切りで使うか(←条件などがあり不可能かもしれないけどね) 参考 http://www.segway-japan.net/forride.html
お礼
有難うございます。 質問の趣旨とずれていますが、参考になりました。
お礼
ご回答有難うございました。 なるほど、やはりクローズドな空間であれば可能なんですね。 勉強になりました。