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専業主婦配偶者の資産評価

夫がサラリーマンで、それを専業主婦として50年以上支えてきた女性名義の資産が、例えば、1億円あったとします。この場合、女性あてに外部から支払われた年金や、女性自身が親から相続した財産など、証明できるものを除いて、女性の家事労働はどのように評価されるのでしょうか?税理士の説明では、全く、評価されないということでしたが、家政婦の家事労働は有償ですし、配偶者控除も所得税では認められていますし、年間110万円は贈与税はかからないので、この主婦がへそくりを年間110万円積み立てていたとしても不思議ではないように思います。実際に、夫が亡くなって、相続の場合の評価はどういう考え方でやられるのでしょうか?税理士が言うように、この部分がゼロ評価としたら、あまりに、専業主婦を馬鹿にしたような話だと思うのですが。

みんなの回答

  • hide6444
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回答No.1

専業主婦の場合、ご自身が結婚前に働いて貯めた預貯金と、 結婚後に贈与および相続で得た収入以外は民法上は 労働をして対価を得ていないので、無収入として扱われます。 ですので、結婚後ご主人以外の名前で貯めたお金であっても 民法上はご主人のものとなります。 へそくりに関しては民法上は贈与ではありませんので、110万円に 拘る必要はありません。ただし、へそくりのお金も基本的には 奥様のものではありません。 贈与はあくまでも税務署に申告して認められたものであって、 ただ単にお金の移動があったものは贈与ではありません。 相続の場合は、ご主人名義の動産・不動産・預貯金・有価証券・保険などを 全て申告すればイイのです。奥さん名義は申告する必要はありません。 あとは基礎控除なりの控除を受けて現状であれば5000万円以上であれば 税金はかかるでしょうね。

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質問者

お礼

お答え有難うございました。小生の質問は、専業主婦の50年以上にわたる家事労働の評価が金銭的にゼロというのは、ほかの女性の家事労働の評価に比べ低すぎないかということにありますが、そう決まっていると言われればそれまでです。しかし、若しそうなら、再検討されるべきと思います。

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