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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父名義の建物を子供に譲渡した場合)

父の建物を子供に譲渡する手続きと税金の問題について

fujic-1990の回答

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  • fujic-1990
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回答No.1

(1)子には譲渡に対して税金がかかるのですよね?  「譲渡」なら、原則としては子である質問者さんに税金はかかりません。父上に課税される場合があります(利益が出ているならば)。  格安価格での譲渡なら、相当な価格と実際の価格との差額に対して、質問者さんに贈与税がかかります。  他人間の売買ならいくらで売買してもOKなのですが、親子間での売買となると、税務署が価格をチェックすると思っておいた方がいいでしょう。 (2)建物と一緒に借地権も譲渡できるのでしょうか?  債権者を債務者が相続した場合のように、対立する二つの地位が同一人のものになった場合、債権・債務が消滅します。これを「混同」と言います。  例外もあります。今回の例で言えば、家と借地権が借金の担保に入っているなどの場合は例外的に消滅しませんが、そういう例外がなければ、基本的に混同によって消滅します。  質問文にはそういう例外的事情が書かれていないので、質問者さんが家と借地権を買い取った時点で、借地権は消滅するのではないかと思われます。  しかし(自分で書いて置いてなになんですが)借地権が混同で消滅していても、土地の所有者である質問者さんが、新たな借地権を設定して家と一緒に売るのはなんら問題ありません。 (3)借地権にも税金がかかるのでしょうか?  土地の所有権、建物の所有権には「固定資産税」がかかりますが、借地権にはそれはかかりません。  ただ、借地権設定に関して権利金授受の慣行がある土地では、相当額の権利金を地主に渡さないと「権利金分の借金を免除された」と見做されて、借地権者(借地権を買った側)に所得税か贈与税が課税される危険があります。  小中学生あたりが作る税金標語(公平な税金云々)はウソで、税金というのは非常に不公平なもので、我々事業者に対する課税と一般個人に対する課税は大きく異なります。  それで、実際に上記の課税が行われるかどうかはわかりませんが、わざわざリスクを負うことはないと思います。  土地を貸したら売ったのと同じく、ずっと自分では使えないのですから、借地権ではなく土地の所有権と家を売ってしまうことをお勧めします。その方が、売れると思いますよ。  貸すなら、土地ではなく家のほうをお貸しになるのがいいと思います。 (4)父の名義にしておく方が良いのでしょうか?  質問文から推測するに、相場価格で父上から買って、相場価格で売るしかないようです(そうでないと、父上に譲渡所得税がかかるか、質問者さんに差額分の贈与税がかかるとかしそう)。  相場より高く売るツテでもあれば別ですが、相場で売るとすれば、儲からない。  どちらに転ぶかわかりませんが、どうせ儲からないのですから売る「必要」がないなら、相続まで待った方が面倒がないし、贈与税よりも相続税のほうが税金は安いのでいいんじゃないか、と思いますけどねぇ。

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