• 締切済み

慰謝料を払うべきですか?

僕はつい最近ネットのフリマで1万円で売ってる商品を購入いたしました。 しかし発送されず、連絡したら発送不可になったときました。 なので返金メールを送りました。その時に1万円を返金してください。も 送ろうとしたら2万円返金してください。と 送ってしまいました。すると相手が脅迫なので 警察に訴え後民事裁判にかけて慰謝料を払えと言われ ました。また、先程、連絡が来て早めに裁判かけるときました。 どのように対応するべきですか?また、これは詐欺ですか? 相手は僕の住所と名前を知っています。それと僕は慰謝料を 払わなくてはいけないのですか? 弁護士さんなど詳しく教えてください。 お願いします。

  • 裁判
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みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

下のメールでも返しといて下さい。 「どうぞ訴えてください。(笑) 但し、貴殿のメール内容は、当方の心証を著しく害しました。 つきましては、少なくとも代金は、○月○日までに返金手続き願います。 上記期日までに入金の確認ができぬ場合、当方が、貴殿を詐欺罪の容疑で直ちに刑事告発します。 また当方は、本契約不履行の瑕疵は、一方的に貴殿に帰責するもので、当方には貴殿の不誠実行為に対し、何らか弁済を請求する権利を有すと思料しております。 貴殿は大いに勘違いなさっておられる様ですが、現状、債権(貴殿の返金無き場合は刑事被害)及び賠償請求権を有すのは当方です。 その様な状況において、貴殿は当方との係争を維持できるどころか、刑事,民事の手続きが受理されぬ立場かと存じます。 お立場を弁えず、当方に対する民事手続きはおろか刑事告発まで言及されますと、更に悪質性を増すこと、老婆心ながら申し添えておきます。」

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

1万円は返金分。 プラスの1万円は「手間賃」と説明したのですか? それなら、その手間賃は単なる請求です。 別に10万円でもいいんです。 で、それを相手が認めるかどうかですから。 脅迫でも何でもありません。 あなたは1万円の返金があればいいんでしょ? 実際に1万円の返金があれば、あとは無視です。 もし本当に相手が訴えるのなら、相手の名前か弁護士の名前で、損害賠償の請求書が送られてくるはずです。 そうなったら、あなたも弁護士に相談してください。 警察だの民事裁判だの慰謝料だのと言っているのは、手間賃の1万円は支払いませんよ、ということです。 まあ、あなたが「手間賃で1万円、あわせて2万円」などと言うからこのようなことになるのですよ。 ばかなことはしないように。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"相手が脅迫なので警察に訴え後民事裁判にかけて慰謝料を払えと言われ ました"  ↑ 相手を脅すようなことを言わなければ脅迫には なりません。 それに、これは恐喝の問題であって、脅迫では ありません。 (脅迫) 第222条 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して  人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を  告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 ”警察に訴え後民事裁判にかけて慰謝料を払えと言われ ました”   ↑ これは恐喝になる可能性があります。 旧い判例ですが、裁判する気も無いのに、裁判するぞ としたのは脅迫になる、とした実例があります。 ”どのように対応するべきですか?”     ↑ 脅しだけのような気もしますね。 心配なら法律相談したらどうですか。 相談だけなら数千円です。 ”また、これは詐欺ですか?”     ↑ 恐喝未遂になる可能性があります。 ”それと僕は慰謝料を 払わなくてはいけないのですか?”     ↑ 恐喝したのであれば払うことになるかも しれません。 そんなことはしていないのでしょう? (恐喝) 第249条 1.人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを  得させた者も、同項と同様とする。

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.2

よくわかりませんが、 相談内容は、「1万円で買った。返金を依頼する際に、1万円返してくださいと書くところをうっかり2万円返してと間違ってしまった」 それを相手が1万円手間賃をくれ~と脅したので、裁判しますといった・・・ というものかと思います。 やり取りはメールだと思いますので、 >脅迫なので >警察に訴え後民事裁判にかけて慰謝料を払えと 書いたメールでも届いたのかなあ~と思います。 メールであれば、メールに、「うっかり金額をミスして間違えてしまい、貴殿に不快な思いをさせてしまったみたいで、申し訳ございません。手間賃を要求したわけではありませんので、忘れてください」 という風に、間違えた事、それに対しての謝罪の言葉、などを書いて宛先名や送信者名などを本文に入れて送信してしまえば良いのではないでしょうか。 そうすれば、訴える警察に対しても、「きちんと間違えた事や謝罪の言葉も添えてメールにてこのように送信してあります」と自分の行動を説明できます。 訴えるというのは、訴える側の人と、訴えられる側の人と、双方の話も聞いたりして状況を確認しますので、言い間違えや書き間違えたのであれば、先にその説明と謝罪をしておく方が心証を良くすると思います。

回答No.1

普通に法テラスとかで大丈夫だと思いますよ。 しかしバカなひとがいるもんですね。 頑張ってください!

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