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自己破産するにあたって

topangaの回答

  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.2

確かにギャンブルや浪費は「免責不許可事由」に該当します。 しかしこの程度は各裁判官によって判断基準が非常に曖昧です。 特に東京の場合収入に応じたギャンブルや浪費をどこまで非常識の 範囲であるかと考えるのは裁判官の裁量によるものです。 しかしながらあなたが消費者金融などから借り入れをした場合 利用目的に「ギャンブル」あるいは「浪費」などと記入のうえ審査が 通っているとは考えられません。ですから債権者側がそのお金の使い途 についてこまかく追求し、免責の申立てに異議を申立てるケースはあまり 考えられません。 いずれにせよ、ご自分で判断つかないようでしたらお近くの弁護士会に 相談に行って、弁護士のアドバイスを受けることが大事だと思います。 金額及び借り入れ期間によっては自己破産ではなく債務整理という形で 交渉の余地があるかもしれません しかし業者と組んで、業者側に有利な和解をするいわゆる「提携」「非弁」 活動がさかんに取り沙汰されている昨今ですので、弁護士に相談するときは 必ず弁護士会を通して紹介してもらった方が賢明です。 東京であれば神田と四谷にクレサラ相談専門センターがあります。 30分5000円かかりますが、ここに登録している弁護士は良心的で熱心 な方が多いです。弁護士費用も一括ではなく分割弁済に応じてくれる弁護士 がそろっています。

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