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略式起訴と正式起訴の違いは何でしょうか? 不起訴は、嫌疑不十分で罪に問はれない、と いう事でしょうか? 併せて、略式起訴は、不起訴に近いのでしょうか? お知らせください。 (罪状は、「脅迫罪」の場合です。初犯です…。)
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