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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:愛人への示談金?会社のお金で支払った場合)

愛人への示談金?会社のお金で支払った場合

このQ&Aのポイント
  • 小さな会社の取締役である私の質問です。社長が韓国の愛人との契約問題で示談金を請求され、お金を支払ったとのことです。しかし、自殺の証拠はなく、恐喝と思われます。税務署の指摘や社長への罪について教えてください。
  • 社長が韓国の愛人との契約問題で示談金を支払った場合、自殺の証拠もなく恐喝だと思われます。このようなお金の使い方は税務署から指摘される可能性があり、社長への罪についても考えられます。
  • 小さな会社の取締役である私の質問です。社長が韓国の愛人との契約問題で示談金を支払ったとのことですが、自殺の証拠はないため恐喝と考えられます。また、お金の使い方は税務署から指摘される可能性があります。社長への罪についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

ドうなんでしょうね。 しかるべき場所へ善意の通報を行えば、間違いなく特別背任になるでしょうから逮捕は免れないでしょう、 あなたが取締役でうまく回るのなら、通報して、会社を相続された方が会社の為じゃないでしょうか? そのお金は、韓国の実家にでも損害賠償請求にして、損金処理なさった方が良いように思います。 そういう都合であれば、金融機関も待ってくれるのではないでしょうか? なんにしても、このままだと先が無いですよ。

cphmgr_42
質問者

お礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。 確かにおっしゃるとおりで【先が無い】ですよね。 韓国の実家へは相手が行方をくらましているらしいので、損害請求は難しそうです。 いずれにしよ、背任行為ですよね。 社長の家族(奥さん、息子)も非常勤ですが役員(株主)ですので、その辺にまずはお伝えしようかと考えております。

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