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■■緊急■■この手紙は何っ????
2ヶ月前に賃貸契約を結び、新築のマンションに入居しました。今日、裁判所から仮差し押さえ決定通知書というものが届き、開封して見たところ大家さんが建築会社に施工料金を払ってないらしく、私たちの家賃を大家さんに払わずに他のところに払うように書いてありました。主人は第3債務者になっており今後クレジットなどの契約場合、ブラックリストとして不利になってしまうのでしょうか?それとも関係なくクレジットなどは普通に契約できるのでしょうか??皆さん教えてください。
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- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 2004年5月26日の記事で下記のような事例があります。新築マンションで仮差押...inuinuinuさんはまずやはり不動産屋,大家に確認,それとその差押を行う裁判所に実際そういう案件があるか確認してください。 「弁護士かたり差し押さえ通知、詐欺商法を愛知県警捜査」 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040526i315.htm 余談ですが最近はJCBやヤフーを語って個人情報を聞き出す偽メール【フィッシング詐欺】という新手の詐欺も急増しているようなのでご注意ください。 「急増する「フィッシング」メール詐欺、被害額は12億ドル」 http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/business/story/20040513106.html 「“フィッシング詐欺”にご注意」 http://allabout.co.jp/computer/netsecurity/closeup/CU20040426A/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。
- runnext
- ベストアンサー率38% (866/2245)
他の方もおっしゃっている通り慎重に事を運びましょうね。 最近「管理会社が変わり振込先を変更しました」と言う詐欺通知が横行しています。 やはり管理会社と大家に相談して下さいね。 もちろん裁判所にもです。 それにより詳しい事が分かると思います。
「第三債務者」で混乱されていると思います。 民事的な債権の差押ですから、よくあることです。送付文書を見て、裁判所の公印があれば詐欺ではない。今後のために直接電話で聞けば、丁寧に教えてくれます。 例えば、ある人が税金を滞納して、税務署に給料を差押された場合、ある人は税金について滞納者ですが、勤務先の会社に給料の請求権を持つ債権者です。。つまり、会社が給料については債務者(税金ではない!)。でも、会社は税務署に対する債務者ではなく、ある人=滞納者に対する(給料についての)債務者です。だから、税務署から見ると、勤務先の会社が第三者の債務者=第三債務者です。 同様に、銀行預金が差押になった場合、銀行が第三債務者。国家公務員が給料を差押えられたら、国が第三債務者になります。絵と矢印を描いて見ればわかると思います。 ご相談の件では、ご主人名義で賃貸契約をしていますね。大家に対して家賃を払う債務者ですが、訴えた建築会社から見ると第三債務者なんです。 今後の家賃は裁判所の指示に従い、払ってください。大家に払うと、差押した建築会社からも請求を受け、2重払いさせられます。また、ご主人がブラックリストに乗ったり、信用上、不利になることはありません。ご安心を♪
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
最初に,仮差押えの第三債務者となることは,ブラックリストなどとは全く無関係ですので,安心してください。仮差押えや,本差押えの第三債務者となることは,会社であれば日常茶飯事です。 仮差押えというのは,金銭債権(請負代金も当然これに当たります)について,その支払いが得られないが,まだ判決などの強制執行をすることのできる書面が揃わないというときに,債権者(建築業者)が,とりあえず,将来の強制執行で金銭を取りはぐれないために,債務者(この場合は大家)の財産を押さえておく(勝手に処分されない状態にする)というもので,動産の仮差押え,不動産の仮差押え,債権の仮差押えなどがあります。 今回は,家賃の請求権を仮差押えされていますので,これは,債権の仮差押えというものに当たるわけです。 #1に,最近はやりの詐欺のような話が書いてありますが,来た書類は,裁判所の封筒に入って,封筒の上には「特別送達」とありますね。中の文書は,「仮差押え命令」などという標題で,裁判官名が書いてあって,2枚目が当事者目録,3枚目が請求債権目録,4枚目が仮差押債権目録となっていますね。また,書類のどこかに,「これは正本である 年月日 裁判所書記官だれそれ」という記載もありますね。 これが全部確認できたら,詐欺の可能性はありません。 第三債務者とされたあなた(夫)としては,請求債権目録にある金額までは,家賃を支払わず,手元に留保しておいてください。仮差押債権目録に,「消費税分を除く」「共益費を除く」などという厄介なことが書いてあれば,仕方がないので,105分の5とか共益費部分を大家に支払ってください。その残りを,仮差押え目録にある金額に達するまで手元に留保しておいてください。 また,同時に,「陳述催告書」といった書面と回答用紙が同封されていると思います。それがあれば,そこに債権の存否を記載して裁判所に返送してください。 この仮差押え命令に反して支払をした場合には,後で二重払いを求められます。すなわち,仮差押えに反して支払をすると,仮差押え債権者に「支払った」という主張をすることができず,まだ支払ってないものとみなされてしまうのです。 次に,自分の手元で金銭を管理するのが厄介ならば,供託するという手があります。供託というのは,「法務局」(登記所のことですね)という役所に支払をすべき金銭を持参して,そのお金を国に預けることです。この時には,供託したということを裁判所に通知する(「事情届け」という書面を出します。)必要があります。 以上は大雑把な説明ですので,供託の手続については,最寄りの法務局で,その他については仮差押え命令を送達してきた裁判所で相談してください。 それと,仮差押えの場合には,「支払ってはならない」とあるだけで,「別のところに支払え」という主文にはなっていないはずです。もう一度確認してください。
1.1番の回答に同感です。裁判所に確認しましょう。真偽が判明します。本物は○○裁判所○○民事部 書記官○○平成○年○○号事件といった記載があるはずです。封筒には裁判所の電話番号があります。 2.なお、大家から取立できないので、大家が受け取るべき家賃を建築会社が取り立てて代金に当てることを裁判所に申し立てて認められた場合、仮差押通知が来ます。第3債務者とは、当事者=払う側、受取る側以外の関係者といった意味です。 3.本物なら、裁判所にどうすればいいか聞きましょう。 4.判らなかったら、再度質問してください。
- mi-tan
- ベストアンサー率32% (26/79)
私も同じような経験をしました。 裁判所の仮差押まではいきませんでしたが、 オーナーの運転資金が不足したとの事で、 マンションを売却したようでした。 いきなり、新オーナーから内容証明郵便が届き、 新管理会社が入りました。 旧のオーナーや、旧管理会社に確認後、 振込みを指定口座にしました。 詐欺でもない限り、問題ないでしょう。 あとご主人の件ですが・・・・ ローンやクレジットの契約も問題ないでしょう。 よく考えてみてください。 たとえば、ご主人が何処かでお金を借りて、 債務者となったとしても、 債務者=不良債務者 ではないのですから、ブラックリストなんて載りません。
- himeyuri
- ベストアンサー率41% (841/2038)
>私たちの家賃を大家さんに払わずに他のところに払うように書いてありました。 これは詐欺の可能性もあります。 仲介した不動産、大家さんに確認するのを一番先にしてください。 (その郵便が確かなものかどうかの確認) 一番に振込みなどしないように気を付けてください。