- ベストアンサー
遺産相続。母の状態を考慮して贈与する方法は合法か?
- 母が精神障害者で生活保護を受給しているため、お祖母ちゃんが私と姉に贈与することを考えていますが、母を飛ばして贈与するのは違法でしょうか。
- 姉が遺産相続を巡り私と母との関係を乱しており、母の後見人をつけるかお祖母ちゃんに正式な書類を作成してもらうか迷っています。
- 姉が偽造のような書類を作り、共犯にさせようとしているため、この状況を脱出したいと思っています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一代飛ばす相続は農家の農地相続でよく行なわれる方法で違法ではありません。相続税を一回分支払わなくても良いからです。そのためにはお婆ちゃんに頼んでキチンと司法書士や行政書士や弁護士に相談して、遺言を公正証書にしておくことです。相続額にもよりますが数万円の費用がかかります。 姉のことを書いておられるが、人間のことをニワトリにたとえられています。普段は仲良く土の中のミミズなどを啄ばんでいるのですが、人間か一箇所に餌を撒くと食べる前に仲間のニワトリの鶏冠を攻撃するニワトリがいます。姉のようなニワトリです。
その他の回答 (4)
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13695)
戦前と違い現在の税法(相続税)は直系親族(子、孫)への相続分が定められています。お母さんが相続放棄をしない限り、一代飛ばしで孫だけが相続することは出来ません。仮に遺言などでその割合を変えても(あなたの場合、お母さんの相続分をゼロにしても)、お母さんが相続放棄をしない限り必ず遺留分(お母さんの相続分)は残ります。全部を孫であるあなたとお姉さんが取るわけには行きません。ましてやお姉さんだけが取ることは出来ません。仮にお婆さんが遺言を作るにしても、お母さんの遺留分は残るのです。 贈与についてはその限りでありません。お婆さんお財産なのですから、お婆さんの好きなように出来ます。その場合、各種控除がある相続税と違って多額の贈与税がかかります。1000万円を超える場合、半分は持って行かれます。 今の状態で考えると、変な遺言書は作らず、お婆さんが亡くなられたら、法律通りの相続をし(母1/2、子1/2)、お母さんの状態を見て、必要ならあなたか、お姉さんが後見人になり、お母さんの世話と相続遺産の管理をするようにしたら如何でしょう。大事なことは精神に異常があってて自活できないお母さんの世話と介護です。そのことを何も考えないでお金ことだけをやり合っているのは人の道に外れています。お母さんの世話をどうするのか、お姉さんとしっかり話し合って下さい。相続はその先の話しです。お母さんが亡くなられたら相続分はあなたとお姉さんが二等分です。先のことでいがみ合うのは間違いです。
お礼
後、協議を今後することになる筈なので、おばあちゃんが何を考えているか全く見えてこないのも問題の一つで、協議で公正証書を作るところまで行かないともう、何人も兄弟がいるので意見の食い違いだらけで面倒なことになっているようです。 重たい問題ですね。本当に。
補足
段取りがわからなかったので、ありがとうございました! 母はとにかく私に任せてあとはいらないとしか言いませんし、全く動く気もありません。 なので、母の財産管理のことはもちろん考慮してでの、今の話です。 勿論困ったら必ず私が協力今までしていましたし、人の道に外れてはいけないと思い、投稿しております。 そう思われたのであれば不愉快な投稿申し訳ありませんでした。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
だから、お婆さんの家に司法書士などの専門家を来てもらえるようにすれば良いのです。お婆さんは自分でまともな遺言書を書く能力を持っていないはずです。 何度もお婆さんの話を聞いて間違いのない遺言書を書いてくれ、その内容を説明してくれます。それを公証役場に登録するのです。
お礼
ありがとうございました!
補足
何故か嫌がるんです。。。 困ったなぁ。。。 遺書の書き換えも出来るし、知らないうちに変更とかされるんでしょうか??
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
質問があったので回答します。 質問のように遺言は法定相続人の複雑さもあり、下手な遺言書は混乱や争いの原因になります。この観点からも専門家による公正証書をお勧めしたのです。貴方の質問点も全て考慮した遺言書が出来上がります。 法定相続人の相続権をゼロにはできないのですが、お婆さんが死亡する前に相続放棄を決めておくことも出来ないのです。全てのことが死亡してからで、公正証書になった遺言書は死後に開封されます。遺言執行者が決められますので、その者を誰にするかも大事なことです。 全てがお婆さんの意志を専門家が聞き、遺言書を作り上げます。たとえば1000万円の遺産の遺言に10万円をケチることのほうが愚かです。
お礼
ありがとうございました!
補足
連絡はしてくるんですが、耳が遠いとのことでこちらの言っていることが理解できないのか電話で話しても一方的で母の実印を欲しがっているのですが何がしたいのかわからない上に、お爺さんが先立ってしまい今おばあちゃんの土地ではないのです。財産は財産ですが、お金ではなく土地なんです。 資産価値は教えてもらいましたし、そうなんでしょうけど実印が欲しいから適当なこと言っているだけなんだろうか 等、最近バグったことばかり周りがゆうので疑心暗鬼で動けません。 不眠続きで何からしたらいいのかわからないです。。 よろしければ何かご意見頂きたく思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母を飛ばして(母はそれでいいといっていますが、、)違法なのでしょうか… 違法も何も、個人の財産をどのように処分しようと、法律が制限を加えることはありません。 ただ、処分の方法次第では、税金が課せられたり課せられなかったりしますし、課せられる場合は課せられる税金の種類が違ってくることはあります。 いずれにしても、きちんと手続きをし、税金がかかるならかかるで期限内に納める限り、違法などという言葉は無縁です。 >おばあちゃんが本当に贈与してくれるならキチンと処理出来るようにしたい… 祖母が健在なうちにもらうなら「贈与」です。 親子間の贈与なら、税金の免除あるいは軽減などの特例がいくつかありますが、祖母と孫の間ではそのような特例は特にありません。 したがって、贈与額から基礎控除の 110万円を引いた数字が贈与税の対象 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm になります。 贈与税は、あらゆる税金の中で最も負担率の高い税として有名ですが、とにかく贈与税を納める限り、何の問題もありません。 >何だか遺産相続とは姉を狂わせてしまっています… 「相続」とは、祖母が旅立ってからもらうことです。 「贈与」とは本質的に違いますから、混同しないようにします。 それで、祖母が法的に有効な『遺言書』を遺し、そこに「孫△△に譲る」と書いてあったのなら、これを「遺贈」といい、相続のうちです。 相続税は、基礎控除額が大きく現行法では、 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] を上回らない限り、相続税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 一方、祖母が遺言書を遺さなかったら、これは子供たちが相続することになり、子供から孫への「贈与」となります。 健在なうちにもらう贈与と同じ扱いになります。 >姉がトチ狂って、母の印鑑を勝手に作り実印を押して先にいくらかもらって… 祖母はお元気なんですよね。 それなら今のうちに遺言書を書いてもらえば良いだけの話であって、遺言書に母の判子など必要ありません。 大変失礼ながら、娘 (母) が生活保護を受けられるのなら、親 (祖母) とてそんなの財産があるわけではないのでしょう。 とにかく遺言書を書いてもらい、祖母の旅立てまで待てば、税金の心配はしなくて良さそうですよ。 遺言書は、お金を払って公正証書遺言とするのも一つの手段ではありますが、何もお金をかけることばかりが脳ではありません。 適当に白紙に ・自書自筆 ・遺言内容 ・作成年月日 ・署名と押印 があれば有効なのです。 これを「自筆証書遺言」といいます。 http://minami-s.jp/page014.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました!
補足
生活はなんとかやっているようなのですが、お祖母ちゃんが持っているのが土地なので生前贈与は不可能なんです。 無理にその様なことを望んでもいません。 そして、ややこしいのがお爺さんが先立ってしまい、おばあちゃん名義ではない状態なので、法律のみで言うと母や母方の兄弟の印鑑が必要だとのことで用意してほしいと言われています。 今権利放棄をするのに兄弟間で書類を書いてくれないと皆何をする気なんだろうと不信感を抱いているようで、私も一旦お祖母ちゃんに相続を全てしてもらう意味がわからない状態です。 売ってお金にしたいのか何がしたいのかサッパリわからなくて、困っています。。。
お礼
ありがとうございました!
補足
母には何人もの兄弟が存在しており、協議になると思われるのですが、それでも母の許可や実印は必要ないのでしょうか 度々の質問、申し訳ありません。