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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お金渡した渡してない)

お金渡した渡してない

このQ&Aのポイント
  • 友達が部活の予算のお金を預けたが、先生がお金を預かっていないと言い出した
  • 口論になった場合、立証責任はどちらにあるのか
  • 警察沙汰にはならないと思われる

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"もし見つからなくて口論になったら誰が何を証明しなければならないのですか?"  ↑ 預けた、と主張する人に、預けたことを立証する責任があります。 預からなかった、と証明するのはほとんど不可能です。 これを「鬼の証明」といいまして、少し考えてもらえば 解りますが、~しない、という証明は 一般には無理だからです。 ”刑事沙汰になった場合)先生が、私の友達がお金を紛失(‥または横領)したことですか?”     ↑ 刑事事件の場合は、警察などの捜査機関、裁判になれば 検察に総て立証責任があります。 まず、先生に預けたことを立証する必要があります。 それが立証できたら、次はそのお金を紛失したことを 立証することになります。

その他の回答 (2)

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.3

8年ほど前に高校生だったら、今はすでに社会人でしょう(まあ、お友達が高校生でご質問者は小中学生だったかも知れませんが)。社会人になっていれば、振り返って気付くはずですが、なぜその高校には部の出納帳がなかったんですか? あるいは、出納帳があったのに記入しなかったのでしょうか。 例として、下記の高校の規則をご覧下さい。 立命館慶祥高等学校 - 生徒会会則 http://www.spc.ritsumei.ac.jp/parents/pdf/regulation/201006_hs_rule.pdf 〔引用開始〕 第98条 各部活動および同好会は現金出納簿を作成しなければならない。 [引用終り] 平成26年度 神奈川県立 海老名高等学校 不祥事ゼロプログラム http://www.ebina-h.pen-kanagawa.ed.jp/02gaiyou/27zeropro/2014.pdf 〔引用開始〕 会計事務等の適正執行 私費、部費、校内販売に係る事故を未然に防止する。 [中略] 顧問会議等を通じて、部費に関する出納帳、領収証の保管を徹底し、 [引用終り] ご質問のように顧問の先生にお金を預ける場合は、出納帳に記録し、摘要の欄に「部費を預かった」と一筆書いてもらえば済む話だと思います。さらに丁寧な事務処理では、預り証の類も必要でしょう。 そもそも、お金の出入りがある場合(ポケットマネー以外)、帳面をつけて、証憑書類(領収書など)を保存しておくのが当たり前とされます。そのような常識をすっ飛ばして、警察を呼んでも、警察の人はまず「帳面(帳簿)を見せて」と言うでしょう。帳簿と証憑とを突き合わせて調べるわけです。「預けた」、「預かってない」の水掛け論を聞き取るのは、その後であって、警察の人もウンザリでしょう。 各部活に出納帳がない時点で(顧問もそれを変と思わない時点で)、その高校の体制はガタガタじゃん。

  • tef84754
  • ベストアンサー率33% (35/103)
回答No.1

(刑事沙汰になった場合)先生が、私の友達がお金を紛失(‥または横領)したことですか?それとも私の友達が先生がお金を紛失(または横領)したことですか?どっちが相手に対して立証責任を持つのですが? >不服を申し立てた側の人のことを裁判では原告側といいます、そして、不服を申し立てられた側の人のことは被告側と呼んでいます。 先生が警察に友達を告発したのか、友達が警察に先生を告発したのか、その2つのパターンになりますよね? 先生が友達に訴えられた場合には、その友達はその先生にお金を預けたという事実を証明しなければなりませんし、その逆に、友達が先生に訴えられた場合には、その先生が友達にお金を渡されてはいないという事実を証明しなければなりません。 このような場合には、通常、どちらかが正しくて、どちらかが間違えている(あるいは嘘を付いている)というようなケースがほとんどだと思いますので、裁判でどちら側が正しいのか2人で争うことになるのです。 裁判というものは、2種類あって、1つは警察が関係をしている「刑法」という法律に違反をしている可能性がある場合には「刑事裁判」というもので争われます。 (犯罪につながる可能性が高い場合などには、こちらの裁判で争われます) もう1種類は、「民法」という法律に違反をしている可能性がある場合には「民事裁判」で争われます。 (住人同士のトラブルなどでもめている場合などには、こちらの裁判で争われます) おおまかですが、そんな感じです。

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