青信号の横断歩道上での交通事故について

このQ&Aのポイント
  • 両親の過失による横断歩道上の交通事故について、法的な責任を考える必要がある。
  • ドライバーの発見不能という供述から、ドライバーには過失がないとの主張があるが、法律専門家の意見が分かれている。
  • 子どもの安全配慮義務を徹底する必要があり、法的責任について検討する必要がある。
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青信号の横断歩道上での交通事故について

現場は、信号機のある丁字路の交差点で、5歳の子どもが両親に続いて横断中、乗用車が左折する際にはねられたとみられる。容疑者は「大人2人の姿は確認できたが、子どもが来ているのはわからなかった」と供述してます。 とある、SNSのこのニュースに関する日記に、問題提起としてドライバーは無過失で子どもの手をつながずに歩いていた両親に過失があると書いている人がいました。 だから、ドライバーより両親を重過失致死傷罪、刑法211条で罰するべきで、さらにドライバーは民事訴訟で、子どもをひいてしまった精神的苦痛について両親に損害賠償請求請求する事も考えてもいいかもしれないとまで言っているます。 で、この主張は現状の日本の法律を根拠にしたものだと言っています。 まあそのあとに、両親もドライバーも被害者で交通行政が悪いということが書かれており、子どもを守るために親の安全配慮義務を徹底すべきということです。 その人の主張によると、「子どもが来ているのがわからなかった」という供述 から巻き込み確認後に子どもが運転席からの死角に入ってしまい、事故の予見も回避もできないからドライバーに過失がないらしいです。 この人は、司法試験のために法律の勉強をしているらしく、教科書に書いてある通りに考えるならドライバーに過失はないそうです。 あくまで子どもの命を守るための極論なのはわかりますが・・・ 法律の専門家の方からみるとこの主張は理にかなっているものでしょうか? 個人的思想や価値観の範囲ではなく、法律的にどうかを知りたいと思い質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kattun175
  • ベストアンサー率56% (39/69)
回答No.4

 いやあ、やっぱり子どもが見えない状況で横断歩道に侵入したらいかんでしょう。    子どもが見えなかったということは、横断歩道上に見えない場所があったわけで、そこを確認せずに横断歩道に侵入した時点で、道路交通法違反になります。  道路交通法第38条によれば、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」と記載されています。  すなわち、横断歩道への侵入は、「歩行者がいれば禁止」と読むのではなく「歩行者がいないこととが確認できなければ禁止」と考えるべきです。  この場合は、子どもが来ているのがわからなかった(横断歩道上に歩行者がいないことが確認できなかった)のに、横断歩道に侵入したわけで、その他の条件が無ければドライバーが100%悪いでしょう。

onchan-n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分もそう思うのですが、日記の主は道交法以外の法律適用の話をしているらしく、 法律の専門家から見たらそういう見方もあるのかなと気になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

そんないい方したら、「見えなかった」で・・・。 メールしながら青信号で横断歩道を歩いてるあほを引いても歩行者には過失はないとなると思いますよ。 平和ボケなのです。そのうち、メールしながら歩いていて車にひかれて亡くなったら、携帯電話の会社を訴える人も出てくるかも。アメリカは、たばこの吸い過ぎ、マクドナルドの食べ過ぎで・・・。 結局、中国みたいに、引かれた人が悪いとされた方が、この親ももっと気をつけてたかもしれない。 そんなことになれば、無茶苦茶な車がいっぱい出てくる。 だから、今のままでいい。 両親も手をつなげない時がある。ただ、手をつなげなかっても、子供ひとりで横断歩道を渡らすようなことはしてはいけないと思う。 ただ、横断歩道の青信号。どんなことがあっても人と接触したらダメな場所です。 渡った人が、落し物をして慌てて引き返してきても車が悪いでしょう。 横断歩道から飛び降りてきたとなら別の話でしょうがね。 横断歩道を、渡ろうとしてる人がいても車は止まらなければならないのです。 渡ろうとしてるです。渡らない人もいますが、渡らないのを確認して進まなければならないのです。 横断歩道は、歩行者の安全が絶対なのです。 日本は、中国じゃないからね。

onchan-n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通常で考えれば、横断歩道しかも青信号なら、両親に過失はないですよね。 子どもは、両親のすぐ後ろを歩いていたそうですから車は、歩行者の後方ぎりぎりで 曲がろうとしたと予測されます。 見えなかったから気付かなかったから予見や回避は不可能なんて言い訳が通るなら みんな、そう証言するようになりますよね、例え別のことが原因だとしても・・・

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

そういう見方も出来る可能性はあります。 ポイントは ”5歳児” です。 道路車両運送法にかかわる保安基準では、前方視界条項という基準が定められており 自動車の運転席から 平均的”6歳児” をモデルとする円柱を運転席から目視できなければいけない と定められています。 この根拠には (おそらくですが) 5歳以下の子供は単独で行動することがない あるいは5歳以下の子供に対しては 保護者や付き添い者が、相当の注意を払う義務がある という前提が別の法や省令や通達で定められていることがある と見て取れます。 そこを根拠に 両親の過失を相当とれると考えることも出来 如何に青信号で歩道橋を渡る人相手の人身事故であっても 歩行者側に一定の過失を見ることが出来るのかもしれません。 ただし、さすがに0:100は無いと思います。

onchan-n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、そういう法律もあるのですね。 確かに、運転手にまったく過失がないとはいえませんね。 その後、コメント欄に運転手にまったく過失がないとは言ってないと 言いだしたので、最初の「無過失」主張はどこにいったのか・・・ 法律って複雑ですね。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.2

横断歩道上での事故の内 歩行者信号がある歩道で 歩行者側の信号が青の場合、過失は運転者で 歩行者の過失は、無いとか。 赤信号の場合には歩行者の過失も問われる場合もあるらしいが 質問の事故は、青信号だと推測され、 親側の過失があると主張している方の考えって、ちょっと?です。 どうしても親の過失を問いたいとして過失があるケースを考えても 事故が夜間で街頭がなく、暗い歩道でも歩行者信号が青ならば 親の過失がないと思う。ただ、詳しい事故の状況が分からず 何らかの過失要因が親にあるのかどうか。 右折・左折の際、曲がる前に歩道付近を確認して、曲がると思うが 街路樹等で歩道が見えにくい場所だったのかどうか・・・?

onchan-n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般的に、道交法で考えるなら歩行者には、一切の過失がないはずなんですが。 日記の主は、親の子どもの保護義務を怠ったというところを論点にしているようです。

noname#211894
noname#211894
回答No.1

横断歩道の信号が青の時、横断歩道上の歩行者は完全に守られます。 歩行者が、故意に自動車の通行を妨げるようなことをしなければ、ですが。 それ以外はドライバーに過失が無いとはなりません。 http://kashitsu.e-advice.net/man-car/12.html >事故の予見も回避もできないから 交差点の右左折は徐行が義務ですから、回避出来ないは言い訳になりません。 横断歩道を「渡ろうとしている歩行者がいる」場合、停止して待たなければなりませんから、確認作業は必要です。 確認出来ないのに通過することは、過失と見られます。

onchan-n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり一般的に考えるとそうなりますよね。 日記の主は、過失犯の構造論によるとか、過失犯の共同正犯か?とか で考えてるようです。

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