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嫌がらせ

嫌がらせをうけています。 しかし逆にこちらが嫌がらせをしているように、近所や広範囲に噂をながされました。 嫌がらせをした相手には第三者から注意してもらうかたちにしました。 しかしそれでも中傷等、発言や行為があった場合、民事での名誉毀損、侮辱罪などに問えますか? 具体的には、死ね、という暴言や、家族に関する住所等の情報を発言です。 また、噂を広めるという行為についてはどうなのでしょうか。 また噂をしている人からも同等の暴言、嫌がらせをうけますが、どういった対応をすべきでしょうか?

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  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.2

まず、嫌がらせを受けているのだという、実績を作ることです。「何月何日にこのような事がありました」というノートをつくる。そして、その件について本人に直接的に苦情申し立てをする。その会話全てを記録する。苦情申し立てを書面にして内容証明で送る。その繰り返しが相当量になったらば、全ての証拠資料を持参して、警察に相談する。まず、この件で警察が動くことはありません。嫌がらせに器物破損などが、あったら別ですが。とにかく警察に出向いて、警察が動く動かないに関わらず、被害相談をする。それを書面として、受理して貰う。そうすると、警察資料として記録が残りますから、後日警察に資料公開請求をして、この資料を民事被害の証拠とする。 本気で、この件に賠償請求したいなら弁護士に頼むべきです。相手への脅しとして訴えたいなら、ご自分で簡易裁判所で民事調停を申請したのち、簡易裁判を請求して判決されます。その事務手続きは、受け付けで丁寧に案内されます。相手が調停にも、裁判にも来なければ、あなたの言い分だけが通ります。調停に相手が来た場合はややこしい。話し合いのもと、その行為をやめるように相手を納得させなくてはいけない。その話し合いの決着がつかず、裁判請求しても、協議に差し戻しされる可能性のある事案です。 ややこしい事に相手を巻き込んで、プレッシャーをかけるという意味では、抑止力になり得るかも知れませんが、そんなプレッシャーを感じてくれる人なら、いいですけどね。

haruharu99
質問者

お礼

丁寧な回答、解説ありがとうございます。よく考えてみます。 たびたびの質問になりますが、簡易裁判所に申し立てるのにも、警察に行った民事被害の証拠というのは必要ですか? この件はよく考えてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.3

民事の申し立ての事務手続きに証拠が必要というわけではありませんが、有利な判決を求める為には、相応の説得力がいるという事です。その為の資料としての証拠です。あれば、ある程良いです。

haruharu99
質問者

お礼

親切、丁寧な回答ありがとうございました。 よく考えてみようと思います。

  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.1

無視が一番効果的です。法的処置をとって相手が処罰を受けたとして、あなたに損害が倍賞されても、やめない可能性の方が高い。相手は存在の主張の為に、それをやってるのだから、裁判なんて嬉しがらせるだけなんです。その存在や行為を無いものとして扱うのが、効果的です。

haruharu99
質問者

補足

やめる可能性が少しでもあるならまた他にたいして抑止力になるなら法的措置をかんがえたいのですが、この場合、法的措置は可能ですか? 具体的な手順、必要なものなどわかりましたら教えて頂きたいです。

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