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資格喪失を行った職員の標準報酬月額手続き

いつもお世話になっております。 よろしくお願いいたします。 8月のタイミングで正職員からパートに身分変更を行った従業員がおります。 社会保険は資格喪失しているのですが、9月の標準報酬月額決定通知書で 前記の従業員の標準報酬月額が変更になる旨記述がありました。 この場合、既に資格喪失しているものとして、総務としてはスルーしてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

行き違いになったんですね。 喪失手続きをしているならそのままで問題ありません。

ninnikutips
質問者

お礼

そうなんですね。 ありがとうございました!

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