ブラック企業の告発における名誉毀損と脅迫の判断基準

このQ&Aのポイント
  • ブラック企業の告発において、褒めている表現と中傷している表現は同じ意味を成すことがあるのか疑問です。
  • また、爆弾やバナナといった物を使った脅迫は実際に危険と判断されるのか気になります。
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1.褒め貶す。 2.脅迫とは?

1.多くの人がブログを書き 会社は社員のブログをチェックし会社にとって不適切な書き込みがないかと警戒する世の中です。弁護士がチェックしこれは名誉毀損で訴え可能、これは個人の感想 とふるい分けをしているとか。 で、ブラック企業で社員が「この会社の社長は前科があり、頭悪くキチガイで 人格障害者。人間のクズ。信用できない、社員は法律を無視されこき使われまた、取引先ともいつもトラブルが起きている、ひどい会社だ。みなさん弊社には気をつけてね 」とかくと それが本当であっても何がしかのおとがめ がくるでしょう。  では「この会社 社長はめっちゃいい人だし、すっげ~~~しんようできます。社員の全員は会社にしんそこほれてしごとしてますりね。もちろん、完璧に法は順守されふくりこうせいもさいこーーっっす。取引先とも一度たりとももめたことはないし天国のようなとこっす!!どんどん仕事ください。!!」 と逆に褒めた場合、 名誉毀損となりますか? つまり「あいつは馬鹿だ」ということと「あいつはお利口さんですからね~」という表現は言葉では反対ですが使用状況においては同一の意味を成す という場合です。言葉の上、額面ではあくまでも褒めている場合です 2.脅迫 空港などに爆弾を仕掛けたと電話した」これは脅迫罪になりますね では「俺は空港でバナナを持っている本当だぞ。フィリピン製のバナナで甘くてうまい 俺の要求を聞け さもないと、バナナを食うぞ」(まあ、モンティ・パイソンみたいな話ですが)と電話した場合 どうなりますか? つまり何を持って危険と判断されるかです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

悪い言い方でも罪にならないとすれば 「この会社の社長は前科がありますがそれをはねのけるリーダーシップと意志力があり素晴らしい人間です。  時折ある暴言や粗暴な振る舞いも決して悪意でなく、叱咤激励で社員を奮い立たせます。  他の会社が倒産してもこの会社だけは守るという硬い信念を持ち、安心して就職できる会社です。  取引ではまだまだ未熟なことも多く大変なこともありますが、社員一丸となって頑張っています」 なら名誉毀損になるかならないか・・微妙だな。 1.のような褒め言葉ばかりなら罪にならないね。 2.はもう脅迫じゃないよ。 変な人で迷惑だからその類の条例には引っかかるかもしれんけど。 ただフィリピン製のバナナ型爆弾とかの事件とかの前例があれば別だ。 隠語やほのめかしでも十分罪には成り得るからね。 他者を傷つけたりする行為とみなされれば 「バナナを老人の口に無理やり突っ込むぞ」でも脅迫となるな。

shizumo
質問者

お礼

ありがとうございます

shizumo
質問者

補足

ソ連時代のジョークで「あのクズ野郎のせいでワシは飯も食えん、あのクズ野郎のせいでワシは服を20年も買えない」と文句を言う男。聞きとがめた警察は男をしょっ引いてこってり絞った。ようやく解放されようとしたとき男は言った「わしのいうクズ野郎たぁ、わしの女房のことですが あんたたちは誰と思ったんですかね・・」 つまりブログに主語をいれずに匂わせた場合、それが相手が勝手に自分だと思い込んでしまう。 この場合も名誉毀損なのでしょうか? 例えば 「彼は人格障害だろう、明らかに異常だ。。dadadadadada...... そう、金正日とはまさにそう言う人間なのだ」と主語を違う人物として書く場合。批判の対象が自分だと思いこんでいたら違うという場合。共産圏ジョークではよくある方法です。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

1,その文面から、会社や社長の社会的評価を下げる  可能性が窺えるかどうかで判断されます。  いかに誉めていても、文面を読めば、貶めている  ということが解るようであれば、それは名誉毀損に  なります。 2,脅迫になるかどうかは、文言だけで判断されるのでは  ありません。  四囲の状況すべてを勘案して判断されます。  だから、態様にもよりますが、バナナをもっているぞ  というだけでは脅迫、ないし恐喝、強要には  ならないでしょう。 ”つまり何を持って危険と判断されるかです。”     ↑ これは危険かどうかというよりは、条文の文言の 解釈ですね。 そもそも名誉毀損は危険犯であり、しかも抽象的危険犯 とされていますから、具体的危険の発生は要求されて おりません。 また、脅迫罪にしても、一般人なら恐怖を感じるか どうかで判断される問題です。

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